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後遺障害診断書とは?書式、費用、注意点などを弁護士が解説

交通事故で後遺障害等級認定を申請する際に、必ず必要になるのが後遺障害診断書です。後遺障害診断書は等級認定にあたって重要な資料となるため、正確に作成しなければなりません。後遺障害診断書がしっかりと作成されずに適切な等級が認定されないと、賠償金が大きく減ってしまいます。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、この記事を読んで、後遺障害診断書について、理解を深めて頂ければと思います。

この記事でわかること

  • 後遺障害診断書とは?
  • 後遺障害診断書の書式の入手方法
  • 後遺障害診断書を医師に依頼する際の注意点
  • 後遺障害診断書の作成にかかる費用

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目次

後遺障害診断書とは?

後遺障害認定に必ず必要な書類

後遺障害診断書は、後遺障害申請の際に必ず添付しなければならない書類です

被害者の個人情報や、怪我の状態などを詳しく記載しており、提出しなければ後遺障害申請が受理されません。
後遺障害等級の認定についての審査はこの後遺障害診断書の内容について行われるので、しっかりと正しい内容を書く必要があります。

後遺障害診断書は医師が作成する

後遺障害診断書を作成するのは医師です。ほとんどの場合で、治療経過を熟知している主治医の先生に作成をお願いすることになります。

整骨院や接骨院では後遺障害診断書を作成してもらえません。この二つで施術を行っているのは医師ではないためです。
そのため、整骨院や接骨院だけに通うと後遺障害申請ができません。必ず病院にも定期的に通院して、医師による継続的な診察を受けるようにしてください。

後遺障害診断書を作成してもらうメリット

後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を得られると、賠償金が大幅に増えます。後遺障害慰謝料や逸失利益が発生するからです。その金額は、障害の重さによっては数千万円にのぼるケースも珍しくありません。適正な賠償金を得るための第一歩として、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害認定について関連ページ:後遺障害認定を受ける手順と注意点を弁護士が分かりやすく解説
後遺障害等級について関連ページ:後遺障害等級とは?症状ごとの等級と慰謝料表

後遺障害診断書を書いてもらうタイミング

後遺障害診断書を医師に書いてもらうタイミングは、症状固定になったときです。症状固定になるまでは、完全に治癒する可能性もあるため後遺障害の有無を判断できません。

症状固定となるまでの期間は症状の部位や程度によって異なります。

たとえばむちうちでは、後遺障害が認定される治療期間はおおよそ6ヶ月以上です。むちうちの症状は、治療によってある程度は改善するため、後遺障害が認められるレベルの症状が残るかを判断するためには時間を必要とします。関節が以前のように動かなくなったような場合でも同様です。

これに対して、事故により片脚が亡くなってしまったなどの身体の一部を失ってしまった場合では、早い段階で症状固定となっても後遺障害が認定されるケースがあります。たとえ長期間治療をしたとしてもその部位が回復しないことは明らかで、治療によって改善できる範囲が限られるためです。

いずれにしても、後遺障害診断書を作成するタイミングは、症状の改善が見込めなくなった段階であると覚えておくとよいでしょう。

後遺障害診断書の書式の入手方法

後遺障害診断書には決まった書式があります。定められた書式以外で作成しても申請の際には使用できないため、書式を手に入れなければなりません。

保険会社から入手する

後遺障害診断書の書式は、保険会社から入手できます。自分が加入している保険会社に後遺障害申請をしたい旨を伝えれば書式を郵送してくれますので、それを使用しましょう。

インターネット上でも入手可能

保険会社から取り寄せた物を無くしてしまったり、連絡が出来なかった場合はこのページからダウンロードすることが出来ます。

使用する際には、A3サイズの用紙に印刷してください。

歯科用の後遺障害診断書は書式が異なる

後遺障害診断書の書式は障害の部位によらず共通なので先ほど紹介したものが使えます。

しかし歯の障害だけは書式が異なります。書式のタイトルに「(歯科用)」とついているものを使用しなければなりませんので、注意してください。歯の後遺障害診断書も以下からダウンロードしていただけます。

後遺障害診断書を医師へ依頼する際の注意点

後遺障害診断書を書いてもらう時のポイント

自覚症状をはっきり伝える

自覚症状は医師にはっきりと伝えて、診断書に記入してもらう必要があります。

自覚症状は他人からはわからないため、言わなかったことは記載されません。

異常がある部位や頻度、日常生活や仕事への影響をもれなく伝えてください。

なんとなく痛むが痛くない時もある。

しゃがむと膝が強く痛む、介護の仕事をしているが痛みのせいで仕事が続けられない。
雨の日は特に痛みが強い。

特に、むち打ちのようなレントゲン画像から症状が分かりにくい場合はからは、自覚症状の記載が認定のためには非常に重要になります。普段から医師に症状を伝える習慣をつけておくとよいでしょう。

必要な検査を受け結果を記載してもらう

認定にあたって必要な検査は確実に受けて、結果を記載してもらってください。医師であっても、後遺障害認定について詳しいとは限りません。

認定に必要な検査を把握していないこともありますし、検査方法が間違っているケースすらあります。とはいえどんな検査をすればいいかは素人にはわかりませんよね。

そんな時は交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう、弁護士であれば後遺障害認定に必要な検査や後遺障害診断書の書き方を熟知しているので「こんな検査をしてください」と医師に対してお願いすることが出来ます。

丁寧にお願いする

医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際には、丁寧にお願いするようにしましょう。医師のメインの仕事は診察や治療であり、診断書の作成には慣れていないこともあります。また、忙しい中で診断書を書くため、「書くのが当然」という雰囲気で頼まれると気分を害してしまいます。しっかりとした診断書を作成してもらうために、頼むときの態度には気をつけてください。

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後遺障害診断書を書いてもらえないことはある?

医師が後遺障害診断書を書いてくれないことはあります。理由としては以下が考えられます。

症状固定になっていない

症状固定になっていないと医師が判断している場合です。症状固定になっていなければ、後遺障害の有無を判断できません。症状固定の時期は医師が判断するものなので、この理由で後遺障害診断書を書いてもらえていないのであれば、医師の指示にしたがって治療を続けてください。

後遺障害がないと考えている

後遺障害が残っていないと考えているため、診断書を書いてくれないこともあります。たしかに、医師が後遺障害はないと判断しているのであれば、申請しても認定が出る可能性は高くないのかもしれません。しかし、医師は後遺障害認定には詳しくないこともあります。認定の可能性があるかを知るために、認定に精通した弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

整骨院にのみ通っていた

初回の診察だけ病院に行き、その後は整骨院に通っていたために診断書を書いてくれない可能性もあります。医師としては治療の経過がわからず、書くのが難しくなるからです。そもそも整骨院にしか通っていないと、認定を受けるのが困難になります。このような事態を避けるために、必ず病院にも定期的に通院するようにしてください。

病院を変えたばかり

病院を変えたばかりであることを理由に、後遺障害診断書の作成を拒まれることもあります。

病院を変えたばかりだと前の病院で受けた治療の経過がわからず、後遺障害診断書を書くための情報が少ないためです。ちなみに、病院を変えると後遺障害申請ができないということはありません。前の病院の治療記録を取り寄せるなどして、書いてもらえないか説得してみましょう。転院する前の段階であれば、協力してもらえるかあらかじめ確認しておくと安心です。

争いに巻き込まれたくない

交通事故の争いに巻き込まれたくないから診断書を書いてくれない可能性もあります。これは正当な理由とはいえませんので、書いてもらえるように働きかけてみてください。どうしても拒否されるのであれば、別の医師を探すのもひとつの手です。

後遺障害診断書の内容

後遺障害診断書に書かれている内容を解説します。

被害者の情報

被害者の

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所など

の基本的な情報が記載されます。個人を特定するための項目ですので、間違いがないかよく確認してください。

受傷年月日

交通事故のあった日付が記載されます。事故の日にすぐに病院に行けず、翌日以降に病院に行った場合には記載を間違えているおそれもあるので注意してください。

症状固定日

医師が症状固定であると判断した日付が記載されます。

入通院期間

病院に入院、通院していた期間が記載されます。複数の病院に入通院していた場合であっても、診断書を作成した病院に入通院した日付が記入されることになります。

傷病名

「頸椎捻挫」のようにケガの診断名が記載されます。

既存障害

事故以前から被害者が持っていた障害があれば、その部位や程度が記載されます。後遺障害認定には、事故によって障害が生じたといえることが必要であるため、元から有していた障害を記載する欄が設けられています。

自覚症状

被害者が感じている症状が記載されます。伝えたことが正確に反映されているかをよく確認しましょう。

部位ごとの検査結果

後遺障害の認定を受けるうえで最も重要な部分です。障害の部位に応じて、検査結果が記載されます。レントゲンやCT、MRIなどについても、画像を添付資料として提出することになります。必要な検査結果が記入されているかを確認してください。

今後の見通し

今後の症状の見通しを記載する欄もあります。改善の見込みがある旨が記載されてしまうと認定がおりづらくなりますので注意してください。

後遺障害診断書の作成にかかる期間と費用

後遺障害診断書の作成にかかる期間や費用は病院によって異なります。

作成にかかる期間 作成にかかる費用
数日~1ヵ月 5,000~10,000円

作成にかかる金額は規定で決まっているわけではないので、より高額なこともあります。作成費用はいったん自己負担になりますが、後遺障害が認定されると後日保険会社から支払われるのが通常です。

後遺障害診断書を入手した後はどうする?

内容に間違いがあれば修正してもらう

後遺障害診断書を作成してもらったら、まずは内容に間違いがないかを確認してください。記載漏れやミスがあっても、提出後には訂正できません。特に、自覚症状の欄に伝えたことが間違いなく書かれているかによく注意しましょう。もし間違いがあれば、医師に修正をお願いしてください。

後遺障害申請をする

内容に問題がなければ、後遺障害申請に進みます。申請の方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定は、相手方保険会社に後遺障害診断書を送り、残りの必要書類の提出は任せてしまう方法です。被害者請求は、必要書類の収集・提出をすべて自分で行う方法です。

事前認定は手間がかからない一方で、認定に不利な資料が提出される可能性があります。被害者請求は自分に有利な証拠を提出できますが、手間がかかり大変です。被害者請求を自分だけで行うのが難しければ、弁護士に任せることもできます。

結果に不満があれば異議申し立てが可能

申請すると、一般的には2ヶ月程度で結果が送られてきます。結果が思ったようなものでなければ、何度でも異議申し立てが可能です。ただし、結果を覆すだけの新たな資料が必要となります。

後遺障害診断書について弁護士に依頼するメリット

弁護士が介入するメリット

内容が適切か確認してもらえる

弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容に問題がないかを確認してもらえます。記入漏れがないか、必要な検査結果が記入されているかなどを専門家の目でチェックします。認定のために理想的な内容かを確認してもらえるので安心です。

修正が必要な場合は医師に説明してくれる

もし診断書の内容に不備があれば、修正の手伝いもします。医師に修正をお願いするのは一般の方にとってはハードルが高いケースもあるでしょう。弁護士は、修正点や修正が必要な理由を医師に直接説明するので、適切な内容の診断書を完成させることが可能です。

後遺障害申請手続を任せられる

診断書のチェックだけでなく、申請手続まで任せられます。被害者請求に必要な書類は多岐にわたり、自分で収集するのは大変な手間です。そもそも何が必要書類なのかを把握するのも簡単ではありません。弁護士に任せてしまえば、煩わしい手続に頭を悩ませられずに済みます。

後遺障害診断書についてまとめ

それでは後遺障害診断書についてのまとめです。

まとめ

  • 後遺障害診断書は後遺障害認定に必要な書類
  • 診察をした医師に書いてもらう
  • 怪我についての情報が記載されている
  • 疑問があれば弁護士に相談しよう

後遺障害認定については医学・法律両面の専門的知識が必要で、簡単に理解できるものではありません。交通事故に精通した弁護士に任せてしまうのも得策といえます。後遺障害診断書を含めて、後遺障害全般についてお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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