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【交通死亡事故×相続】海外在住の相続人がいるときの実務|署名証明書と委任契約|弁護士法人ブライト

このページは、交通死亡事故×相続/海外在住の相続人がいるときの実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 海外在住相続人は印鑑証明の代わりに署名証明書(サイン証明)
  • 在外公館(大使館・領事館)で発行・有効期限あり
  • 出国前に主要書類の整備を完了させる

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海外在住相続人の増加

グローバル化で、交通死亡事故の相続人にお子様や兄弟姉妹が海外(米国・欧州・中国・東南アジア等)に駐在・移住しているケースが増加。日本国内のみの相続手続きとは異なる実務的配慮が必要です。

署名証明書(サイン証明)の実務

在外公館(日本大使館・領事館)発行の「署名証明書」を印鑑証明書の代替として使用:

(1) 発行機関:在外公館
(2) 料金:1,700円程度
(3) 所要日数:1〜3日
(4) 有効期限:3ヶ月(手続きにより異なる)
(5) 必要書類:パスポート・申請書・対象書類

時差を考慮したコミュニケーション

(1) Zoom面談:時差を考慮した時間設定
(2) メール・チャット:非同期コミュニケーション
(3) 電子署名:DocuSign等のクラウドサービス活用
(4) 国際宅配便:DHL・FedEx等で重要書類の送付

出国予定者の事前準備

相続人の中に近く海外赴任予定者がいれば、出国前に:

(1) 委任契約書(弁護士への代理権授与)
(2) 印鑑証明書の取得
(3) 賠償金受領口座の指定
(4) 緊急連絡先の交換

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賠償金の海外送金

(1) 銀行送金(SWIFT):手数料数千〜2万円・到着3〜5営業日
(2) Wise(旧TransferWise):低手数料・速い
(3) 為替リスク:受取時の円安・円高で実質受領額が変動
(4) 海外口座でのマネロン対策厳格化:取引根拠資料の準備必要

海外居住者の相続税

海外在住相続人の相続税:

(1) 日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所→ 全世界財産が課税対象
(2) それ以外:日本国内財産のみ課税対象
(3) 賠償金(非課税)には影響しないが、被害者の他財産がある場合は要注意

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ブライトの交通死亡×海外相続人サポート

弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)海外在住相続人とのZoom連絡、(2)署名証明書手続き支援、(3)国際相続実務、(4)海外送金、(5)国際税務(提携税理士)、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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