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労災事故に遭ったら弁護士に相談を!メリットや弁護士費用などを解説

労災トラブルに遭ったら、まずは治療を最優先させますが、同時に行いたいのが弁護士への相談です。とはいえ、これまで弁護士に相談したことがない人にとっては、いつどのように問い合わせをすればよいのか、弁護士に相談することでどのようなメリットがあるのか知りたいのではないでしょうか。この記事では、そのような疑問点について解説するとともに、気になる弁護士費用の相場についても紹介します。参考にご覧ください。

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目次

労災(労働災害)とは

労災(労働災害)とは、業務上の災害、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡を指します。労働者には、従業員だけでなくアルバイト、パートなども含まれます

労災は、原因・事由により業務災害通勤災害に分類されます。

業務災害とは

労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。業務と傷病などとの間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼び、これが認められると業務災害に分類されます。

通勤災害とは

通勤によって労働者が被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。通勤(出勤および退勤)は、業務と密接な関連性があるものの、事業主の支配下にはないので業務災害には当たりません。しかし、業務と密接な関係を有することから、通勤災害として別途保護されています。

参考:「労災保険給付の概要」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
【関連記事】労災(労働災害)とは?弁護士がわかりやすく解説
【関連記事】通勤中の事故は労災保険の対象?「通勤災害」の認定要件や申請フローなどを解説

労災と認定される基準・要件

労災の「業務災害」または「通勤災害」に認定されるには、一定の基準・要件があります。

業務災害の基準・要件

業務遂行性:労働者が、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったこと
業務起因性:業務が原因となった傷病であるなど相当因果関係があること

通勤災害の基準・要件

通勤によって負傷すること:通勤と相当因果関係を有する範囲内の災害である
就業に関する移動であること:移動行為と業務に密接な関係性がある
就業に関する移動が合理的な経路および方法によること:業務や通勤と関係のない経路は認められない

労災に関する補償は主に2種類:労災保険と損害賠償

労災に遭い死傷病を負った場合の補償には、主に労災保険損害賠償の2種類があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

【補償1】労災保険:国からの補償

労災保険制度は、労災に遭った労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進などの事業を行う国の制度です。一般的な傷病の際に利用する健康保険は一定割合の自己負担金が生じますが、労災は労働者の自己負担金はありません。

労災保険の種類

種類 内容
療養(補償)給付 傷病の診察、治療などに対する補償。治療費、入院料、移送費といった通常療養のために必要なものが含まれる
休業(補償)給付 傷病の治療ために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間、給料の約8割の給付が支給される
障害(補償)給付 傷病が治ったとき(症状固定)の後遺症が、後遺障害の認定された場合、後遺障害の程度によって給付が支給される
介護(補償)給付 介護を受けている場合、その費用が支給される
遺族(補償)給付 労働者が死亡した場合、遺族に給付が支給される
葬儀給付 労働者が死亡した場合、遺族に限らず、葬儀を執り行った人へ給付が支給される

参考:「労災補償」厚生労働省
【関連記事】労災の休業補償とは?補償期間や請求手続き、慰謝料についても解説
【関連記事】労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説

【補償2】損害賠償:会社に責任を追及できれば、請求が可能

国からの労災保険による補償があるとはいえ、全ての損害が補償されることは難しいでしょう。もし会社に労災の責任が追及できる場合は、損害賠償請求も可能です。

損害賠償請求の内訳図

損害賠償は、財産的損害精神的損害(慰謝料)の2つに大きく分けられます。それぞれ詳しくみていきましょう。

財産的損害

財産的損害とは、労災事故によって財産的に被った損害に対する金銭的な賠償のことです。この財産的損害は、さらに積極損害消極損害の2つに分けられます。

積極損害

財産的損害のひとつである積極損害とは、「事故が無ければ発生しなかった費用負担」に対する賠償請求です。自己負担した治療関係費(治療費、入院費)や入院時に支出した雑費、器具・装具購入費などが対象になります。

消極障害①休業損害

財産的損害に分類される消極障害のひとつ休業損害とは、被災により働くことができなかった間に減少した収入です。

労災保険の休業(補償)等給付では、給与の80%(本体給付60%+特別支給金20%)が補償されますが、休業特別支給金の20%分は会社に対する請求額から控除する必要はありません。つまり、会社に対して40%分を損害賠償請求することができます。

消極障害②逸失利益

財産的損害に分類される消極障害のもうひとつ逸失利益とは、労災に遭わなければ得られたであろう将来の収入のことです。具体的には、労災により、これまでと同様に働けなかったり、全く労働ができなくなったりした場合に、労災に遭わなければ得られるはずだった収入のことを指します。

逸失利益には、後遺障害逸失利益死亡逸失利益があります。金額の計算にあたっては特定の計算式により算出され、専門的な知識が必要です。早い段階で労災に強い弁護士に相談することをおすすめします。

【関連記事】逸失利益とは?計算方法と職業別の具体例をわかりやすく紹介

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精神的損害(慰謝料)

精神的損害(慰謝料)とは、労災事故による精神的な苦痛に対する金銭的な賠償のことです。労災の場合は入通院、後遺障害、死亡についての慰謝料請求ができます。それぞれの目安を見ていきましょう。

(以下参考:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、所定の慰謝料算定表に基づき計算します。下記算定表(一部)を使用し、横軸の「入院期間」と縦軸の「通院期間」で計算します。

入通院慰謝料に関する慰謝料算定表

<計算例>
◆治療期間合計が7カ月(入院期間2カ月・治療期間5カ月)の場合:173万円

後遺障害慰謝料

労災により後遺障害が残った場合は、以下のように障害等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります(各等級に対する慰謝料は目安です)。

後遺障害慰謝料の図

死亡慰謝料

死亡慰謝料は亡くなった被害者本人と遺族に対する慰謝料です。以下が死亡慰謝料における総額の目安となります。ただし、金額は被害者の事情によって増減します。

被害者の属性 基準額
一家の大黒柱の場合 2,800万円
母親・配偶者の場合 2,500万円
その他(独身の男女や子供など)の場合 2,000万円~2,500万円

【関連記事】労災の「死亡事故」で遺族が受け取れる損害賠償は?相場と請求方法を解説

労災について、プロフェッショナルである弁護士に相談するメリット

労災に遭ったとき、傷病の治療に加え、労災保険の申請や場合によっては会社への損害賠償請求を行うとなれば、労働者や家族だけで対応するのは困難です。そこで頼りになるのが、法律のプロフェッショナルである弁護士です。

メリット1|さまざまな不安について相談できる

ほとんどの人にとって、労災に遭うのは初めての場合が多いでしょう。自身が大変な状況の中、養う家族がいれば家族のこと、仕事のこと、今後のことなど考えることは多く、不安になるのは当然です。そのようなときに、労災事故への対応経験豊富な弁護士に相談できれば心強いのではないでしょうか。些細なことについても、専門的な立場から適切なアドバイスをしてくれるのが弁護士です。

メリット2|各種労災申請手続きのサポートを受けられる

労災保険の補償を受けるためには、労働者自ら、死亡した場合は遺族が申請しなければなりません。厚生労働省のホームページに手続きが掲載されているとはいえ、判断に迷うことも多いでしょう。各種労災保険については、申請期限があり、必要な書類が定められています。申請する際、弁護士のサポートが受けられれば安心です。

メリット3|症状固定の時期の相談、診断書の内容確認をしてもらえる

労災保険を受ける際、大事になるのが症状固定です。症状固定とは、「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」を指し、労災保険では、一般的に完治という意味で使われる「治ゆ」も、同様の意味で使われます。

症状固定の前後では、受けられる補償が変わります。労災に遭ってから受けていた療養(補償)等給付・休業(補償)等給付は、症状固定後に受け取れなくなります。症状固定後、後遺障害に認定されれば障害(補償)等給付が受けられますが、補償内容は障害等級によって異なり、認定には医師の診断書が必要です。

補償を適正に受けるためには、申請前に診断書を弁護士に確認してもらうことが重要です。

【関連記事】労災の症状固定前に弁護士に相談すべき理由とは?基礎知識や手続きについて解説

メリット4|労災で認定された後遺障害等級が適切か、判断してもらえる

後遺障害は残った障害の重さによって1〜14の等級に認定されます。認定された等級によって給付額が決定し、障害が重い方が給付額が大きくなります。後遺障害等級認定されると支給決定通知が届き、後遺障害が認定されなかった場合は、不支給決定通知が届きます。

障害等級に認定されたとしても、その等級認定が適切かどうか判断するのは難しいでしょう。これまで多くの労災案件に携わり、労災に関わる知識を持つ弁護士なら、労働者のメリットが最大限になるよう、適切な後遺障害認定をサポートできます

また、審査結果に納得できない場合は、審査請求を行うことで再度審査を受けられます。この請求に関しても専門的な知識が必須となり、弁護士の力が必要となるでしょう。

【関連記事】労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説

メリット5|損害賠償請求や示談の際、専門的なサポートを受けられる

会社への損害賠償請求は、労災の責任が会社があれば可能です。そのためまずは、会社が労働者を業務に従事させる際に責任(義務)を果たしていたか、責任を会社に追及できるか、調査します。とはいえ、被害者個人で行うのは至難の業です。示談をする場合も同じことが言えるでしょう。

法律のプロフェッショナルである弁護士が被災労働者やご遺族に伴走し、会社との交渉や訴訟に必要な手続きを進めます。納得できる補償を受けるためにも、労働者側に立ってくれる弁護士の存在が欠かせません。

【関連記事】労災が発生したら会社に損害賠償請求はできる?相場や流れ、注意点を解説

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【弁護士に依頼した場合】労災被害から解決までの流れ。早めの相談がカギ

労災に遭った場合、労災が発生してから解決まで弁護士に依頼した場合のポイントを説明しましょう。

ステップ1|労災に遭う

労災に遭ってしまったら、まずは応急手当をする、救急車を呼ぶなど、被災者の身の安全を一番に考えます。その後、現場の状況を把握したり、事故によっては警察に連絡したりします。

【重要】この時点で、弁護士に相談するのがベスト

弁護士にどのタイミングで相談するかという点については、できる限り早めがよいです。労災に遭って、すぐ相談できるなら相談しましょう。できる限り早期に相談することで、よい解決を得られる可能性が高まることが多いのです。迷ったら、まずは問い合わせをしてみましょう。

弁護士に依頼すれば……

詳しい状況のヒアリング、速やかな証拠の保全が可能です。これらの事項は、時間が経つに連れ、正確な情報を掴みにくくなります。早期の相談・依頼が肝要です。

ステップ2|治療

治療を最優先させることが重要です。傷病の程度によっては、自宅療養や入院することもあり、治療期間が長期に渡ることもあります。

弁護士に依頼すれば……

傷病を受けて治療していても、適切な検査、診断、リハビリを受けているとは限りません。もしそのような場合には、専門医への受診を促し、適切な検査などを受けられるようアドバイスしてくれるでしょう。弁護士によっては、病院に同行してくれる場合もあります。

ステップ3|労災保険の申請

労働基準監督署に労災保険給付の申請を行います。申請結果に納得できない場合は、審査請求を行い、再度申請します。

弁護士に依頼すれば……

各種労災保険の手続きについて、適切なアドバイスを受けられます。前述したように、各種申請には申請期限があり、必要な書類が定められていますが、治療を行いながら被災者だけで手続きを進めるのは困難な場合が大いに考えられます。弁護士に依頼することで、専門的なサポートを受けながら、適切な申請ができます。

ステップ4|損害賠償請求

労災の責任を会社に追及できれば、損害賠償請求が可能です。

弁護士に依頼すれば……

労災の責任を会社に追及できるかどうかは、労災事故の発生状況を把握し、会社に安全配慮義務違反がなかったか立証しなければなりません。とはいえ、被災者が個人で対応するのは非常に困難です。弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者の方の代理人として、交渉してくれます。

労災における弁護士費用の相場

法律相談や着手金など弁護士費用については、各弁護士事務所や弁護士によって異なるため一概に示すことはできませんが、一般的な相場の目安は以下の通りです。

弁護士費用の相場

報酬の種類 弁護士報酬の額
相談料 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下
着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合、経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合、5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合、3%+69万円
3億円を超える場合、2%+369万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある
※着手金の最低額は10万円
報酬 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合、経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合、10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合、6%+138万円
3億円を超える場合、4%+738万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある
日当 半日 3万円以上5万円以下
一日 5万円以上10万円以下

参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

弁護士事務所によっては、相談料や着手金が無料だったり、完全成功報酬制を用いていたりします。上記の報酬額はあくまでも参考としてご覧ください。

【Q&A】労災における弁護士相談についてよくある疑問

労災について弁護士に相談したい場合によくある疑問をまとめました。

Q:弁護士に相談するタイミングは?

できる限り早期に相談するのがベストです。労災に遭った直後でも早期に相談することで、最終解決に向けてとるべき最善な措置を提案してもらえることが望めます。

企業の中には、労災を認めない、いわゆる「労災隠し」をする会社もあります。その場合の具体的な対応策についてもアドバイスをしてくれるでしょう。

Q:電話で相談することは可能?

弁護士事務所によりますが、電話での相談も可能な場合が多いです。Zoomなどオンラインでの相談に対応している弁護士事務所もあります。

Q:弁護士の選び方は?

弁護士と言っても、それぞれに専門分野があります。労災に強い、労災案件を数多く対応している経験豊富な弁護士事務所、弁護士に相談するのがよいでしょう。労災に関して詳しければ詳しいほど、適した補償を受けられる可能性が高まります。

Q:弁護士に、各種労災申請手続きだけの相談はできる?

労災保険申請の手続きだけを受け付けている弁護士事務所は少なく、損害賠償などの相談に加えて労災申請をサポートしてくれることが多いでしょう。弁護士に相談すれば、労災保険の申請サポート以外にも会社への損害賠償請求についても対応してもらえるので、包括的なサポートが望めると言えます。

Q:一度相談すると、必ず依頼しなければならない?

ほとんどの弁護士事務所において、その心配はありません。気になる点や疑問などがあれば、まずは相談してみることをおすすめします。

Q:相談することで、勤務先・会社にバレてしまうことはない?

ほとんどの弁護士事務所において、心配することはないでしょう。もし、企業側に状況確認などで連絡をする際も、相談者に無断で連絡することはありません。

【無料相談】労災に遭ってお悩みの方は、弁護士法人ブライトへ相談を

労災に遭って悩んでいる方、すでに労災申請をしたけれど納得できる結果が得られていない方、会社への賠償請求を検討している方は、まずは弁護士法人ブライトへ相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人ブライトは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁し、経験豊富な専門の高い弁護士が複数人で対応します。相談料は原則3回まで無料、着手金は一切いただいておりません。報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制としており、仮に相手方から賠償金が支払われなかった場合、弁護士費用も0円です。

お問い合わせはお電話またはメール、LINEにて受け付けています。相談は対面やお電話以外にも、ZoomなどWeb会議システムを利用した相談にも応じてくれます。事務所は大阪にありますが、全国どこでも対応します。まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人ブライトのサービス詳細については、こちらをご覧ください。

労災で損害賠償請求を行った事例紹介

弁護士法人ブライトは、最新の裁判例・実務を研究し尽くしています。労災にて損害賠償請求を行った事例を紹介します。

【Case1】玉掛け作業などをしていたところ、積み上げられた鋼材類の上から落下した

依頼者データ

・依頼者:男性/40代
・職種:金属加工作業員
・事故類型:墜落
・受傷内容:左膝内側半月板損傷など
・障害等級:10級

解決金額

約2,000万円

解決内容

任意交渉段階では、相手会社側が賠償責任を一切認めなかったため、訴訟を提起した。訴訟提起前に実施していた証拠保全などにより、有利に訴訟を展開することができ、最終的に、当方が(既払金を除き)約2,000万円の支払いを受ける旨の訴訟上の和解が成立した。

【Case2】ゴミ収集車の清掃作業中に手首を挾まれた

依頼者データ

・依頼者:男性/60代
・職種:廃棄物運搬処理などの作業員
・事故類型:手首挟圧
・受傷内容:手首骨折
・障害等級:6級

解決金額

約3,000万円

解決内容

事故態様や負傷の程度が争われたが、最終的には、第二審において約3,000万円で訴訟上の和解が成立した。

【Case3】会社で作業中、火災に巻き込まれた

依頼者データ

・依頼者:女性/20代
・職種:事務員
・事故類型:火災
・受傷内容:両腕などの熱傷およびPTSD、訴訟提起時症状固定未了

解決金額

約2,000万円

解決内容

任意交渉において、相手会社側が一切責任を認めなかったため、訴訟を提起した。訴訟中に相手会社の義務違反が明らかとなり、相手会社側が全面的に責任を認め、約2,000万円で訴訟上の和解が成立した。

【Case4】工事作業をしていたところ、車両に足を轢過された

依頼者データ

・依頼者:男性/40代
・職種:土木作業員
・事故類型:轢過
・受傷内容:骨折など
・障害等級:10級

解決金額

約2,000万円

解決内容

任意交渉を進めたが、相手会社側が一切責任を認めなかったため、訴訟を提起した。訴訟中に相手会社の義務違反が判明し、相手会社側が全面的に責任を認めた。結果的に、約2,000万円で訴訟上の和解が成立した

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

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  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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