後遺障害が認定される場合の申請から結果が出るまでの期間は、ほとんどが2か月以内です。事故の内容が複雑であったりするとそれ以上かかる場合もありますが、それでも90%以上はは3ヵ月以内に結果が出ます。
申請から3ヵ月以上経っても結果が出ない場合は、早期に以下の対応を行いましょう。
- 相手保険会社への連絡
- 被害者請求への切り替え
このページでは後遺障害申請から後遺障害認定までの期間がどれくらいか、遅れている場合は具体的に何をすればいいか?などを詳しく解説しています。
後遺障害そのものについては、後遺障害とは何か?慰謝料はいくらか?弁護士が解説のページをご覧ください。
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後遺障害認定までの平均期間
このグラフを見てわかるように、後遺障害認定までの期間はほとんどが2ヶ月以内です。1ヶ月以内が76%と最も多いようですが、取り敢えず申請だけして、全く該当しないと即座に結果が出る人もたくさん含まれているので約2ヶ月程度かかると思っていた方が良いでしょう。
損害保険料率算出機構の調査は、調査員が公平な立場で審査を行ないます。提出書類の確認だけでなく、場合によっては当事者や警察への事故状況照会から病院照会、事故現場調査に至るまで非常に幅広く行なわれます。調査に時間がかかります。事故状況が複雑であったり、被害者の受傷内容が判定困難であったりすると、調査に時間がかかります。
その結果、認定判断までの時間が余計にかかります。
事故状況によっては一概に2ヶ月程度とは言えないこともありますが、そのようなケースも12%であり、そのうち3ヶ月を超えるケースは6%とほんのわずかです。
後遺障害等級認定までの期間が長いと思ったら
任意保険会社に確認
後遺障害の等級認定が遅れる主な原因としては
- 保険会社が手続き漏れ等のミスをしている
- 症状が複雑で認定に時間がかかっている
に2つがあります。
後遺障害診断書を提出して必要書類を収集し、被害者の申請代行全てを行なってくれるのが任意保険会社です。
任意保険会社の担当者は多くの事故を担当しています。そのため、優先順位によっては手続きを後回しにされたり、手続き漏れ等の不手際がある可能性も否めません。また同様の状況が医師の治療情報照会でも起こります。
一方、このような手続きの停滞ではなく、あなたの後遺症状の認定が困難で時間がかかっていることもあります。そこで、後遺障害診断書を渡して2ヶ月超えても連絡が無い場合は、まずはどうなっているのか保険会社に問い合わせましょう。
被害者請求に切替える
後遺障害認定の申請方法には「被害者請求」「事前認定」の2つの方法があります。一般的には事前認定で申請を行いますが、被害者請求を行うことで認定がスムーズに行われる可能性があります。
- 事前認定:相手保険会社に手続きを任せる
- 被害者請求:自分で書類を揃えて手続きを行う
事故の加害者が任意保険に加入している場合は事前認定で、そうでない場合は被害を受けた本人が相手方の自賠責保険会社に直接保険金の請求をする被害者請求で後遺障害申請を行う事が一般的です。
しかし、事前認定は加害者側の保険会社が審査に使う書類を用意するため症状を適切に伝えられないことがあります。
一方で被害者請求であれば必要な書類を自分で準備することが出来るので、症状を正確に伝えられます。その結果審査がスムーズに進むことになります。多くの書類を準備する手間はありますが、弁護士に依頼すればその手間を省くことが出来ます。
被害者請求は、交通事故の相手が任意保険に加入していても可能です。被害者請求を行うと、損害保険料率算定機構から後遺障害認定通知が届くとともに、自賠責保険の基準で算定された保険金が支払われます。
無保険者事故を起こしたら保険で補償してもらえないと諦めてしまう人もいますが、それは間違いです。任意保険に加入していないと、自賠責保険の請求手続きをしてくれる人がいないだけで、自賠責保険金の請求を自分ですれば保険金を受け取ることが出来ます。
ポイント
後遺障害等級の被害者請求は多くの書類を準備する必要があり、ハードルが高いです。
弁護士に相談する事で手続きをスムーズに行うだけでなく損害賠償の一部を先に受け取ることも出来るのでお気軽にお問い合わせください。
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後遺障害以外の慰謝料を先に請求する事が出来る
交通事故で後遺障害を負うほどの怪我を負った被害者が、一人暮らしや一家の大黒柱だったりして、家計を支えていることもあります。そのようなケースの場合、経済的な事情から後遺障害認定まで保険金を待っていられないというケースも少なくありません。
そんな時に加害者側からある程度まとまった金額を提示され、相場よりも低い金額で示談してしまった事を後悔して相談に来られる方がいらっしゃいます。
じつは交通事故の保険金は
- 治療が終わるまでの賠償金
- 後遺障害の賠償金
の2つに分けられます、治療が終わるまでの賠償金は「治療費」「入通院慰謝料」などで後遺障害の賠償金は「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」です。
2つのうち治療が終わるまでの賠償金は後遺障害認定される前でも請求することが出来るため、経済的な負担を軽減することが出来ます。
後遺障害の損害賠償請求には時効がある
後遺障害の損害賠償請求には時効があります。
この時効の対象になるのは、交通事故の相手に対する損害賠償請求権と自賠責保険の保険金請求権です。時効までに示談が成立しなければ賠償金を受け取ることが出来なくなります。
そのため、後遺障害認定にかかる期間も加味して申請を行う必要があります。
人身事故での損害賠償請求の時効は2020年4月1日を区切りに変更されており
- 2020年3月31日までに起こった事故:時効3年
- 2020年4月1日以降に起こった事故:時効5年
となります。
裁判が行なわれている場合は、時効は停止しますが、示談交渉中は時効は停止せずに進行しています。そのため示談交渉が長びいて、気付くと事故から3年(または5年)近く経過しており時効間際という事もあるのです。
時効の問題は、一般的には知られていない事もありますので、相手方保険会社の言いなりに不利な決断をしてしまう前に、弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】後遺障害認定の期間についてわからないことは弁護士へ
大切な後遺障害認定を、あなたへの保険金を少しでも少なくしようとしている保険会社に任せっきりだったり、言いなりになってしまうばかりではいけない事を認識していただけましたでしょうか。後遺障害の示談交渉を一人で行う事は不可能ではありませんが、現実的には厳しいでしょう。
ポイント
加害者側の保険会社は 交通事故の賠償に精通した弁護士・調査員が、あなたへの保険金を少しでも減額しようと交渉してきます。決してあなたに有利になるようアドバイスをしてくれることはしません。
そんな状況で一人で適切な賠償金を獲得できる可能性は低いです。
交通事故に詳しい弁護士に相談をすることで
- 弁護士費用
- 獲得できる見込みの賠償金
- 解決までの流れ
などから依頼するメリットがあるかどうかが分かります。
まずはお気軽にお問い合わせください。