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【ご家族の物語】重症事案・後遺障害9級10号で異議申立2回失敗|時効管理(自賠責2028年7月・後遺障害2028年11月)と他事務所共同代理

このページは、ご家族の物語/重症事案・後遺障害9級10号で異議申立2回失敗の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 重症事案では他事務所との共同代理体制も選択肢
  • 後遺障害異議申立は3回目以降は厳しいのが実情
  • 自賠責の時効は5年(更新申請可)
  • 後遺障害の時効は症状固定から5年
  • 訴訟提起での因果関係再争いも視野

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事案の概要

Y様(A様)は2023年10月の交通事故により頚椎・腰椎の重傷を負われ、後遺障害9級10号の認定を受けました。本件はY様のご家族(息子様)からのご相談で、ブライト(和氣良浩弁護士)が他事務所(田端綜合法律事務所・木村栄嗣弁護士)と共同代理で対応している複雑な重症事案です。相手方任意保険会社は相手方任意保険会社。自賠責は約120万円(傷害分)支払い済み。

ブライトの役割と他事務所共同代理

本件は田端綜合法律事務所が主導し、ブライトは協力する形での共同代理体制。共同代理のメリット:

  • 専門領域を分担(医療記録分析はブライト、訴訟戦略は田端)
  • セカンドオピニオン的な意見交換が可能
  • 依頼者にとって2つの専門事務所のサポート

連絡窓口は両事務所間でメール([メールアドレス削除])で密に共有。

ステップ1:時効管理の整理

本件では時効管理が重要:

区分時効起算点時効完成日
自賠責(後遺障害)2023/7/252028/7/25(更新申請済)
後遺障害本体症状固定日2028/11/9(症状固定から5年)
傷害部分債務承認時2027/2頃(相手保最終支払い)

各時効を意識しながら異議申立・訴訟提起の判断をする必要があります。

ステップ2:異議申立2回失敗の経緯

本件の経緯:

  • 1回目認定:9級10号
  • 1回目異議申立:認定維持(変更なし)
  • 2回目異議申立:認定維持(変更なし)
  • 3回目異議申立を検討中

異議申立は新たな医学的根拠・資料を提出しないと認定変更は困難。本件では:

  • 病院(神経内科)の意見書
  • 岡田医師の意見書(参考文献付き)
  • 要介護認定資料(令和3年6月・転倒前)

これらを総合的に分析し、3回目異議申立または訴訟移行を判断します。

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ステップ3:転倒・骨折リスクへの対応

令和3年6月の要介護認定書類で「転倒・骨折」のチェックが入っており、これが大きな論点:

  • 第1群(身体機能・起居動作):転倒リスクに関連する記載
  • 第4群(精神・行動障害):精神症状の記載
  • 2024年事故と既往症の関係を整理する必要

主治医意見書の「(3)現在あるまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」欄に「転倒・骨折」のチェックがあるため、異議申立書の補充が必要となります。

ステップ4:訴訟提起の判断軸

2026年4月時点で、依頼者には「訴訟提起するかどうか検討するよう」お願いしている段階。判断軸:

  • 異議申立3回目の見込み(現状資料では厳しい)
  • 訴訟での因果関係立証可能性
  • 訴訟費用と回収見込み額のバランス
  • 解決までの期間(訴訟なら1〜2年)

木村弁護士から、ご家族と慎重に方針を協議する時間をいただいています。

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ステップ5:実費管理(約15万円既払い)

これまでの実費発生:

  • 2026年3月4日時点で約15万円の実費
  • 医療記録取得費用
  • 意見書作成費用
  • 事務所間連絡費用

共同代理事務所間で実費を明示・共有することで、依頼者の最終費用負担を明確化しています。

ステップ6:弁護士費用特約の限度額管理

本件は弁護士費用特約(相手方任意保険会社)を利用しており、限度額(300万円)の管理が重要:

  • 共同代理の場合、両事務所の弁護士費用が合算
  • 異議申立2回・訴訟提起すると限度額に近づく
  • 限度額超過分は依頼者の自己負担となる可能性

ご家族には「3回目異議申立または訴訟提起のいずれかに集中する」方向でご検討いただいています。

進行中の見通し

2026年4月時点:

  • 異議申立2回失敗
  • 訴訟提起の検討中(ご家族と協議)
  • 時効:自賠責2028/7/25、後遺障害2028/11/9
  • 共同代理体制継続
  • 解決まで2〜3年を想定

重症事案・異議申立連敗のポイント

  1. 重症事案では他事務所共同代理も選択肢
  2. 異議申立3回目以降は新資料なしには厳しい
  3. 時効管理(自賠責5年・後遺障害5年)を厳格に
  4. 訴訟提起の判断は時期・費用・回収見込みで総合判断
  5. 弁護士費用特約限度額(300万円)の管理が必須

同じ立場のご家族へ

重症事案で後遺障害認定の結果に納得いかない場合、異議申立だけでなく訴訟移行も視野に入れる必要があります。1事務所での判断が困難な場合、別事務所との共同代理でセカンドオピニオンを得ることも有効です。時効管理は5年と長期にわたるため、焦らず最善の戦略を検討する時間があります。ブライトでは複雑な重症事案も、丁寧に証拠分析と戦略立案を行います。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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