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後遺障害慰謝料の相場と適正な金額を受け取るポイントを弁護士が解説

交通事故で負ったケガを治療しても元の状態に戻らなければ、後遺障害が認定され、後遺障害慰謝料が支払われます。しかし残念ながら、慰謝料の相場を知らずに交渉してしまい、不当に低い金額しか受け取れない被害者が多いのも事実です。そうならないために、十分な知識を身につけておく必要があります。

そこでこのページでは、後遺症が残った場合の慰謝料相場や後遺障害慰謝料を正しく受け取るためのポイントなどを詳しく解説していきます。最後まで読んで、適正な額の後遺障害慰謝料を受け取れるようにしましょう。

この記事でわかる事

  • 後遺障害慰謝料とは?
  • 後遺障害慰謝料の相場
  • 後遺障害慰謝料を正しく受け取るためのポイント

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後遺障害慰謝料とは?

後遺障害の精神的苦痛に対する慰謝料

後遺傷害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償するために支払われる慰謝料です。後遺障害が残ると、被害者は仕事や日常生活で思うように行動できなくなり大変な思いをするため、その精神的苦痛を金銭に換算して賠償がなされます。

交通事故の慰謝料には、別に入通院慰謝料という項目もあります。入通院慰謝料は、交通事故によるケガで入院や通院をした場合に支払われる慰謝料で、後遺障害が残らなくても発生するものです。

後遺障害の認定がおりると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も受け取れます。

交通事故の慰謝料について交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説でより詳しく説明しています。

「後遺症」があっても「後遺障害」が認定されるとは限らない

ここまで「後遺障害」という言葉を使ってきましたが、これは日常的に用いられる「後遺症」とは異なる意味を持ちます。

後遺症とは、治療後に身体に何らかの症状が残ったことを広く指す言葉です。例えば、むちうちになって痛みやしびれが残った場合には、事故前の状態には戻っていないため「後遺症が残った」という言い方をすることがあります。

これに対して後遺障害とは、後遺症のうち、
・労働能力の低下が認められる
・自賠責保険の後遺障害等級に該当する
ものだけを指す言葉です。
すなわち、「後遺症のうちの一部が後遺障害となる」という関係にあります。

後遺症が残っていても、条件を満たさず後遺障害と認められなければ、後遺障害慰謝料は発生せず、法律上は十分な賠償を受けられないのです。

後遺障害認定までの流れ

後遺障害が認定されるまでの流れは、概要、以下のとおりです。
1)症状固定後、医師に後遺障害診断書を記入してもらう。
2)必要な書類を揃えて後遺障害申請をする。
3)認定機関が、提出された資料をもとに後遺障害に該当するかを判断する。
4)認定の結果が被害者に通知される。
認定までの流れについて詳しくは後遺障害認定を受ける手順と注意点を弁護士が分かりやすく解説をご覧ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料相場は等級により異なる

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級ごとに異なります。後遺障害等級は、障害の重さに応じて1級から14級まで分けられており、最も重度のものが1級、最も軽度のものが14級です。

慰謝料の計算方法には、
・自賠責保険が支払いの際に用いる「自賠責基準」
・任意保険が支払いの際に用いる「任意保険基準」
・弁護士が請求する際に用いる「弁護士基準」
の3つの基準があります。

任意保険基準は会社により異なり非公開のためここでは割愛しますが、自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

後遺障害等級 自賠責基準(※) 弁護士基準
1級 要介護:1650万円(1600万円)
上記以外:1150万円(1100万円)
2800万円
2級 要介護:1203万円(1163万円)
998万円(958万円)
2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※2020年3月31日以前に発生した事故の自賠責基準は()内の金額

表を見ると、
・等級が重いほど高額であること
・弁護士基準の方が自賠責基準より高額であること

がわかります。なお、任意保険基準は、自賠責基準に多少の上乗せをしたものに過ぎず、弁護士基準よりは極めて低額であることがほとんどです。

むちうち(後遺障害12~14級)の慰謝料相場

むちうちの場合は、認定される等級は症状の程度に応じて後遺障害12級または後遺障害14級とされています。したがって、むちうちの後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

後遺障害等級 自賠責基準(※) 弁護士基準
12級 94万円(93万円) 290万円
14級 32万円 110万円

※2020年3月31日以前に発生した事故の自賠責基準は()内の金額

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後遺障害慰謝料を正しく受け取るためのポイント

後遺障害の認定を適切に受ける

後遺障害慰謝料を正しく受け取るには、適切な等級の後遺障害認定を受けることが最も重要です。そもそも後遺障害が認定されなければ後遺障害慰謝料が発生しないからです。以下のポイントを押さえて自分の症状に応じた認定を受けられるようにしましょう。

事故直後から定期的に通院する

まずは、事故直後から通院することが必要です。事故直後から通院していないと、「ケガは事故に関係なく生じたものではない」ことを理由に、事故とケガとの因果関係を否定されてしまうおそれがあります。事故直後に救急車で搬送されなかった場合でも、遅くとも事故翌日には整形外科を受診するようにして下さい。また、定期的に通院することも重要です。例えば、事故から1ヶ月間まったく整形外科に通っていないような場合には「治療の必要がなかった」として、後遺障害認定にあたり不利になってしまいます。適切な通院頻度はケガの部位や程度によりますが、例えばむちうちの場合には、週2回以上通院することが望ましいとされています。

症状固定時期は保険会社に言われるがままにしない

保険会社に言われるがままに症状固定としないようにして下さい。症状固定とは「それ以上治療しても症状が改善しない状態」のことをいいますが、早期に症状固定としてしまうと、後遺障害が認定されづらくなってしまいます。症状固定の判断にあたっては医師の見解が重視されます。医師が症状固定時期は来ていないと判断しているのであれば治療を打ち切らず、必要な治療を続けてください。

後遺障害診断書を正しく書いてもらう

医師に後遺障害診断書を適切に記載してもらうことは非常に重要です。後遺障害の判断は書面審査なので、後遺障害診断書に記載がない事項は考慮されないからです。医師であっても後遺障害認定に精通しているとは限りません。必要な検査がなされていないこともありますし、測定方法を誤っているということもあります。また、自覚症状の欄に自分が伝えたことが正確に書かれていないこともあるので、必ず確認するようにして下さい。後遺障害診断書について疑問点がある場合には、遠慮せずに医師に確認して正確な記載をしてもらいましょう。

被害者請求で申請する

後遺障害申請は被害者請求で行うことをお勧めします。被害者請求は自分で書類を揃えなければならないため、手続きを保険会社に任せる事前認定と比べて手間はかかるものの、認定に有利な書類を自分で選択して提出できるというメリットがあるため、被害者請求の方が認定の可能性は上がります。とはいえ、何を提出すればよいかを判断するのは難しいので、弁護士に依頼して被害者請求をしてもらうというのもひとつの手です。

結果に納得がいかなければ異議申立てをする

「申請したのに等級非該当とされた」「思っていたよりも低い等級が出た」という場合でも、異議申立てが可能です。もっとも、同じ書類を提出しても同じ結果となってしまうので、結果を覆すための新たな資料を用意する必要があります。とはいえ、何を提出すればよいかを判断するのは難しいので、弁護士に依頼して異議申立てをするのもひとつの手です。

弁護士基準で慰謝料を請求する

弁護士基準で請求すれば適切な後遺障害慰謝料を得られます。弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準と比べると極めて高額です。例えば14級の場合には、自賠責基準では32万円であるのに対して、弁護士基準は110万円と3倍以上です。自賠責基準だと12級でも94万であることを考えると、弁護士基準で請求することの重要性がわかります。

もっとも、被害者が自ら交渉をしても弁護士基準で支払いを受けるのは困難です。弁護士に依頼して請求することをお勧めします。

後遺障害慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

正しい後遺障害の認定を受けられる

弁護士に依頼すれば、後遺障害の認定について以下のようなサポートがあり、適切な後遺障害等級の認定を受けられます。
・事故直後から通院方法のアドバイスを受けられる。
・後遺障害認定に必要な検査を教えてもらえる。
・医師へ後遺障害診断書の作成を依頼する方法がわかる。
・後遺障害診断書を確認し、必要があれば直接医師に修正を依頼してもらえる。
・被害者請求に必要な書類の収集や手続きを任せることができる。
・認定結果に問題があれば異議申立てをすることもできる。

保険会社とのやりとりをしなくてすむ

弁護士は相手方保険会社とのやりとりも代わりに行います。保険会社は支払額を抑えるために、不適切な対応をするケースがあり、被害者にとってストレスとなることが多いです。治療費支払いの打ち切り、低額な示談金の提示など、保険会社が不適切な対応をしてきた場合にも、弁護士が前に出て交渉をするため、被害者は安心して治療や日常生活に集中できます。

慰謝料増額の可能性が大きい

弁護士は弁護士基準で請求をするため、慰謝料の大幅な増額が期待できます。
弁護士費用が心配かもしれませんが、弁護士が見通しをお伝えしますので、安心してご依頼いただけます。また、弁護士費用特約を利用できる場合には300万円までは負担しなくてよいので、むちうちの場合には実質負担ゼロで依頼が可能です。被害者自身で慰謝料を増額するのは非常に困難であるため、弁護士に依頼すれば金銭的メリットは大きくなります。

まとめ:後遺障害慰謝料でお悩みの方は弁護士にご相談を

この記事では、後遺障害慰謝料の相場や受け取るためのポイントを解説しました。

後遺障害慰謝料を適切に受け取るためには、後遺障害の認定手続きや相手方との交渉など様々なハードルがあります。「後遺障害を認定してもらいたい」「妥当な慰謝料を受け取りたい」という方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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