このページは、ご本人の物語/大津地裁訴訟での和解205万円の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 訴訟移行で示談時の過失割合主張を維持
- 和解案は赤本基準9割が現実的な目安
- 被告本人の証人尋問移行を回避するための和解判断
- 自営業(水道設備屋)の休業損害は申告データ立証
- 裁判所提示の調整金は判決時の弁護士費用相当額10%+遅延損害金
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事案の概要
O様(奥井実様)は2022年2月26日のトラック運転中の被害事故。相手方は鷹野運送株式会社。大津地裁民事部R7ワ00086号で訴訟係属中。原告(O様)からは過失割合10:90を主張、相手保(東京海上)は当初20:80を主張していました。
ブライトへのご相談
O様は2025年中旬にブライトへ委任。担当は松本弁護士。受任の主要論点:
- 大津地裁での訴訟戦略
- 過失割合10:90維持での主張
- 休業損害の積算(自営業・水道設備屋)
- 慰謝料の赤本基準での請求
ステップ1:被告提示和解案205万円の検討
2026年4月、被告(鷹野運送)から最終的な和解提示:
- 損害額小計:3,389,943円
- 過失相殺(10%):▲338,994円
- 既払金:▲871,537円
- 中計:2,179,412円
- 調整金(中計の約10%):220,588円
- 合計:240万円
これが当方主張(10:90)に基づく現実的な和解金額。被告は当初205万円を提示も、ブライトの粘り強い交渉で240万円まで上積みを引き出しました。
ステップ2:休業損害の積算(自営業)
O様は自営業(水道設備屋)と運送業の二足のわらじ。休業損害の積算は2系統:
- 鷹野運送の休業損害:日額54,925円×4日=219,700円
- 新運転労働組合の休業損害:日額17,500円×79日=1,382,500円
- 合計:1,602,200円
自営業の休業損害は確定申告データを基にした算定が原則。本件では事故前3ヶ月の稼働実績で日額を算出しました。
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ステップ3:過失10:90維持の戦略
裁判所での和解協議で、過失割合は原告10:被告90を維持。理由:
- 示談交渉段階で前任弁護士と被告保険会社の間で「10:90」で実質合意の経緯あり
- 原告本人もこの過失割合に強いこだわり
- 実況見分調書でも被告の重大な過失(前方不注視)が明記
- 判決移行で20%認定リスクはあるが、和解で10:90維持を勝ち取る戦略
ステップ4:被告本人の証人尋問移行回避
松本弁護士の戦略:
「次回期日において裁判上の和解が成立となります。当方が和解案を拒絶する場合、奥井様を証人として申請して証人尋問を行ったうえで判決を求めることになります。判決期日は早ければ10月ごろとなる見込みです。」
証人尋問への移行は時間と費用が増大するため、和解成立の判断は重要。O様には「240万円で和解成立か、判決で更なる増額狙いか」の二択をご相談しました。
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ステップ5:調整金の意義(判決ベースの加算)
裁判所提示の和解案には「調整金」が含まれます。これは:
- 判決に至った場合に認められうる「弁護士費用相当額(認められた損害額の約10%)」
- 「遅延損害金」が考慮されているもの
- 裁判上の和解案で一般的に用いられる項目
本件では中計2,179,412円の約10%(220,588円)が調整金として算定。これにより和解金額は240万円となりました。
進行中の見通し
2026年4月時点:
- 被告提示:205万円→240万円(裁判所最終和解案)
- O様意向:240万円で和解成立に同意
- 次回期日(4月27日)で和解成立予定
- 5月中に和解金入金
- 解決まで概ね1年半(事故から)
訴訟移行・和解判断のポイント
- 示談時の過失主張を訴訟でも維持
- 赤本基準9割が和解案の目安
- 調整金(弁護士費用相当10%+遅延損害金)の活用
- 被告本人尋問回避で時間短縮
- 自営業の休業損害は確定申告データで立証
同じ立場の方へ
示談交渉が決裂し訴訟移行となった場合でも、過失割合の主張を維持することで適正な賠償が獲得できます。被告本人の証人尋問への移行は時間・費用・心理的負担が大きいため、裁判所提示の和解案は赤本基準9割を目安に判断するのが合理的です。自営業者の休業損害は確定申告データを丁寧に整理することで満額認定が可能です。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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