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【交通死亡事故×相続】相続放棄しても賠償金は受け取れる?遺族固有慰謝料の活用|弁護士法人ブライト

このページは、交通死亡事故×相続/相続放棄しても賠償金は受け取れる?遺族固有慰謝料の活用について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 交通死亡で被害者に借金があれば相続放棄を3ヶ月以内に判断
  • 相続放棄しても遺族固有慰謝料(民法711条)は別途請求可
  • 判断は被害者の借金と賠償見込額の比較で

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交通死亡事故と被害者の借金

交通死亡事故では、被害者に住宅ローン・消費者金融債務・連帯保証債務などの借金が残されているケースがあります。相続人であるご遺族は、被害者の財産(賠償請求権を含む)と借金の両方を相続することになります。

借金が大きい場合、(1)単純承認、(2)限定承認、(3)相続放棄、の3択を熟慮期間3ヶ月以内に決める必要があります。

相続放棄しても受け取れるもの

相続放棄をしても、ご遺族「固有」の権利は影響を受けません:

(1) 遺族固有慰謝料(民法711条):配偶者200〜300万円、父母子100〜200万円
(2) 自賠責保険金(受取人指定がある場合)
(3) 任意保険金(人身傷害保険等で受取人指定)
(4) 生命保険金(受取人指定)
(5) 遺族厚生年金・遺族基礎年金

相続放棄で失うもの

相続放棄によって失うもの:

(1) 本人慰謝料(被害者本人の死亡慰謝料):赤本基準2,000〜2,800万円
(2) 逸失利益(被害者本人の損害):基礎収入×(1-生活費控除)×係数
(3) 自賠責保険の被害者請求権(被害者の権利として相続)
(4) 加害者・任意保険会社への損害賠償請求権の本人分
(5) 被害者の預貯金・自動車・不動産

判断軸:借金vs賠償見込額

(A) 借金 < 賠償見込額:単純承認が有利
(B) 借金 ≒ 賠償見込額:限定承認が安全
(C) 借金 >> 賠償見込額:相続放棄。固有慰謝料・遺族年金で生活確保

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熟慮期間3ヶ月の延長

相続放棄の期限は3ヶ月。交通事故では:

(1) 賠償金確定が10ヶ月〜2年以上かかる
(2) 家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば3ヶ月延長可能
(3) 期限内に被害者の財産・賠償の見込みを整理することが重要

限定承認と単純承認の判断

(1) 単純承認:借金リスクは負うが賠償金フル受領
(2) 限定承認:相続財産の範囲内でのみ債務弁済。賠償金確定後の精算
(3) 相続放棄:借金リスクなし、固有慰謝料のみ受領

限定承認は手続きが複雑で相続人全員での申述が必要。弁護士・税理士のサポートが推奨されます。

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ブライトの交通死亡×相続判断サポート

弁護士法人ブライトは、交通死亡事故事案で(1)被害者の借金・財産の全棚卸し、(2)賠償見込額算定、(3)相続放棄・限定承認の選択判断、(4)熟慮期間延長申立て、(5)固有慰謝料・自賠責請求の確実な確保、を一括サポートします。

「借金が怖いから相続放棄」と早急に決める前に、必ず弁護士にご相談ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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