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海外出張中の事故は労災になる?保険の認定要件や申請方法を解説

海外出張中に発生した労働災害にも、原則として日本の労災保険が適用され、各補償を受けることが可能です。ただし、「海外出張」と「海外派遣」では手続きが異なり、給付を受けられるかどうかも個々の事情によって異なります。

この記事では、海外出張の労災について、補償の範囲や具体的な手続き、給付における注意点などを弁護士が解説します。

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海外出張中の事故は労災保険の適用対象になるのか?

「海外出張」中かつ業務中に発生した事故は、就業場所が海外であっても日本の事業場の指揮命令下にあるため、基本的に出張元となる国内事業場の労災保険が適用されます。そのため、日本国内の事業場で雇用され、日本に居住する労働者の海外出張中の傷病については、労災保険の補償を受けることが可能です。

一方で、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う「海外派遣」中の労働者には、日本の労働者災害補償保険法(労働保険法)が適用されません。日本の法律ではなく、現地の法律および労災補償制度に従うことになります。

ただし、労災補償制度の内容は国ごとに異なるため、労災保険の「特別加入」によって海外派遣でも例外的に労災保険が適用されます。詳しくは、後述の『海外派遣は「特別加入」が必要』にて解説します。

海外出張と海外派遣の違いと労災補償の範囲

海外出張の場合は、日本の労災保険が適用され補償を受けることができますが、海外派遣の場合は「特別加入」の手続きをしていない限り、労災保険が適用されません。

「出張と派遣は何が違うのか」「自分はどちらに該当するのか」が気になる方もいるでしょう。海外出張と海外派遣とを定義する法令はないため、「出向」「駐在」「海外支店への転籍」など企業によって呼び方が異なり、長期であっても出張と呼ぶケースもあります。

基準となるのは、期間の長短ではなく、海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務しているか否かです。事業場の所属と指揮命令関係の有無、一般的な業務の例を、表にまとめると以下のようになります。

一般的な区別

海外出張 海外派遣
労災保険の適用 日本の労災保険が適用される 日本の労災保険は適用されない※適用されるには、「特別加入」の手続きが必要
所属と指揮命令関係 労働者は国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従う 労働者は現地(海外)の事業場に所属し、その事業場の使用者などの指揮に従う
業務内容の例 ・商談・技術・仕様などの打ち合わせ
・市場調査、会議、視察、見学
・アフターサービス・現地での突発的なトラブル対処
・技術習得などのために海外に赴く場合 など
・海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先 企業など)へ出向する場合
・海外支店、営業所などへ転勤する場合
・海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合) など

参考:「労働基準行政全般に関するQ&A(海外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用はどうなるのでしょうか)」「特別加入制度のしおり<海外派遣用> p.6」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

出張と派遣のどちらに該当するのか判断が難しい場合は、労働基準監督署または弁護士にご相談ください。

労災保険で受けられる補償

海外出張における労災保険の給付は、日本国内で労災に遭ったときと同じです。具体的には、以下の補償を受けられます。

給付の種類 補償内容
療養(補償)等給付 治療費が無料、または支払った治療費の還付金
休業(補償)等給付 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金
障害(補償)等給付 所定の障害が残ったとき、障害の程度に応じて支給される年金または一時金
傷病(補償)等年金  療養開始から1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級1~3級に該当するときに支給される給付金
介護(補償)等給付 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている方に支給される給付金
遺族(補償)等給付 被保険者が労災で死亡した場合に、遺族に支給される年金または一時金
葬祭料等(葬祭給付) 被保険者が労災で死亡して葬儀を行う場合に、遺族に支給される一時金

給付請求には時効があり、申請期限を過ぎた場合は請求権が消滅するため、各給付の要件をご確認ください。

【関連記事】労災(労働災害)とは?補償内容や申請方法をわかりやすく解説

海外派遣は「特別加入」が必要

労災保険の特別加入制度とは、「海外派遣者」「中小事業主等」「特定作業従事者」「一人親方等」といった、労働基準法において「労働者」とされない方を保護するために設けられている制度です。

法律の属地主義により、原則として海外派遣者には現地の補償制度が適用されます。しかし、国によっては労災補償制度が整備されていない場合や、日本の労災保険給付の水準より低くなる場合もあることから、特別加入によって日本国内と同様に労災保険の給付を受けることが可能になっています。

ただし、労災保険の特別加入は任意のため、未加入であっても企業に対する罰則はありません。特別加入手続きをしていない派遣者は、労災保険の対象外のため、現地の補償制度や任意保険の補償で治療を受けることになります。

労災保険のような補償制度がない地域もあるため、海外派遣の予定がある方は、特別加入の有無や任意保険の内容、労災発生時の対応などについて、人事労務担当にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

参考:「特別加入制度とは何ですか」「特別加入制度のしおり<海外派遣者用>」厚生労働省

特別加入者の範囲

海外派遣者として特別加入ができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

①日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など、開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

新たに海外へ派遣される方だけでなく、すでに海外に派遣されている方も特別加入は可能ですが、労災認定されるには、災害発生前に加入していることが前提です。また、現地採用の方は、国内事業からの派遣ではないため、特別加入はできません。

特別加入の手続き

特別加入をするには、「派遣の形態」「現地での職種」「事業場の形態」「組織」などを問わず、派遣元の企業が「特別加入申請書(海外派遣者)」を作成し、該当者を一括して申請します。

中小事業の代表者や役員として派遣される方は、申請書に「地位」「派遣先の事業の種類」「当該事業の労働者数」「労働者の所定労働時間」などを記入する必要があるほか、事業規模などがわかる資料の添付も求められます。

労災保険給付を受けるための具体的な手続き

海外出張で労災に遭った場合は、帰国後に、日本国内で労災が発生したときと同様の手順で給付申請を行います。手続きの流れや、国内の労災申請と異なる点について解説します。

海外出張における労災の申請方法

労災保険給付の申請方法は国内出張と同様で、治療を受けた病院に全額自己負担で治療代を支払い、請求書類を揃えて所轄の労働基準監督署へ提出します。申請にあたって、「業務災害と通勤災害で様式が異なること」と「労災申請には医師の証明と事業主の証明が必要な点」に注意しましょう

治療を受けた国にもよりますが、海外では医療費が高額になる場合もあるため、支払額に注意し、領収書を提出できるようしっかり保管しておくことも大切です。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

国内の労災申請と異なる点

海外派遣者で特別加入をしている場合、保険給付の請求は、派遣元の団体または事業主を通じて行います。各種給付の請求書には、業務災害の発生状況などに関する資料として、「派遣先の事業主の証明書」を添付してください。また、「在外公館の証明書」や「新聞記事」なども併せて添付しましょう(中小事業の代表者などとして派遣される方は不要)。

診療で通訳費用がかかった場合は、通訳料支払証明書も提出します。これらの書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付も必要です

なお、給付の範囲は日本の健康保険で同様の治療を受けた場合を基準に決定され、支給額も、支給決定日における外国為替換算率(売レート)により円換算された額となります。申請時と支給日では支給額が違う可能性があることを、心に留めておきましょう。

海外出張中の事故に関する労災保険給付の注意点

ここからは、海外出張中の事故に関する労災保険給付の注意点を解説します。

労災が適用されないケース

労災保険の認定要件は国内と同じであるため、原則として「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要素を満たす必要があります。

業務遂行性とは

労働者が労働契約に基づいて事業主の支配ないし管理下にあったかを意味します。
例えば、事業場内での作業中はもちろん、休憩時間中、始業前、事業場内で行動している場合の災害でも業務遂行性は認められます。

業務起因性とは

業務と傷病の間に一定の因果関係があることです。
業務に従事している際の災害については、一般に業務上の災害と認定されます。

これらが認められない以下のようなケースでは、労災保険が適用されません。

・戦争や自然災害によるもの
・伝染病や風土病などで、業務との因果関係を認められないもの
・観光や退勤後の飲酒など、プライベート中に発生したもの
・故意に発生させたもの
・通勤時において合理的な手段・経路でないもの など

また、海外派遣者で特別加入に該当しない以下の方も、保険の適用外です。

・特別加入していない海外派遣者
・一定規模を超える現地企業の代表者
・現地採用者

労災保険の適用外でも、任意保険でカバーできる場合があります。会社単位で任意保険に加入している企業では、保険金の受取人が会社になっていることがあるため、出発前に、保険内容を確認しておきましょう。

参考:「労災保険給付の概要」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

【関連記事】業務災害とは?労働災害との関係や通勤災害との違い、対象の保険給付を解説
【関連記事】労災認定されないケースとは?判断基準や不服の場合の対応を解説

「特別加入」が有効になるタイミング

特別加入の申請時には「特別加入を希望する日」を記入しますが、日付を遡って加入することはできません。

厚生労働省は、特別加入の手続きについて、次のように説明しています。

特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請日の翌日から30日以内で、申請者が加入を希望する日です。
たとえば、4月1日から特別加入を希望する場合は、3月2日から3月31日までの間に提出しなければなりません。
希望日以後に提出した場合は、希望日の加入はできませんので海外派遣日の前に申請書または変更届を提出する必要があります

出典:「特別加入制度のしおり<海外派遣者用> p.5」厚生労働省

申請日があらかじめ決められているため、事業主は労働者の海外派遣が決まったら、渡航前(「特別加入を希望する日」よりも前)に申請することが重要です。すでに特別加入の手続きをしている派遣者について氏名の変更や事業所の移転・名称変更などがある場合は、「特別加入の変更届」を提出する必要があります。

参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) 」厚生労働省

日本から現地への移動時間の扱い

自宅から飛行場までの道中やフライト中など、移動中の傷病を通勤災害とするか業務災害とするのかは、議論が分かれるところです。移動は事業主の指揮命令によるものとして「業務」と判断するケースがある一方で、国内出張の直行・直帰で発生した事故は「通勤災害」とされることがあるためです。どちらに該当するか迷う場合は、弁護士や労働基準監督署に相談してみましょう。

なお、厚生労働省の資料において、海外派遣者の赴任途上の災害は、次の要件を全て満たす場合に業務災害と認められるとしています。

①海外派遣を命じられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居などから赴任先事業場に赴く途中で発生した災害であること
②赴任先事業主の命令に基づき行われる赴任であって、社会通念上、合理的な経路および方法による赴任であること
③赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと
④赴任に対して赴任先事業主より旅費が支給される場合であること

出典:「特別加入制度のしおり<海外派遣者用> p.9」厚生労働省

会社に損害賠償請求ができる可能性

労働契約法第5条により、会社には労働者が生命や身体の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をすることが義務付けられています。

海外出張時の例としては「感染症や風土病のリスクが高い地域の場合は会社負担でワクチン接種を受けさせる」「テロや犯罪リスクがある場合はセキュリティーレベルの高いホテルを用意する」などの予防策を講じる必要があり、これらを怠っていた場合、労働者は「使用者責任」や「安全配慮義務違反」を追及し、会社に損害賠償を請求できる可能性があります。

ただ、日本国内で入手できる情報には限界があり、渡航先の情報をどこまで把握すればよいのかは、一概には言えません。海外出張において会社が配慮すべき範囲を明確にした基準はなく、日本の出張元と出張先の現地企業のどちらの責任となるかは、個々の事案によっても異なります。損害賠償請求を検討する際は、労災事例の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

参考:「海外安全ホームページ」外務省

【関連記事】労災保険外の損害は会社に請求!損害賠償について法律事務所が解説

海外で発生した労災の相談は弁護士法人ブライトへ

海外出張中に発生した傷病は、業務遂行性と業務起因性が認められ労災と判断されれば、労災保険が適用され国内と同様の補償を受けることが可能です。一方で、海外派遣の場合は適用外となるため、「特別加入」を行っているかが重要なポイントになります。

現地の補償制度との兼ね合いや「労務担当が特別加入の制度自体を知らず、加入していなかった」「労災保険のみで任意保険がかけられていなかった」などのケースもあるため、判断に迷う場合や会社への損害賠償請求を検討する場合は、専門家に依頼した方が安心でしょう。

弁護士法人ブライトは「労災事故専門チーム」を擁しており、経験豊富な弁護士がきめ細やかに対応します。相談料は3回まで無料(0円)で、完全成功報酬制を採用しているため、着手金も無料(0円)のため、費用面でも安心です。

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笹野 皓平

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