このページは、ご本人の物語/事故と無関係な私病入院1ヶ月で「通院期間から除外」と相手保が主張の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 事故治療中の私病入院期間は通院実績から除外されることが多い
- 相手保提示は赤本基準8割が標準、訴訟前提なら9割を目標
- 70万円規模の事案でも弁特活用で自己負担なしで戦える
- 赤本基準8割→9割の引上げで5-7万円の増額余地
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事案の概要
O様は交通事故被害で治療を継続していらっしゃいましたが、治療途中に事故とは無関係な私病(足の病気)で約1ヶ月入院し、足の手術を受けました。
これにより、本件事故の通院は1ヶ月間中断。相手方任意保険会社(東京海上)から「私病入院期間(11/23-12/22の30日間)は本件事故の通院期間から除外する」という提示が出てきました。
相手保提示の内訳分析
東京海上の提示は次の通り:
- 総治療日数:138日
- うち私病入院30日を除外して算定
- 入通院慰謝料:赤本基準の8割で算定
- 提示総額:約62万円
これに対してブライトは赤本基準9割(70万円)を目標に交渉する方針を立てました。
私病入院期間の取扱い論点
事故治療中の私病入院期間の取扱いは、判例上「事故と無関係な治療中断」として通院期間から除外されるのが標準的です。本件でO様にも:
- 私病入院は事故と無関係(足の手術)であることを確認
- 除外措置は妥当であることを率直に説明
- 除外後の通院期間で慰謝料の最大化を目指す
と方針を共有しました。
赤本9割引上げの主張根拠
赤本基準(弁護士・裁判官基準)は通常、訴訟まで持ち込めば満額認定されますが、和解段階では8〜9割が現実的な落としどころです。
赤本9割を主張する根拠:
- 過失割合は0:100で当方無過失
- むちうちでも症状固定まで通院を継続
- 主治医のカルテ記載が一貫
- 治療中断は私病という被害者の責に帰さない事由
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70万円規模事案でも弁護士介入のメリット
「70万円規模だと弁護士費用で消える」と思いがちですが、O様には弁護士費用特約が付いており、自己負担なしで戦える状況でした。
| 項目 | 金額 |
| 相手保初期提示 | 62万円 |
| 赤本9割目標 | 70万円 |
| 差額(増額幅) | +8万円 |
| 弁護士費用 | 0円(弁特から) |
| 実質手取り増 | +8万円 |
次のステップ
4月22日に相手保(東京海上 谷口担当)に対して、赤本9割70万円での再検討を依頼。回答を待っている段階です。回答内容次第で:
- 提示が9割(70万円)に達したら和解
- 提示が8割止まりなら訴訟提起も検討
- O様の意向を確認しながら進行
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事故治療中に私病入院した場合のポイント
- 私病入院は通院期間から除外される(標準)
- 除外後の通院期間で慰謝料の最大化を狙う
- 赤本基準8割→9割の引上げ余地を主張
- 弁特があれば70万円規模でも弁護士介入の効果あり
- 主治医のカルテで通院継続意思を明確に
同じ立場の方へ
事故治療中に別の病気で入院することは珍しくありません。私病入院期間は通院から除外されるが、除外後の期間で慰謝料の最大化は可能です。弁護士費用特約があれば数十万円規模の事案でも弁護士介入の費用対効果が出ます。お気軽にご相談ください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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