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【ご家族の物語】ご夫妻が追突事故で同時被害|主婦休業損害+夫妻別々通院日計上テクニックで訴訟提起・追加着手金で進行中

このページは、ご家族の物語/ご夫妻が追突事故で同時被害の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 夫妻同時被害でも、自家用車で別々通院していれば通院日を別個に計上可能
  • 主婦休業損害の基礎は症状固定時年の賃金センサス女性平均(事故時年ではない)
  • 整骨院通院は医師の指示・同意がないと支払拒否のリスクあり
  • 整形外科通院に空白期間があると「治っていた」と判断されるリスク

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事故の概要

ご夫妻と同時に車に乗っていらっしゃったところ、後方からの追突事故に遭われました。基本過失割合は判例タイムズ【104】準用で20:80(追突する側が悪い)。妻のR様は家事従事者(専業主婦)で、ご夫婦ともに首・肩・腰の痛みでむちうちの治療を継続することになりました。

ご夫妻からのご相談

「夫婦どちらも怪我をした場合、休業損害や慰謝料はどう計算するのか」「妻は専業主婦だが収入はどうなるのか」「同じ車に乗っていたから通院も一緒?」など、複数の不安をお持ちでブライトにご相談されました。

夫妻別々通院日計上テクニック

本件で特徴的だったのは、夫妻ともに自家用車(家族で2台所有)で別々の日に別々の整形外科に通院していたことでした。

通常、夫妻同時被害だと「同じ日に同じ病院に通院」が想定されがちですが、別々通院なら:

  • 夫の通院日数:単独カウント
  • 妻の通院日数:単独カウント
  • 合算ではなく、それぞれの通院日数で慰謝料・休業損害を計算

この計上方法により、夫妻分の慰謝料・休業損害が大幅に増えます。

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主婦休業損害の請求

R様は専業主婦のため、給与収入はありません。しかし、家事は労働の一種として主婦休業損害(家事従事者の休業損害)として請求可能です。

計算方法:

  • 基礎収入:症状固定時年の賃金センサス女性全年齢平均(約385万円)
  • 日額:基礎収入÷365日 ≒ 約10,500円
  • 休業損害=日額×休業日数(通院日数等で算定)

事故時年ではなく症状固定時年のセンサスを使う点がポイントです(時系列で賃金水準が上がっている時期は依頼者有利)。

整骨院通院のリスク

R様ご夫妻は整形外科だけでなく整骨院でも施術を受けていました。整骨院施術は医師の指示・同意がない場合、保険会社から治療費支払いを拒否されるリスクがあります。

ブライトでは:

  • 整形外科の主治医に「整骨院併用の同意書」を依頼
  • 整骨院施術の必要性・相当性を主治医意見書で立証
  • 支払拒否があれば訴訟化も視野に

整形外科通院の空白期間

本件では7/13以降、整形外科通院が一時的に止まっていた期間がありました。これは保険会社から「症状軽快=治癒した」と判断されるリスクが高いポイントです。

ブライトはR様ご夫妻に「至急再受診してください」と指示し、空白期間を埋める対応をしました。継続的な通院記録は症状継続の重要な証拠です。

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訴訟提起:神戸地裁姫路支部

2026年2月、最終的に神戸地裁姫路支部に訴訟提起。事件番号は令和8年(わ)第37号。両代理人就任の上、追加着手金41,244円も計上しての本格的な訴訟戦闘段階に入っています。

夫妻同時被害+主婦休損+整骨院併用+通院空白という複合論点を、判例・主治医意見書・通院記録の積み上げで戦う事案です。

同じ立場のご家族へ

夫妻同時被害は、適切に整理すれば賠償額がそれぞれの分独立で取れる事案です。「夫婦で乗ってたから合算で安くなる」というのは誤解。むしろ通院日を別々に計上できるなら、合計額は大きく増えます。専業主婦の方も、家事従事者として正当な休業損害を請求できます。整骨院通院・通院空白期間など実務の落とし穴は多いので、早めに弁護士にご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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