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【交通事故】CRPS・RSD・カウザルギーの後遺障害等級と慰謝料|診断基準と立証|弁護士法人ブライト

このページは、交通事故/CRPS・RSD・カウザルギーの後遺障害等級と慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • CRPS/RSDは7級〜12級の認定が可能
  • 診断基準(IASP・厚労省)の充足が決め手
  • 症状経過の継続記録と専門医診断書が必須

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CRPS・RSD・カウザルギーとは

CRPS(Complex Regional Pain Syndrome:複合性局所疼痛症候群)は、外傷後に発生する慢性疼痛症候群で、(1)持続性の激痛、(2)異常知覚(アロディニア・痛覚過敏)、(3)血管運動症状(皮膚色調変化・温度変化)、(4)発汗異常、(5)運動機能障害、を特徴とします。

(1) CRPS Type1(旧RSD・反射性交感神経性ジストロフィー):明確な神経損傷なし
(2) CRPS Type2(旧カウザルギー):明確な神経損傷あり

診断基準(厚労省・IASP)

厚労省CRPS判定指標(自賠責での認定基準):

(1) 慢性期の主要症状:(a)関節可動域制限、(b)皮膚萎縮、(c)骨萎縮、(d)発汗異常
(2) 主要症状の少なくとも2つ以上を満たす
(3) 客観的所見:X線・骨シンチ等で骨萎縮所見

IASP基準(国際疼痛学会):感覚・血管運動・発汗・運動の4項目で陽性所見の数で判断。

後遺障害等級(CRPS)

(1) 7級4号「神経系統の機能・精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外服することができないもの」:CRPSの症状が顕著で就労が大きく制限される
(2) 9級10号「神経系統の機能・精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」:CRPSの症状が中程度
(3) 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」:CRPSの症状が軽度〜中程度

慰謝料相場(赤本基準)

(1) 7級:1,000万円
(2) 9級:690万円
(3) 12級:290万円

逸失利益(労働能力喪失率):(1)7級:56%、(2)9級:35%、(3)12級:14%。

例:年収400万円・35歳・7級認定→ 400万×0.56×ライプニッツ係数(32年・約19.07)=約4,270万円の逸失利益。慰謝料1,000万円と合計5,270万円規模。

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立証のためのエビデンス

CRPS認定のための重要証拠:

(1) ペインクリニック専門医の診断書
(2) X線・骨シンチでの骨萎縮所見
(3) サーモグラフィーでの温度差
(4) 神経ブロック注射の継続記録
(5) 皮膚状態の経過写真(色調・浮腫・萎縮)
(6) 関節可動域の経過記録
(7) 患者の症状日記

保険会社との争点

CRPSは保険会社が最も否認しやすい後遺障害の一つ。典型的な争点:

(1) 「事故との因果関係なし」:受傷後早期からの症状記録が反論材料
(2) 「診断基準を満たさない」:複数医師の診断+検査所見の蓄積
(3) 「症状の誇張・詐病」:客観的所見(骨萎縮等)で立証
(4) 「労働能力喪失なし」:実際の就労実態(休業・配転等)を立証

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ブライトのCRPS/RSD対応

弁護士法人ブライトは、CRPS・RSD事案で(1)ペインクリニック専門医ネットワークの活用、(2)診断基準充足の医学的立証、(3)後遺障害認定戦略、(4)赤本基準での示談・訴訟、(5)異議申立、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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