このページは、交通死亡事故×相続/海外在住の相続人がいるときの実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 海外在住相続人は印鑑証明の代わりに署名証明書(サイン証明)
- 在外公館(大使館・領事館)で発行・有効期限あり
- 出国前に主要書類の整備を完了させる
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
海外在住相続人の増加
グローバル化で、交通死亡事故の相続人にお子様や兄弟姉妹が海外(米国・欧州・中国・東南アジア等)に駐在・移住しているケースが増加。日本国内のみの相続手続きとは異なる実務的配慮が必要です。
署名証明書(サイン証明)の実務
在外公館(日本大使館・領事館)発行の「署名証明書」を印鑑証明書の代替として使用:
(1) 発行機関:在外公館
(2) 料金:1,700円程度
(3) 所要日数:1〜3日
(4) 有効期限:3ヶ月(手続きにより異なる)
(5) 必要書類:パスポート・申請書・対象書類
時差を考慮したコミュニケーション
(1) Zoom面談:時差を考慮した時間設定
(2) メール・チャット:非同期コミュニケーション
(3) 電子署名:DocuSign等のクラウドサービス活用
(4) 国際宅配便:DHL・FedEx等で重要書類の送付
出国予定者の事前準備
相続人の中に近く海外赴任予定者がいれば、出国前に:
(1) 委任契約書(弁護士への代理権授与)
(2) 印鑑証明書の取得
(3) 賠償金受領口座の指定
(4) 緊急連絡先の交換
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賠償金の海外送金
(1) 銀行送金(SWIFT):手数料数千〜2万円・到着3〜5営業日
(2) Wise(旧TransferWise):低手数料・速い
(3) 為替リスク:受取時の円安・円高で実質受領額が変動
(4) 海外口座でのマネロン対策厳格化:取引根拠資料の準備必要
海外居住者の相続税
海外在住相続人の相続税:
(1) 日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所→ 全世界財産が課税対象
(2) それ以外:日本国内財産のみ課税対象
(3) 賠償金(非課税)には影響しないが、被害者の他財産がある場合は要注意
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ブライトの交通死亡×海外相続人サポート
弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)海外在住相続人とのZoom連絡、(2)署名証明書手続き支援、(3)国際相続実務、(4)海外送金、(5)国際税務(提携税理士)、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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