このページは、交通事故/顔面醜状(外貌醜状)の後遺障害等級と慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 顔面醜状(外貌醜状)は瘢痕の大きさで7級・9級・12級の3段階
- 7級認定で慰謝料1,000万円、12級でも290万円
- 逸失利益認定は男女・職業で議論あり(判例の流れに注意)
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顔面醜状(外貌醜状)の後遺障害
外貌醜状とは、顔・頭部・頸部に瘢痕(傷跡)・組織欠損・色素沈着等が残る後遺障害です。交通事故で顔面を強打したケースや、ガラス片で切創を負ったケースで認定対象になります。
外貌は人格を表す重要部位であり、社会生活・心理面に深刻な影響を及ぼすため、後遺障害として手厚い慰謝料が認められます。
後遺障害等級(外貌醜状)
2011年改正後の自賠責認定基準:
(1) 7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」:(a)頭部に手のひら大以上の瘢痕、(b)顔面に鶏卵大面以上の瘢痕、(c)顔面に長さ10cm以上の線状痕、(d)頸部に手のひら大以上の瘢痕
(2) 9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」:顔面に長さ5cm以上の線状痕
(3) 12級14号「外貌に醜状を残すもの」:(a)頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損、(b)顔面に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕、(c)頸部に鶏卵大面以上の瘢痕
慰謝料相場
(1) 7級:1,000万円
(2) 9級:690万円
(3) 12級:290万円
外貌醜状の慰謝料は他の後遺障害と同等以上に手厚く認定されることが多く、特に女性・若年者・接客業従事者は増額が認められやすい傾向です。
逸失利益認定の論点
外貌醜状の逸失利益認定は判例上の議論が多い領域です:
(A) 旧来の判例:「外貌は労働能力に直接関係しない」として逸失利益を否定
(B) 近年の判例:(1)接客業・営業職等で「就労に影響あり」と認定、(2)若年者・女性で「将来の就職・婚姻に影響」と認定、(3)認定率:労働能力喪失率5〜35%程度
京都地判平成20年6月17日等で「男女区別なく逸失利益を認める」流れが強化。弁護士交渉で逸失利益を勝ち取ることが重要です。
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醜状障害の立証
(1) 受傷部位の継続的な写真記録:受傷直後・治療中・症状固定時
(2) 形成外科専門医の診断書:瘢痕の大きさ・位置を正確に記載
(3) 顔面骨折があれば顎口腔外科の診断書も
(4) 美容外科手術歴がある場合の経過記録
(5) 患者の心理状況(PTSD等)の精神科診断
将来の手術費用も請求可能
瘢痕の修正手術が将来必要な場合、その費用も損害賠償として請求できます:
(1) 瘢痕修正術:1回50〜200万円
(2) レーザー治療:1回数万〜数十万円・複数回
(3) 入れ墨除去(傷口に刺青を入れた場合):数十万円
(4) 鼻形成・耳形成等の再建手術:数百万円
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ブライトの顔面醜状対応
弁護士法人ブライトは、顔面醜状事案で(1)瘢痕計測の正確性確保、(2)形成外科専門医の意見書取得、(3)外貌醜状の逸失利益認定主張、(4)将来手術費の請求、(5)精神的影響の同時主張、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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