このページは、交通事故/CRPS・RSD・カウザルギーの後遺障害等級と慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- CRPS/RSDは7級〜12級の認定が可能
- 診断基準(IASP・厚労省)の充足が決め手
- 症状経過の継続記録と専門医診断書が必須
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
CRPS・RSD・カウザルギーとは
CRPS(Complex Regional Pain Syndrome:複合性局所疼痛症候群)は、外傷後に発生する慢性疼痛症候群で、(1)持続性の激痛、(2)異常知覚(アロディニア・痛覚過敏)、(3)血管運動症状(皮膚色調変化・温度変化)、(4)発汗異常、(5)運動機能障害、を特徴とします。
(1) CRPS Type1(旧RSD・反射性交感神経性ジストロフィー):明確な神経損傷なし
(2) CRPS Type2(旧カウザルギー):明確な神経損傷あり
診断基準(厚労省・IASP)
厚労省CRPS判定指標(自賠責での認定基準):
(1) 慢性期の主要症状:(a)関節可動域制限、(b)皮膚萎縮、(c)骨萎縮、(d)発汗異常
(2) 主要症状の少なくとも2つ以上を満たす
(3) 客観的所見:X線・骨シンチ等で骨萎縮所見
IASP基準(国際疼痛学会):感覚・血管運動・発汗・運動の4項目で陽性所見の数で判断。
後遺障害等級(CRPS)
(1) 7級4号「神経系統の機能・精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外服することができないもの」:CRPSの症状が顕著で就労が大きく制限される
(2) 9級10号「神経系統の機能・精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」:CRPSの症状が中程度
(3) 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」:CRPSの症状が軽度〜中程度
慰謝料相場(赤本基準)
(1) 7級:1,000万円
(2) 9級:690万円
(3) 12級:290万円
逸失利益(労働能力喪失率):(1)7級:56%、(2)9級:35%、(3)12級:14%。
例:年収400万円・35歳・7級認定→ 400万×0.56×ライプニッツ係数(32年・約19.07)=約4,270万円の逸失利益。慰謝料1,000万円と合計5,270万円規模。
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
立証のためのエビデンス
CRPS認定のための重要証拠:
(1) ペインクリニック専門医の診断書
(2) X線・骨シンチでの骨萎縮所見
(3) サーモグラフィーでの温度差
(4) 神経ブロック注射の継続記録
(5) 皮膚状態の経過写真(色調・浮腫・萎縮)
(6) 関節可動域の経過記録
(7) 患者の症状日記
保険会社との争点
CRPSは保険会社が最も否認しやすい後遺障害の一つ。典型的な争点:
(1) 「事故との因果関係なし」:受傷後早期からの症状記録が反論材料
(2) 「診断基準を満たさない」:複数医師の診断+検査所見の蓄積
(3) 「症状の誇張・詐病」:客観的所見(骨萎縮等)で立証
(4) 「労働能力喪失なし」:実際の就労実態(休業・配転等)を立証
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
ブライトのCRPS/RSD対応
弁護士法人ブライトは、CRPS・RSD事案で(1)ペインクリニック専門医ネットワークの活用、(2)診断基準充足の医学的立証、(3)後遺障害認定戦略、(4)赤本基準での示談・訴訟、(5)異議申立、を一括サポートします。
同じテーマの関連記事
監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
▶ ご相談・お問い合わせ
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)




