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交通事故の基礎知識

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歩行者の交通事故|子ども・高齢者の損害賠償を弁護士が解説

歩行者が交通事故に巻き込まれた場合、車との衝撃差により重傷・死亡事故に直結しやすいのが特徴です。とくに子ども・高齢者の事故では、逸失利益の算定や過失割合の修正要素で争いになりがちです。

歩行者保護の観点から、法律は車側の義務を重く規定しています。適切な立証で被害者の過失を減らし、賠償額を最大化することが可能です。

この記事でわかること

  • 横断歩道上の事故(基本0:100)と修正要素
  • 横断歩道外の横断での過失割合
  • 子ども(幼児・児童)の過失能力と減額
  • 高齢者の過失修正(-5〜-10)
  • 子どもの逸失利益計算(賃金センサス使用)
  • 主婦の逸失利益(家事従事者としての評価)

この記事のポイント

  • 横断歩道上の歩行者は原則過失0
  • 子ども・高齢者は過失を5〜10%減らす修正要素あり
  • 未就労の子どもでも賃金センサスで逸失利益を確保可能

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過失割合の基本型
過失割合の基本型

横断歩道・横断歩道外での過失割合

  • 横断歩道上(青信号):歩行者0:車100
  • 横断歩道上(赤信号で進入した歩行者):歩行者70:車30
  • 横断歩道外の横断(交差点付近):歩行者20:車80
  • 歩道から車道への飛び出し(子ども):歩行者10:車90(児童減額)
  • 幹線道路の直線道路横断(深夜・暗所):歩行者40:車60

歩行者側に有利な修正要素

  • 児童(幼児・6歳未満):-10〜-20%
  • 児童(小学生):-5〜-10%
  • 高齢者(65歳以上):-5〜-10%
  • 車のスピード違反(時速15km以上):車+10%
  • 住宅街・スクールゾーン:車+5%

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子どもの逸失利益

未就労の子どもが死亡・後遺障害を負った場合、将来の稼働による収入を請求できます。基礎収入には賃金センサス(全年齢平均・男女計学歴計)を使用するのが一般的です。

例:5歳男児が死亡→賃金センサス男女計学歴計約500万円を基礎収入とし、18歳から67歳までのライプニッツ係数(12年の据置付)で計算。生活費控除率50%で逸失利益約4,800万円前後となります。

高齢者の逸失利益

高齢者(67歳以上)の場合、平均余命の半分までを就労可能期間とするのが裁判実務の慣行です。家事従事者の場合、家事労働の価値として賃金センサス女性労働者平均を用いることができます。

80代女性が死亡→平均余命約10年の半分5年を就労期間とし、家事労働の価値を逸失利益として計算可能です。

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ブライトの実際の歩行者事故解決事例

※守秘義務のため、依頼者属性・事故現場・会社名等は匿名化・一部変更しています。

事例1:20代女性・ホステス業・高次脳機能障害6級(横断歩道上で衝突)——一部請求5,000万円で訴訟提起(総額1億3,770万円請求)
横断歩道横断中にタクシーと衝突し、1か月以上意識不明・頭蓋骨骨折・脳損傷・右上顔面陥没。自賠責6級認定後、訴訟で5級を主張。接客業のため確定申告がなく基礎収入の立証が難航したが、前勤務先の社長にシフト表・給与明細の作成を依頼して立証。印紙代を節約するため「明示的一部請求」の手法で5,000万円のみ訴訟提起(印紙代22万円に圧縮)。過失割合も相手方主張70:30に対し40まで圧縮を主張。
事例2:70代後半女性・青信号横断歩道で衝突——和解4,700万円
年金生活の高齢女性が青信号横断歩道上で軽自動車に衝突された死亡事故。基本過失0:100(判タ【12】基本過失)を維持し、主婦休損を8割認定(同居の長女=校長の家事を担っていた点が考慮)、死亡慰謝料は近親者慰謝料込みで2,400万円を確保。当初見込3,000万円から+1,700万円の上振れ。
事例3:後期高齢者男性・骨盤骨折+頭部外傷(4t冷凍車との正面衝突)
散歩中に冷凍車と正面衝突し4m飛ばされ路面強打。骨盤骨折・顔面骨折・眼球損傷・歯6本折損・両膝人工関節置換等の多部位損傷。実況見分調書の記載と依頼者主張の乖離が争点。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 信号無視で渡った場合でも賠償請求できますか?

できます。ただし過失が50〜70%程度認定されることが多く、受け取れる金額は大きく減ります。弁護士が立証で過失を20%以上減らせるケースもあります。

Q2. 幼児の過失はどう判断されますか?

6歳未満の幼児には原則として過失能力がないとされ、過失相殺されないのが通例です。ただし、監督義務者(親)の過失として一部減額されるケースもあります。

Q3. 視覚障害者・身体障害者の事故の扱いは?

身体障害者の方は白杖の有無・盲導犬の同伴等も含めて判断され、通常の過失基準から-5〜-10%の修正があります。

Q4. 自転車に歩行者がはねられたら?

自転車は車両扱いですが、自動車ほど保険が整備されていません。加害自転車運転手個人への請求となり、個人賠償責任保険の有無が鍵になります。

まとめ

  • 横断歩道上の歩行者は原則過失0
  • 子ども・高齢者は過失を5〜20%減らす修正要素あり
  • 子ども・主婦・高齢者も賃金センサスで逸失利益を確保可能
  • 車のスピード違反・住宅街等の修正要素を積極的に主張

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|パートナー弁護士

大阪弁護士会(2011年登録)|京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:交通事故・労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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