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【交通事故に備える】遺言書で賠償金分配を事前設計する|弁護士法人ブライト

このページは、交通事故に備える/遺言書で賠償金分配を事前設計するについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 遺言で「賠償金の分配方法」を事前指定可能
  • 公正証書遺言が最も確実
  • 遺留分(法定相続人の最低取り分)への配慮が必要

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なぜ事前準備が必要か

交通事故・労災死亡は突然発生し、ご遺族は精神的ショックの中で(1)賠償金交渉、(2)相続人確定、(3)分配協議、を同時進行することになります。事前に遺言書があれば(2)(3)は遺言の指示に従って進められ、ご遺族の負担が大幅に減ります。

特に、(1)再婚家庭で連れ子がいる、(2)内縁配偶者がいる、(3)障害のある子がいて多めに残したい、(4)疎遠な兄弟姉妹に渡したくない、というケースでは遺言の有無が「天と地」の差。

遺言で指定できる賠償金関係事項

(1) 損害賠償請求権の承継先:「私が交通事故・労災事故で死亡した場合、加害者・使用者・保険会社に対する損害賠償請求権の全部を妻●●に相続させる」
(2) 受領後の分配:「示談金を受領した後、その50%を妻●●に、25%ずつを長男・長女に分配する」
(3) 遺言執行者の指定:弁護士を遺言執行者にしておけば、賠償金交渉から分配まで一貫対応
(4) 内縁配偶者・連れ子への遺贈

公正証書遺言が最も確実

(1) 公証人が作成するため形式不備・無効リスクほぼゼロ
(2) 原本は公証役場に保管され紛失・偽造の心配なし
(3) 家庭裁判所の検認が不要で、死亡後すぐに賠償金交渉に使える
(4) 費用は財産額により数万〜十数万円

自筆証書遺言は法務局保管制度を活用

2020年7月開始の「自筆証書遺言書保管制度」により、自筆遺言を法務局で保管できるように:

(1) 費用3,900円
(2) 紛失・偽造防止
(3) 検認不要
(4) 死亡時の遺族通知サービスも利用可能

公正証書より安価ですが、内容の有効性は法務局では審査されないため、弁護士に内容相談したうえで保管申請が安全です。

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遺留分への配慮

遺言で「全財産を妻に」と書いても、子・直系尊属は遺留分(法定相続分の1/2)を主張可能(民法1042条)。死亡事故賠償金も遺留分計算の基礎財産に含まれます。

例:相続人が妻と子1人。賠償金1億円を全額妻に遺贈→ 子の遺留分は1/4=2,500万円。子が遺留分侵害額請求を行えば、妻は2,500万円を支払う義務。事前に遺留分を計算し、対策設計が必要。

弁護士遺言執行者のメリット

弁護士を遺言執行者に指定しておくと:

(1) 死亡事故賠償交渉を遺族に代わって担当
(2) 相続人への分配執行
(3) 遺留分対応の調整
(4) 相続税申告との連携

「家族間の対立を避けたい」「ご遺族に手続き負担をかけたくない」という方には、弁護士遺言執行者の指定を強くお勧めします。

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ブライトの「交通事故に備える遺言」サポート

弁護士法人ブライトは、(1)家族構成・財産構成のヒアリング、(2)想定賠償額のシミュレーション、(3)遺留分計算と対策設計、(4)公正証書遺言の作成支援、(5)弁護士遺言執行者の引受、まで一括サポートします。

「もしも」の備えは、ご家族への最大の愛情です。お元気なうちに、一度ご相談ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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