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【交通死亡事故×相続】未成年・代襲・行方不明相続人がいる場合の実務|弁護士法人ブライト

このページは、交通死亡事故×相続/未成年・代襲・行方不明相続人がいる場合の実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 未成年相続人は親権者代理。利益相反時は特別代理人
  • 代襲相続:被相続人の子が先死亡なら孫が承継
  • 行方不明相続人がいれば不在者財産管理人選任

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特殊な相続人の3類型

交通死亡事故で発生しやすい特殊な相続人:

(1) 未成年の相続人(親権者代理または特別代理人)
(2) 代襲相続人(被相続人の子が先死亡で孫が承継)
(3) 行方不明の相続人(不在者財産管理人選任)
(4) 認知症の相続人(成年後見人選任)

未成年相続人の代理

未成年の相続人がいる場合、原則として親権者(通常は配偶者)が法定代理人として遺産分割協議に参加します(民法824条)。

但し、親権者と未成年の相続人の利益が相反する場合(例:配偶者と子が同じ被害者の相続人)、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります(民法826条)。

代襲相続

代襲相続は、被相続人の子が先に死亡している場合に孫が承継する制度(民法887条2項)。

例:被害者の長男が先に死亡している場合、長男の子(被害者の孫)が長男の相続分を承継。賠償金分配は長男の子が長男の取り分(1/4等)を受領。
第三順位の兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥姪まで)。

行方不明の相続人

相続人の中に行方不明者がいる場合、その人の同意なしに遺産分割協議は無効。家庭裁判所に「不在者財産管理人」(民法25条)の選任を申し立て、その管理人が遺産分割協議に参加します。

長期不明者(7年以上)の場合は「失踪宣告」(民法30条)で死亡みなし→ 代襲相続に切り替え。

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認知症の相続人

相続人の一人が認知症で意思能力がない場合、その人の意思表示は無効。家庭裁判所に「成年後見人」を選任して、後見人が遺産分割協議に参加します。

専門職後見人(弁護士・司法書士)の選任が標準。手続きに2〜4ヶ月かかるため、早期申立てが重要。

胎児の相続権

被害者の死亡時に胎児がいる場合、胎児にも相続権があります(民法886条「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」)。

但し、出生前は権利能力なしとして遺産分割協議に参加できません。出生まで遺産分割を待つか、出生条件付きの協議書を作成します。

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ブライトの交通死亡×特殊相続人サポート

弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)戸籍精査による相続人確定、(2)未成年・代襲・行方不明・認知症等の特殊相続人対応、(3)家庭裁判所手続き支援、(4)特別代理人・不在者財産管理人・成年後見人の選任、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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