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【ご本人の物語】訴訟提起後に既往症(前事故)の影響を相手保が主張|医学的意見書取得とZoom協議で立証を固める戦略

このページは、ご本人の物語/訴訟提起後に既往症(前事故)の影響を相手保が主張の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 訴訟提起後の被害者側立証では既往症との因果関係が大きな論点
  • 相手保からの「既往症影響」主張に対し、医療記録+医師意見書で反論
  • 弁護士照会による前事故病院からのカルテ取付が立証の起点
  • Zoom協議で相手保と医療意見書の依頼内容を事前合意するのが実務的

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事案の概要

T様は交通事故被害で訴訟提起済みの段階で、相手方任意保険会社(東京海上)から「本件事故前の別の交通事故による既往症が現症状に影響している」という主張が出てきました。これにより、本件事故単独の損害額が低く認定されるリスクが生じました。

医療記録の取付(弁護士照会)

ブライトでは、まず本件事故前の前事故時の医療記録を取付ける必要がありました。岡山弁護士会経由で次の病院へ弁護士照会を行いました。

  • 備前市国民健康保険市立吉永病院(前事故時の通院先)
  • 取付方法:文書送付嘱託回答(CD-R 3枚)
  • 謄写代の支払い手続きも同時進行

裁判所からの送付嘱託回答

2026年3月30日、岡山地方裁判所第2民事部から「吉永病院からの送付嘱託回答が裁判所に到着した」との通知。内容はDVD-R 2枚+書面1枚でした。これは弁護士照会と並行して裁判所経由でも取得した形になります。

相手保(東京海上)とのZoom協議

東京海上から「本件事故前の前事故等による既往症の影響有無について、医師意見書を取得したい」という提案がありました。ブライトは:

  • 4月27日(月)14:00-15:00 でZoom協議を設定
  • 事前にカルテ・医療記録を東京海上にアップロード共有
  • 意見書の依頼内容(質問事項)を双方で合意してから医師に依頼

このZoom協議方式により、医師意見書の質問事項が一方的にならず、双方の主張を反映した中立的な内容になります。

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医療意見書の依頼内容を整理

意見書取得時の質問事項として、ブライトは次の論点を整理しました。

  1. 前事故時の症状と本件事故時の症状の医学的相違
  2. 前事故時の症状の予後(残存・改善・治癒)
  3. 本件事故が前事故症状の悪化に寄与したか
  4. 本件事故の独自寄与分の医学的評価

訴訟継続中

本件は現在進行中。医師意見書の結果次第で、本件事故の損害認定額が大きく変わります。被害者側として、既往症の影響を最小化し本件事故の独自寄与を最大化する立証戦略を進めています。

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既往症がある被害者の事故対応ポイント

  1. 前事故・既往症の有無は当初から弁護士に共有
  2. 前事故の医療記録は事前に取得しておく
  3. 相手保からの「既往症影響」主張は典型的、慌てず反論
  4. 医師意見書の質問事項は双方合意で中立的に
  5. Zoom協議は時間効率良く進めるツールとして活用

同じ立場の方へ

既往症(前事故・持病等)がある状態で交通事故被害に遭うと、相手保から「事故前から悪かった」と主張されがちです。「前事故の医療記録取付+本件事故の独自寄与立証」の二本柱で対応すれば、適切な賠償を確保できます。Zoom協議で相手保と効率的に進める実務もブライトでは取り入れています。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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