このページは、交通事故/PTSD・うつ病の後遺障害認定と慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- PTSD・うつ病は9級・12級・14級の認定が可能
- 精神科専門医の継続診療と詳細な診断書が必須
- 事故との因果関係・既往症の影響が争点
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交通事故後の精神疾患
重大な交通事故では、(1)PTSD(心的外傷後ストレス障害)、(2)うつ病、(3)適応障害、(4)パニック障害、等の精神疾患を発症することがあります。これらは外見上わかりにくいですが、就労・日常生活に深刻な影響を及ぼします。
主な症状:(1)フラッシュバック、(2)悪夢、(3)抑うつ・無気力、(4)不眠、(5)不安・パニック発作、(6)対人関係困難、(7)運転恐怖症。
後遺障害等級(精神疾患)
(1) 9級10号「神経系統の機能・精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」:通常の労務に支障あり
(2) 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」:症状はあるが労務制限は限定的
(3) 14級9号「局部に神経症状を残すもの」:軽度の症状
PTSD認定の3要件
PTSD認定の要件:
(1) 外傷的体験:生命を脅かす事故、または重傷を負った事故
(2) 症状の継続性:3ヶ月以上の症状継続(DSM-5基準)
(3) 診断基準充足:(a)再体験症状、(b)回避症状、(c)認知・気分の陰性変化、(d)覚醒亢進症状、の4症状群を含む
立証のための証拠
(1) 精神科専門医の診断書(DSM-5基準を明記)
(2) 受診開始からの継続的なカルテ記載
(3) 投薬記録(抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬)
(4) 心理検査結果(IES-R・CAPS等のPTSD評価尺度)
(5) 就労状況の変化(休職・退職・転職)
(6) 家族の証言(行動変化・症状目撃)
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慰謝料相場と逸失利益
(1) 9級:690万円・労働能力喪失率35%
(2) 12級:290万円・労働能力喪失率14%
(3) 14級:110万円・労働能力喪失率5%
例:年収400万円・40歳・9級認定→ 400万×0.35×ライプニッツ係数(27年・約16.99)=約2,380万円の逸失利益。慰謝料690万円と合計3,070万円規模。
保険会社との争点
(1) 「事故との因果関係なし」:受傷直後からの症状記録が反論材料
(2) 「既往症(うつ病等)の影響」:事故前の精神科受診歴と事故後の症状悪化の比較
(3) 「PTSD診断基準を満たさない」:複数の精神科医診断+心理検査
(4) 「労働能力喪失なし」:実際の休職・転職実態を立証
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ブライトのPTSD・うつ病対応
弁護士法人ブライトは、PTSD・うつ病事案で(1)精神科専門医ネットワークの活用、(2)DSM-5基準充足の医学的立証、(3)後遺障害認定戦略、(4)赤本基準での示談・訴訟、(5)異議申立、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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