このページは、交通事故/鎖骨骨折と肩関節可動域制限の後遺障害等級について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 鎖骨骨折の典型等級は12級(鎖骨変形)または可動域制限併発で10級
- 変形治癒(裸体時に明らかに分かる程度)は12級5号
- 肩関節可動域制限が併発すれば10級・12級が追加可能
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鎖骨骨折の概要
鎖骨骨折は、自転車・バイク事故の転倒や、追突事故時のシートベルト圧迫で発生しやすい骨折。骨折部位別に分類:
(1) 鎖骨遠位端骨折(肩側)
(2) 鎖骨骨幹部骨折(中央):最多
(3) 鎖骨胸骨端骨折(胸側)
治療:保存療法(鎖骨バンド・三角巾)または手術(プレート固定・髄内釘)。骨癒合まで2〜3ヶ月、リハビリで4〜6ヶ月。
変形治癒の後遺障害等級
骨折治癒後の変形は等級認定対象:
(1) 12級5号「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」:裸体時に明らかに分かる程度の変形
(2) 14級9号「局部に神経症状を残すもの」:変形は明らかでないが慢性疼痛が残存
肩関節可動域制限の併発
鎖骨骨折は肩関節可動域に影響することが多く、併発時は別途等級認定対象:
(1) 12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」:可動域が健側の3/4以下
(2) 10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」:可動域が健側の1/2以下
(3) 8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」:可動域が健側の1/10以下、または完全強直
併合認定の活用
変形治癒(12級5号)+肩関節可動域制限(10級10号)が併発した場合、併合認定で上位等級に:
例:12級と10級の併合→ 9級(重い等級から1段階上昇)。慰謝料は10級550万円→ 9級690万円に増額。
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慰謝料相場(赤本基準)
(1) 8級:830万円
(2) 9級:690万円
(3) 10級:550万円
(4) 12級:290万円
(5) 14級:110万円
これに入通院慰謝料(入院1ヶ月+通院5ヶ月で約170万円)が別途加算。
可動域測定の注意点
肩関節の可動域測定は等級認定の決め手:
(1) 主要運動:屈曲・外転・外旋・内旋
(2) 自動運動と他動運動の両方を測定
(3) 健側との比較(左右差)を明記
(4) 痛みの有無を考慮(疼痛での制限)
(5) 後遺障害診断書の記載が不十分なら主治医に補正依頼
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ブライトの鎖骨骨折対応
弁護士法人ブライトは、鎖骨骨折事案で(1)変形治癒の写真・X線証拠化、(2)肩関節可動域の正確測定支援、(3)併合認定の主張、(4)赤本基準での慰謝料・逸失利益最大化、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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