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【交通死亡事故×相続】賠償金の信託活用と二次相続対策|弁護士法人ブライト

このページは、交通死亡事故×相続/賠償金の信託活用と二次相続対策について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 遺言代用信託:高齢配偶者の認知症リスク回避+自動的な財産承継
  • 受益者連続型信託:3代先までの承継ルートを生前指定可
  • 信託銀行・弁護士・税理士の連携が必須

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なぜ交通死亡事故賠償金で信託が有効か

交通死亡事故賠償金が高額(数千万〜数億円)の場合、(1)受領した高齢配偶者の認知症リスク、(2)複数の子への配分公平性、(3)孫世代までの長期承継、を一括設計する必要があります。信託はこれらを総合的に解決する制度です。

遺言代用信託

生前に賠償金(金銭)を信託銀行に預けて、(1)生存中は本人が受益者、(2)死亡後は配偶者・子が受益者、と指定する仕組み。

メリット:(1)本人が認知症になっても信託銀行が財産管理を継続、(2)死亡後は遺言検認不要で速やかに受益者へ給付、(3)定期定額給付(毎月10万円等)で浪費を防げる。

受益者連続型信託

受益者を順次変更していく仕組み。例:賠償金1億円を信託→ 当初受益者は配偶者→ 配偶者死亡後は子A→ 子A死亡後は孫、と承継ルートを生前指定。

「再婚家庭で後妻に渡したいが、後妻死亡後は前妻の子に戻したい」「子に承継させたいが、子が浪費家なので孫まで残したい」というニーズに応えます。

二次相続シミュレーション

高齢配偶者が交通死亡事故賠償金を一括受領→ 二次相続で課税膨張するリスク。対策:

(1) 一次相続で配偶者と子に分散配分(配偶者軽減を控えめに使う)
(2) 配偶者居住権で住まい確保+現金は子に厚く
(3) 生前贈与(暦年110万円・教育資金1,500万円)で子・孫世代へ早期移転
(4) 信託で世代承継を設計

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生命保険・小規模宅地特例の併用

(1) 生命保険500万円×法定相続人数の非課税枠:賠償金とは別枠で活用
(2) 小規模宅地等の特例:自宅評価8割減
(3) 配偶者税額軽減:1.6億円または法定相続分まで非課税
(4) 賠償金で取得した賃貸不動産の評価減:路線価×借家権で50%減も

老々相続で起こりやすいトラブル

高齢被害者・高齢配偶者の老々相続では:

(1) 配偶者100%取得→ 短期間で二次相続→ 子世代に重い税負担
(2) 配偶者の認知症で遺産分割協議停止
(3) 配偶者の医療費・施設費見込み考慮不足
(4) 認知症発症前の任意後見契約締結が間に合わない

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ブライトの交通死亡×信託・二次相続サポート

弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)損害賠償交渉、(2)信託銀行との設計協議、(3)受益者構成・承継ルートの設計、(4)税理士との税務シミュレーション、(5)信託契約書の作成支援、を一括サポートします。

賠償金が高額な交通死亡事故ほど、「信託」という選択肢が有効。早期にご相談いただくことで、ご家族3代先までの設計が可能になります。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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