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【交通死亡事故×相続】慰謝料の二重構造|本人慰謝料は相続・近親者慰謝料は固有|弁護士法人ブライト

このページは、交通死亡事故×相続/慰謝料の二重構造について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 本人慰謝料(赤本2,000〜2,800万円)は相続財産
  • 近親者慰謝料(民法711条)は遺族固有の権利
  • 二重請求で合計2,500〜3,900万円が標準

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交通死亡事故の慰謝料は2種類

交通死亡事故の慰謝料は、性質の異なる2種類があります:

(1) 本人慰謝料:被害者本人が受けた精神的苦痛への賠償(被害者の権利→相続)
(2) 近親者慰謝料:ご遺族が受けた精神的苦痛への賠償(遺族固有の権利)

本人慰謝料の相場

本人慰謝料の赤本基準:

(1) 一家の支柱(主たる収入源):2,800万円
(2) 母親・配偶者:2,500万円
(3) その他(独身者・子ども・幼児・高齢者):2,000〜2,500万円

任意保険会社の独自基準は赤本より2〜3割低いため、弁護士交渉で赤本基準まで引き上げることが必須です。

近親者慰謝料の相場

近親者慰謝料(民法711条)の赤本基準:

(1) 配偶者:200〜300万円
(2) 父母:100〜200万円
(3) 子:100〜200万円
(4) 祖父母・兄弟姉妹:被害者と同居・扶養関係などの特別な事情があれば認容

例:配偶者・両親・子2名がいる場合、近親者慰謝料合計600〜1,100万円。本人慰謝料2,800万円とは別建てで請求。

相続実務での扱いの違い

本人慰謝料 vs 近親者慰謝料:

(1) 法的根拠:民法710条 vs 民法711条
(2) 権利者:被害者本人→相続人 vs 近親者本人
(3) 相続財産か:相続財産 vs 相続財産ではない
(4) 相続放棄の影響:受け取れない vs 受け取れる
(5) 遺産分割協議:法定相続分で当然分割 vs 各人独立請求

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相続放棄と慰謝料

相続放棄しても近親者慰謝料は請求可。例:配偶者・子2名のケース:

(1) 本人慰謝料2,500万円+逸失利益5,000万円=7,500万円が相続財産
(2) 借金9,000万円があれば相続放棄を選択
(3) その場合でも、配偶者の固有慰謝料200〜300万円・子の固有慰謝料各100〜200万円=合計500〜700万円が「借金リスクなし」で受領可

加害者の悪質性と慰謝料増額

本人慰謝料・近親者慰謝料の両方が増額される事由:

(1) 飲酒運転・無免許・著しい速度違反・ひき逃げ・あおり運転
(2) 加害者の不誠実な対応(謝罪なし・嘘の証言)
(3) 加害者の前歴・反省の欠如
(4) 死亡までの被害者の苦痛(即死でなく長期入院)

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ブライトの交通死亡×慰謝料二重請求

弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)本人慰謝料の赤本基準確保、(2)近親者慰謝料の同時請求、(3)増額事由の主張立証、(4)相続放棄時の固有慰謝料請求、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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