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労災の様式8号とは?記入のポイントや手続き方法を弁護士が解説

業務中に被災した労働者が、労災保険の休業補償給付を申請するときに使用する書類が「様式8号」です。請求手続きのために、様式8号の具体的な書き方や注意点などを知りたい方もいるでしょう。

この記事では、様式8号についての基本的な知識や入手先、具体的な記入方法、提出する際の注意点などを解説します。

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労災の様式8号とは?基本を理解しよう

まずは基本的な知識として、「様式8号」が必要となるケースと、比較されることの多い「様式16号の6」との違いを確認しましょう。

様式8号は業務災害で休業補償給付を受ける際に必要

労災の様式8号とは、「休業補償給付支給請求書」のこと。労災保険に休業補償給付を請求する際に使用する書類です。「休業補償給付」とは、業務上の負傷や疾病によって休業した労働者に対して、休業中の収入を補償するために給付されるもの。休業補償給付を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

休業補償給付の支給要件

・業務上の事由による負傷や疾病により療養している
・労働ができない
・賃金を受けていない

給付申請の際には、基本的に被災した労働者がこの様式8号に必要事項を記入のうえ、医療機関と事業主の証明を得て、所轄の労働基準監督署に提出します。

なお、休業補償給付が支払われるのは、休業して4日目からで、最初の3日間(待期期間)は給付がありません。また、書類の提出後に労働基準監督署の調査を経て支給・不支給が決定されるため、給付の開始までには時間がかかります。

【関連記事】労災の休業補償とは?補償期間や請求手続き、慰謝料についても解説
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「様式16号の6」との違い

様式8号と混同されやすい書類に「様式16号の6(休業給付支給請求書)」があります。それぞれの書類の違いは、労災に遭ったタイミングと、それに伴って請求する補償の種類です。様式8号は「業務災害」で休業補償給付を請求する際に使用しますが、様式16号の6は「通勤災害」で休業給付を請求するときに使用します。

業務災害(休業補償給付)と通勤災害(休業給付)とで受けられる補償内容に違いはありませんが、通勤災害の申請(様式16号の6)では、労働者の情報や労災の発生状況などのほか、住居を離れた年月日・時刻や通常の通勤経路、災害発生の日に災害発生の場所に至った経路などを記載する必要があります。

様式を間違えると書類不備で受理されず、申請をやり直すことになってしまいます。自分はどの労災区分なのか、どの給付を申請するのかを正しく理解しておきましょう。

【関連記事】通勤中の事故は労災保険の対象?「通勤災害」の認定要件や申請フローなどを解説

様式8号はどこで入手できる?

労災の様式8号は、厚生労働省のサイトからダウンロード(OCR)できるほか、労働基準監督署で受け取ることが可能です。様式8号は、自社の任意のフォルダに保存し、Adobe Acrobat Reader DCを使用して直接入力することもできます。

参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」「全国労働基準監督署の所在案内」厚生労働省

労災の様式8号の正しい記入方法

ここからは、様式8号の記入方法を紹介します。平均賃金の算出なども必要になるため、ポイントを理解したうえで記入しましょう。なお、いずれの書類も法改正により押印欄が削除されているため、事業主や医療機関の証明欄も含めて押印は不要です。

参考:「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」厚生労働省

様式8号(表面)の記入方法

様式8号の表面に被災した労働者本人が記入する必要があるのは、以下の項目です。

・労働者の労働保険番号
・労働者の性別
・労働者の生年月日
・負傷または発病年月日
・労働者の氏名(フリガナ)、住所、年齢
・療養のため労働できなかった期間
・賃金を受けなかった日の日数
・振込を希望する金融機関の名称など口座に関する情報
・請求人の住所、氏名、電話番号

「賃金を受けなかった日の日数」には、待期期間(最初の3日間)や、所定休日・公休日を含みます。有給休暇を取得した日については、賃金の支払いがあるため除外してください。

表面の以下の項目は、事業主が記載するものです。労災が起こった事実を事業主に証明してもらうことから、「事業主証明」といいます。

・事業の名称、事業場の所在地、電話番号、事業主の氏名
・労働者が直接所属している事業場の名称、所在地、電話番号
・死傷病報告提出年月日

また、「診療担当者の証明」欄は、傷病の部位および傷病名、療養の期間、傷病の経過などを、診療担当者(医師、歯科医師、柔道整復師など)が記入するものです。様式8号を治療を受けた医療機関に提出し、必要項目の記入を依頼してください。これにより、いわゆる「診断書」を別途提出する必要はありません。

【関連記事】労災申請の際に必要な事業主証明について解説。拒否された場合の対策も
【関連記事】労災申請に診断書は必要?作成費用や医師に依頼する際の注意点

様式8号(裏面)の記入方法

裏面には、以下を記入します。

・労働者の職種
・負傷又は発病時刻
・平均賃金(※別紙1)
・所定労働時間
・災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況
・厚生年金保険等の受給関係
・その他就業先の有無

「労働者の職種」は、作業内容が分かるよう具体的に記入します(例:トラック運転手)。「平均賃金」には、「別紙1」で算出した平均賃金を記入します。

複数の企業で働いている方(複数事業労働者)は、「その他就業先の有無」の有に○をし、事業場数を記入のうえ、それぞれの事業場ごとに別紙1~3を作成してください。

様式8号(別紙)の記入方法

様式8号には、申請書類に加えて、「別紙1(平均賃金算定内訳)」を添付します。また、休業期間中に住宅手当などが支払われた、特定の時間のみ出勤したなど、賃金の一部が支払われた場合は、「別紙2」を提出します。複数事業労働者の場合は、「別紙3」が必要です。

別紙1(平均賃金算定内訳)

様式8号(裏面)に平均賃金を記載するにあたり、賃金の根拠を示すための書類です。労災発生直前の3カ月に支払われた賃金について、1日あたりの平均賃金を算出します。

別紙1では「最低保障平均賃金」も計算し、3カ月の平均賃金と最低保障平均賃金を比較して、いずれか高いほうを様式8号(裏面)の「平均賃金」欄に記入します。

別紙2

休業(補償)等給付を請求する休業期間中に、一部の賃金が支払われた場合(部分算定)は、別紙2を提出します。例えば、休業中に以下のようなことがあった場合に、賃金が支払われた年月日と金額を記入します。

・住宅手当や通勤手当などが、日割り計算なしに支給された
・午前中のみ勤務して、午後は通院のため休業した
・午前中は有給休暇を取得し、午後は通院のため休業した
・複数の事業場で就業している場合で、一方の事業場で休業し、他方の事業場で有給休暇を取得した

別紙3(複数事業労働者用)

複数の事業場(会社)で働いている方や副業がある方は、別紙3に様式8号(表面)で記入した以外の事業場について、労働保険番号や平均賃金などを記入します。

別紙3には事業主の証明が必要なため、各勤務先の人事労務担当者にご相談ください。

必要な添付書類

別紙のほかに、労働基準監督署に書類の添付を求められることがあります。例えば、申請内容を確認するための「出勤簿や賃金台帳の写し」などです。

また、同一の事由で障害厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けている場合は、「支給額を証明する書類」も必要です。

労災の様式8号を提出する際の注意点

休業(補償)等給付の申請で、様式8号を提出するときに気をつけることを解説します。

期間を正確に計算できているか

様式8号の「療養のため労働できなかった期間」とは、「医師の診断を受けて休業した期間」を意味しますが、受診したタイミングなどによって「初日」の扱いが変わることに注意が必要です。

期間を計算する際のポイントは、「労災発生当日の勤務状況」「受診したタイミング」「休業開始日」の3つです。

休業期間の例①:労災発生当日に早退して、就業時間内に医療機関を受診し、翌日から休業した
→労働時間内の一部で労働できなかった場合には、その当日を休業として扱います。従って休業期間の初日は、「労災発生当日」です。

休業期間の例②:労災発生後も定時まで働き、就業時間終了後に受診し、翌日から休業した
→所定時刻まで働いて退勤後に受診した場合、労災発生当日は休業期間に含まれません。「労災発生(受診)の翌日」が、休業の初日となります。

休業期間の例③:数日間の自宅療養後に医療機関を受診し、休業が必要と診断を受けた
→労災の発生から数日後に医療機関を受診をした場合は、自宅で療養をした期間があったとしても「初診日が休業初日」となります。自宅療養期間中の休業の必要性は医学的根拠に乏しいため、休業期間には含めません。

初日の認識を誤ると「賃金を受けなかった日の日数」の計算にも影響を及ぼすため、十分な理解が必要です。

医師と事業主の証明を受けているか

休業(補償)等給付の請求には、主治医による証明が必要です。この場合の証明とは、いわゆる「診断書の発行」ではなく「様式8号への記入」を指しているため、受診した医療機関に様式8号の記入を依頼してください。このとき医師証明料の費用負担がありますが、2,000円を上限として労災保険から給付されるため、後で請求できるように領収書を保管しておきましょう。

【関連記事】労災申請に診断書は必要?作成費用や医師に依頼する際の注意点

また、労働者災害補償保険法施行規則第23条によって、会社には労働者またはその遺族から事業主証明を求められた場合、すみやかに証明しなければならないという義務があります。しかし、「会社が事業主証明を拒否した」「倒産した」などの理由で事業主証明が受けられない場合は、証明欄が未記入のまま提出することもできます。所轄の労働基準監督署へ事業主証明がない理由を説明・相談したうえで、手続きを進めましょう。

【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

必要な添付書類が準備できているか

上述の「様式8号(別紙)の記入方法」でも解説したように、様式8号を提出する際は、添付書類(別紙)が必要です。「別紙1(平均賃金算定内訳)」は、請求者全員が提出する必要があります。平均賃金や休業日数を誤ると給付額に影響するため、作成には細心の注意を払いましょう。「別紙2」「別紙3」は該当者のみが準備します。

加えて、記載内容を確認する書類として、「賃金台帳」や「出勤簿の写し」、障害年金などを受給している方は「支給額の証明書」を求められることがあります。

複雑な事案で添付書類に迷う場合は、所轄の労働基準監督署へ問い合わせてください。

労災の様式8号の提出先と期限

様式8号は、休業した日以降に、労働者が所轄の労働基準監督署に提出します。原則として労働者本人が申請しますが、傷病の状況により本人による申請が困難な場合などは、事業主(会社)が代行することもできます。

注意が必要なのは、実際に休業した日数をもとに保険給付を請求する点です。休業予定(見込み)では手続きを進められないため、休業した期間が短ければ、休業期間の終了後に提出するとよいでしょう。休業が長期に渡る場合は、1カ月ごとに請求書を提出するのが一般的です。

なお、休業補償給付(様式8号)は2年で時効が成立し、請求権が消滅します。期限を過ぎてしまうと労災保険の補償を受けられないため、給付請求は速やかに行うことが重要です。

労災請求手続きをスムーズに進めるための専門家アドバイス

様式8号は休業期間や金額の計算などが必要で、書類作成が複雑です。書類に不備があり労働基準監督署から訂正を求められると、その分だけ給付の開始が遅れてしまいます。スムーズに請求手続きを進めるためには、外部の専門家に依頼することをおすすめします。

また、労災には会社の安全配慮義務などが原因となるケースもあり、損害賠償請求を検討している方もいるでしょう。労働基準監督署へ申請する段階から弁護士などの専門家に相談することで、申請後の法的な対応まで含めて、一貫したサポートを受けることが可能です。

労災申請に関するご相談は、弁護士法人ブライトへ

労災に遭って気になるのは、休業期間の補償だけではありません。障害補償給付のような休業給付とは別の申請や、会社への損害賠償や慰謝料の請求を検討している方もいるでしょう。労災に関わるさまざまな不安について、労災に特化した弁護士に相談することで、適切なアドバイスが期待できます。

弁護士法人ブライトは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しており、経験豊富な弁護士がきめ細やかに対応します。相談料は原則3回まで無料。報酬は賠償金の一部をいただく完全成功報酬制ですので、着手金も無料です。

電話・メール・LINEにてお問い合わせいただけますので、労災関連でお困りの方は、まず弁護士法人ブライトへご相談ください。

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笹野 皓平

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