後遺障害とは、交通事故などの怪我で残った後遺症のうち、自賠責損害調査事務所が「後遺障害認定」をしたものです。
後遺症が残れば必ず後遺障害として認定される訳ではなく、次にあてはまる症状のみが後遺障害として認定されます。
- 労働能力の低下が認められる
- 自賠責保険の後遺障害等級に該当する
後遺症が残っても後遺障害と認められなければ十分な保護が受けられなくなってしまうので、後遺障害の認定を受けることは非常に重要です。
交通事故の被害に遭い、後遺症が残ってしまった方は、適正な賠償金を獲得するためにも、この記事を読んで参考にしてください。
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後遺症と後遺障害の違い
後遺症と後遺障害の違いを図で示すと次のようになります。
交通事故による怪我の治療を続け、医師が「これ以上の回復は見込めない」と判断すると医師から症状固定を提案されます。
関連ページ:症状固定とは?最適なタイミングやポイントを弁護士が解説
症状固定の後に体に残った症状を「後遺症」と呼び、そのうち後遺障害認定を受けた物が「後遺障害」となります。
後遺障害の認定
後遺障害の認定は全国各地にある自賠責損害調査事務所が行います。
症状固定の後に次の2種類の申請方法のうちどちらかで認定を行います。
- 事前認定:後遺障害診断書のみを加害者側の保険会社へ提出する
- 被害者請求:必要な書類を自分でそろえて提出する
後遺障害診断書は医師が作成する書類で、怪我の状態などが細かく記載されている書類です。
その内容をもとに審査が行われるので正確な症状を書いてもらう必要があります。
関連ページ:後遺障害診断書とは?書式、費用、注意点などを弁護士が解説
認定の結果に不満がある場合は異議申し立てを行い、再度申請を行うことが出来ます。
関連ページ:後遺障害認定を受ける手順と注意点を弁護士が分かりやすく解説
後遺障害等級
後遺障害は、後遺症が残った部位や程度によって大きく1~14級の等級に分けられておりこれを「後遺障害等級」といいます。1級が一番重く、14級が一番軽い症状です。
認定される等級によって賠償金額が大きく変わることに加えて、認定基準にあいまいなところがあるため示談交渉の際に争いになりやすいポイントです。
どのような症状が後遺障害等級として認定されるのか、後遺障害慰謝料はどの程度なのかなどは後遺障害等級とは?症状ごとの等級と慰謝料表で詳しく解説しています。
後遺障害の損害賠償請求の時効について
後遺障害の損害賠償請求には時効があります。この時効の対象になるのは、交通事故の相手に対する損害賠償請求権と自賠責保険の保険金請求権です。
そのため、後遺障害認定にかかる期間も加味して申請を行う必要があります。
時効には、消滅時効と除斥期間というものがあります。時効については、2020年4月1日施行の法改正がありますので、それぞれ解説していきます。
(1)法改正の施行以降の交通事故の消滅時効が伸びた?
消滅時効は、旧法下では、不法行為によって被った損害及び加害者を知った日から3年(旧民法724条)で時効は完成するとされていました。。但し、法改正施行以降(2020年4月1日以降)の事故では、人身事故の生命・身体に関わる損害賠償の請求のみ5年(民法724条の2)と延長されました。物損部分の損害賠償は、今まで通り3年の時効です。
(2)法改正の施行以降の交通事故の除斥期間の考え方が変わる?
もっとも、損害の有無及び加害者を知った日から3年とすると、被害者が損害及び加害者を知らない限りいつまでたっても時効が完成しないような事案も生じます。そこで、旧法下では除斥期間が設けられており、交通事故発生日から20年が経過したら賠償請求や自賠責保険金請求の権利を失うとされていました。しかし、法改正施行以降(2020年4月1日以降)の事故では、この20年は、消滅時効と同様に解されるようになったのです。
(3)4月1日以降の交通事故の時効の考え方
2020年4月1日以降の交通事故の場合、物損の賠償については3年の時効、怪我や後遺障害や死亡については5年の時効が適用されます。一方2020年3月31日までの交通事故においては、一律3年の時効です。
もっとも、経過措置として、2020年3月31日までに発生した交通事故であっても、同年4月1日において時効が完成していなければ、5年の時効が適用されるとされています(附則35条2項)
また、後遺障害が残った場合の時効の起算日は、症状固定日となります。