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【ご本人の物語】自転車同士の出会い頭事故で既往の後十字靭帯骨化症が悪化|判タ【104】準用と既往症因果関係の主張戦略

このページは、ご本人の物語/自転車同士の出会い頭事故で既往の後十字靭帯骨化症が悪化の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 自転車同士の事故も四輪車同士の判タ【104】20:80を準用可能
  • 既往の難病(後十字靭帯骨化症等)が事故で悪化した場合も損害賠償請求可能
  • 加害者が学生(学校加入の自転車保険)の場合、保険会社窓口一本化が原則
  • 弁特なし+事故から1週間でも、既存顧客なら相談はお受けする方針

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事故の概要

M様は40代の男性で、難病指定の後十字靭帯骨化症という既往症をお持ちでした。普段は自転車での通勤・移動で支障はありませんでしたが、ある日、信号のない交差点で優先道路を自転車直進中、十字路右側から一時停止標識を無視した自転車が左折で進入してきて、右横に接触しました。

M様は転倒は何とか踏ん張って回避できたものの、既往の後十字靭帯骨化症が悪化。その日以降、歩行が困難になり松葉杖での生活を余儀なくされました。

なぜブライトに依頼したか

M様は以前にも別の事案でブライトにご相談いただいた既存顧客でした。今回は事故から1週間という早期段階でのご相談で、しかも:

  • 弁特なし(自動車保険を所有していなかった)
  • 加害者は学生で学校加入の自転車保険のみ
  • 相手保提示は25:75で納得できない

通常なら受任が難しい条件でしたが、既存顧客のため相談はお受けし、戦略を整理することにしました。

自転車同士の事故に判タ【104】20:80を準用

判例タイムズには「自転車同士の事故」について明文の基本図表は限定的にしかありません。ブライトでは、構造が類似している四輪車同士の判タ【104】(信号なし交差点・一方が一時停止規制)を準用する戦略を取りました。

判タ【104】基本一時停止無視側80:優先側20
本件主張相手方80:当方20
相手保提示相手方75:当方25(不当に低い)

「自転車同士だから判タの直接適用はないが、行為態様の重大性から類推適用が妥当」と主張しました。

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既往症(後十字靭帯骨化症)と事故の因果関係

難病指定の後十字靭帯骨化症が「事故で悪化した」ことを立証するには:

  1. 事故前のM様の生活状況(自転車通勤可能、松葉杖不要)を陳述書化
  2. 事故後すぐに整形外科を受診したカルテ記載で因果関係を担保
  3. 主治医に「事故が後十字靭帯骨化症の症状悪化のトリガーになった」旨の意見書を依頼
  4. 松葉杖生活の様子・歩行困難の動画証拠も検討

既往症がある場合、相手方は「事故がなくてもいずれ悪化していた」と主張しがちですが、「事故で悪化した分は相手方の責任」という主張軸を組み立てます。

学校加入の自転車保険との交渉

加害者は学生で、保険は学校が加入している自転車保険(賠償責任保険)のみでした。学校保険は対応窓口が独特で、保険会社の事故担当者を通じて進めるのが原則。M様からは「直接学校の先生や保険代理店に連絡してもいいか」とのお問い合わせがありましたが、ブライトからは:

  • 窓口一本化の原則(保険会社の指示)に従う方が交渉が進む
  • 学校・先生に直接連絡すると個人情報問題や心証悪化のリスク
  • 正規ルート(保険会社→学校→生徒側)で時間はかかるが確実

とご説明し、保険会社経由で進める方針で整理しました。

弁特なしでも受任すべきか

本件は弁特なし+事故から1週間という、通常なら受任困難な条件でした。しかしブライトでは「既存顧客の信頼を維持する」「既往症の特殊論点が他事務所では扱いにくい」という観点から、相談はお受けする判断をしました。

受任後の費用回収可能性を依頼者と率直に共有しつつ、事案の特殊性に応じた費用設計(成功報酬比率の調整等)も検討しました。

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進行中の見通し

本件は現在進行中です。判タ【104】準用の主張+既往症因果関係の医学的立証で、過失割合は20:80に近づける戦略です。M様の松葉杖生活が「事故由来」として認められれば、慰謝料・休業損害・将来の治療費に大きく反映されます。

同じ立場の方へ

自転車同士の事故、既往症の悪化、学生の加害者——どれも一見「補償が薄そう」と思える事案ですが、適切な戦略で実質的な賠償を確保できます。難病・既往症がある方の事故は「事故がなければ起きていなかった悪化」を医学的に立証することがポイントです。早めに弁護士にご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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