このページは、交通死亡事故×相続/慰謝料の二重構造について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 本人慰謝料(赤本2,000〜2,800万円)は相続財産
- 近親者慰謝料(民法711条)は遺族固有の権利
- 二重請求で合計2,500〜3,900万円が標準
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交通死亡事故の慰謝料は2種類
交通死亡事故の慰謝料は、性質の異なる2種類があります:
(1) 本人慰謝料:被害者本人が受けた精神的苦痛への賠償(被害者の権利→相続)
(2) 近親者慰謝料:ご遺族が受けた精神的苦痛への賠償(遺族固有の権利)
本人慰謝料の相場
本人慰謝料の赤本基準:
(1) 一家の支柱(主たる収入源):2,800万円
(2) 母親・配偶者:2,500万円
(3) その他(独身者・子ども・幼児・高齢者):2,000〜2,500万円
任意保険会社の独自基準は赤本より2〜3割低いため、弁護士交渉で赤本基準まで引き上げることが必須です。
近親者慰謝料の相場
近親者慰謝料(民法711条)の赤本基準:
(1) 配偶者:200〜300万円
(2) 父母:100〜200万円
(3) 子:100〜200万円
(4) 祖父母・兄弟姉妹:被害者と同居・扶養関係などの特別な事情があれば認容
例:配偶者・両親・子2名がいる場合、近親者慰謝料合計600〜1,100万円。本人慰謝料2,800万円とは別建てで請求。
相続実務での扱いの違い
本人慰謝料 vs 近親者慰謝料:
(1) 法的根拠:民法710条 vs 民法711条
(2) 権利者:被害者本人→相続人 vs 近親者本人
(3) 相続財産か:相続財産 vs 相続財産ではない
(4) 相続放棄の影響:受け取れない vs 受け取れる
(5) 遺産分割協議:法定相続分で当然分割 vs 各人独立請求
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相続放棄と慰謝料
相続放棄しても近親者慰謝料は請求可。例:配偶者・子2名のケース:
(1) 本人慰謝料2,500万円+逸失利益5,000万円=7,500万円が相続財産
(2) 借金9,000万円があれば相続放棄を選択
(3) その場合でも、配偶者の固有慰謝料200〜300万円・子の固有慰謝料各100〜200万円=合計500〜700万円が「借金リスクなし」で受領可
加害者の悪質性と慰謝料増額
本人慰謝料・近親者慰謝料の両方が増額される事由:
(1) 飲酒運転・無免許・著しい速度違反・ひき逃げ・あおり運転
(2) 加害者の不誠実な対応(謝罪なし・嘘の証言)
(3) 加害者の前歴・反省の欠如
(4) 死亡までの被害者の苦痛(即死でなく長期入院)
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ブライトの交通死亡×慰謝料二重請求
弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)本人慰謝料の赤本基準確保、(2)近親者慰謝料の同時請求、(3)増額事由の主張立証、(4)相続放棄時の固有慰謝料請求、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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