このページは、交通死亡事故×相続/相続放棄しても賠償金は受け取れる?遺族固有慰謝料の活用について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 交通死亡で被害者に借金があれば相続放棄を3ヶ月以内に判断
- 相続放棄しても遺族固有慰謝料(民法711条)は別途請求可
- 判断は被害者の借金と賠償見込額の比較で
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交通死亡事故と被害者の借金
交通死亡事故では、被害者に住宅ローン・消費者金融債務・連帯保証債務などの借金が残されているケースがあります。相続人であるご遺族は、被害者の財産(賠償請求権を含む)と借金の両方を相続することになります。
借金が大きい場合、(1)単純承認、(2)限定承認、(3)相続放棄、の3択を熟慮期間3ヶ月以内に決める必要があります。
相続放棄しても受け取れるもの
相続放棄をしても、ご遺族「固有」の権利は影響を受けません:
(1) 遺族固有慰謝料(民法711条):配偶者200〜300万円、父母子100〜200万円
(2) 自賠責保険金(受取人指定がある場合)
(3) 任意保険金(人身傷害保険等で受取人指定)
(4) 生命保険金(受取人指定)
(5) 遺族厚生年金・遺族基礎年金
相続放棄で失うもの
相続放棄によって失うもの:
(1) 本人慰謝料(被害者本人の死亡慰謝料):赤本基準2,000〜2,800万円
(2) 逸失利益(被害者本人の損害):基礎収入×(1-生活費控除)×係数
(3) 自賠責保険の被害者請求権(被害者の権利として相続)
(4) 加害者・任意保険会社への損害賠償請求権の本人分
(5) 被害者の預貯金・自動車・不動産
判断軸:借金vs賠償見込額
(A) 借金 < 賠償見込額:単純承認が有利
(B) 借金 ≒ 賠償見込額:限定承認が安全
(C) 借金 >> 賠償見込額:相続放棄。固有慰謝料・遺族年金で生活確保
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熟慮期間3ヶ月の延長
相続放棄の期限は3ヶ月。交通事故では:
(1) 賠償金確定が10ヶ月〜2年以上かかる
(2) 家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば3ヶ月延長可能
(3) 期限内に被害者の財産・賠償の見込みを整理することが重要
限定承認と単純承認の判断
(1) 単純承認:借金リスクは負うが賠償金フル受領
(2) 限定承認:相続財産の範囲内でのみ債務弁済。賠償金確定後の精算
(3) 相続放棄:借金リスクなし、固有慰謝料のみ受領
限定承認は手続きが複雑で相続人全員での申述が必要。弁護士・税理士のサポートが推奨されます。
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ブライトの交通死亡×相続判断サポート
弁護士法人ブライトは、交通死亡事故事案で(1)被害者の借金・財産の全棚卸し、(2)賠償見込額算定、(3)相続放棄・限定承認の選択判断、(4)熟慮期間延長申立て、(5)固有慰謝料・自賠責請求の確実な確保、を一括サポートします。
「借金が怖いから相続放棄」と早急に決める前に、必ず弁護士にご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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