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派遣・一人親方・外国人技能実習生の労災|誰が責任を負うか弁護士が解説


笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴15年(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

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「派遣社員として現場で大ケガをしたが、派遣元と派遣先のどちらが責任を取るのか分からない」「一人親方として元請の指示で働いていたが、労災に入っておらず治療費が自費になっている」「ベトナムから来た技能実習生が現場で被災した。在留資格はどうなるのか、本国の家族に補償金を送るにはどうすればいいのか」――労働者性が曖昧な働き方の労災は、正社員の労災以上に手続きが複雑です。

結論から申し上げると、派遣・一人親方・外国人技能実習生のいずれの場合も、「誰に対して、どの法律構成で、何を請求するか」を最初に正しく組み立てることが、補償の最大化と早期解決のカギになります。本記事では、これらの労災案件を継続的に扱ってきた弁護士法人ブライトの実務をもとに、誰が責任を負うか・どう追及するかを類型ごとに解説します。

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1. 「労働者性が曖昧な労災」で起きていること

1-1. 通常の労災との違い

正社員が自社の事業場で被災した場合、労災請求先も会社責任の追及先も明確で、給付請求書の事業主証明欄も所属会社が記入します。しかし、次のような働き方では責任主体や保険関係が分かれており、整理を誤ると「労災が下りない」「会社責任が時効にかかった」「在留資格を失った」という事態になりかねません。

  • 派遣社員:雇用契約は派遣元、指揮命令は派遣先。労災保険の適用は派遣元、安全配慮義務は両方
  • 一人親方:形式上は個人事業主で、労災保険の本則適用外。特別加入していなければ給付が一切受けられない
  • 請負・偽装請負:契約形式は業務委託でも、実態が雇用に近ければ労働者として労災適用される可能性
  • 外国人技能実習生:在留資格・転籍制限・送金問題が労災手続きと並行して動く
  • 元請・下請の重層構造:被災者の直接の使用者は下請でも、安全配慮義務違反の責任が元請に及ぶことがある

1-2. 「労働者性が曖昧」だと何が困るのか

  • 給付請求書を「どの会社の事業主証明で出すか」が決まらない
  • 会社が事業主証明を拒否、または「うちの労働者ではない」と否認
  • 労基署が「労働者性なし」と判断すれば、労災給付そのものが受けられない
  • 会社責任(安全配慮義務違反)の被告となるべき責任主体が複数存在し整理がつかない
  • 外国人の場合、治療中に在留資格が切れるリスクがあり帰国を迫られる

これらの整理は、労働者性に関する裁判例・通達・労働者派遣法・建設業の重層下請構造の知識を組み合わせて初めて可能になります。専門弁護士への早期相談が補償の確保に直結します。

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2. 派遣社員の労災|派遣先と派遣元の責任分界

2-1. 労災保険の適用は「派遣元」

派遣労働者が業務中または通勤中に被災した場合、労災保険給付の請求先は派遣元事業主です。給付請求書の事業主証明欄は派遣元が記入し、所轄労基署も派遣元の所在地を管轄する署になります。

これは、雇用契約が派遣元と派遣労働者の間に成立しており、労災保険料も派遣元が負担しているためです。派遣先で被災していても、派遣先には労災保険の事業主としての立場はありません。

2-2. しかし「安全配慮義務」は派遣先にも及ぶ

労災保険の適用と、民事上の損害賠償(安全配慮義務違反)は別物です。安全配慮義務は、労働契約上の信義則から導かれる派遣元の義務に加え、実際に指揮命令と作業環境を支配している派遣先にも及ぶと解されています(最判平3.4.11等の流れ)。

  • 派遣元:雇用主としての安全配慮義務(派遣前の安全教育、派遣先の労働環境チェック、健康管理)
  • 派遣先:指揮命令者としての安全配慮義務(機械の安全装置、作業手順の指示、保護具の支給、危険作業の禁止)

つまり、派遣社員の労災では、派遣先と派遣元の双方を被告として安全配慮義務違反による損害賠償を追及できるのが原則的な戦略となります。

2-3. 双方追及のメリットと実務上の論点

  • 賠償資力が分散していても複数被告から回収しやすい
  • 派遣先と派遣元の責任のなすり合いを封じる
  • 派遣先のPL保険・使用者賠償責任保険の適用が可能になる場合がある

実務上は、派遣契約書・指揮命令系統の実態・安全教育の実施記録などを早期に証拠化する必要があります。派遣契約終了後は双方が資料を破棄しやすいため、退職・派遣解除直後の証拠保全が極めて重要です。

2-4. 派遣社員の労災で起きやすいトラブル

  • 派遣元が労災申請を渋る(派遣先との関係悪化を恐れる)
  • 派遣先が「派遣社員のことは派遣元に聞いてくれ」と一切対応しない
  • 派遣先での安全教育が形式的で、危険作業に従事させられた
  • 労災申請後に派遣契約が更新されず、実質的な雇い止め
  • 派遣元が事業主証明を拒否し、給付請求書が出せない

事業主証明を拒否された場合でも、労基署は事業主証明欄が空欄でも請求書を受理して調査する運用が認められています。会社の協力が得られないからといって諦める必要はありません。

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3. 一人親方の労災|労働者性の立証と特別加入

3-1. 一人親方は原則として労災保険の適用外

労災保険は本来「労働者」のための制度であり、個人事業主である一人親方は原則として適用対象外です。建設業の現場で多く見られる「一人親方」「個人請負」「業務委託」といった働き方では、労災保険に特別加入していない限り、業務中に被災しても給付が受けられないのが原則です。

3-2. 特別加入していた場合の請求

建設業の一人親方は、一人親方労災保険の特別加入団体を通じて労災保険に特別加入できます。特別加入していれば、療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償といった給付が受けられます。

  • 請求先:加入している特別加入団体を通じて所轄労基署に提出
  • 給付基礎日額:加入時に申告した金額(3,500円〜25,000円)に基づき算定
  • 業務範囲:特別加入申請書に記載した業務の範囲内に限る

注意すべきは、特別加入の業務範囲外の作業中に被災した場合、給付が受けられないことがある点です。建設現場で本来の業務(大工・とび等)以外の応援作業をしていた最中の事故は、特に争いが起きやすい論点です。

3-3. 特別加入していなくても「労働者性」が認められれば本則適用

一人親方として働いていた方が特別加入しておらず、「労災が使えない」と思い込んで治療費を自費負担しているケースは少なくありません。しかし、契約形式が業務委託であっても、実態が労働者であれば労災保険の本則適用が受けられる可能性があります。

労働者性の判断要素(昭和60年労働基準法研究会報告)は次のとおりです。

  • 指揮監督下の労働かどうか:仕事の依頼・業務指示への諾否の自由、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所・時間の拘束性、代替性の有無
  • 報酬の労務対価性:時間給・日給的性格か、出来高制でも実態として労働時間に応じた金額か
  • 事業者性の有無:機械・器具の負担、報酬の額、専属性の程度
  • その他:採用過程、報酬の源泉徴収、福利厚生の適用、就業規則の適用

建設現場の一人親方の多くは、元請または直近上位の事業者から日々の作業指示を受け、指定された時間・場所で、指定された道具を使って、専属的に働いているのが実態です。この実態を立証できれば、本則適用による労災給付が認められる可能性があります。

3-4. 労働者性立証で集めるべき証拠

  • 作業日報・現場入退場記録(現場ごとの拘束時間)
  • 元請・上位事業者からの日々の指示の記録(LINE・メール・口頭指示のメモ)
  • 請求書・支払記録(時給換算で算定されていないか、固定額か)
  • 使用工具・機械の所有者(自己所有か、現場備付か)
  • 他現場での就業の有無(専属性)
  • 同じ立場で働いている同僚の陳述書

これらを積み上げて労基署または裁判所に提出し、「実態として労働者である」と認定させる作業は、建設業の重層下請構造を理解した弁護士でなければ組み立てが難しい領域です。

3-5. 一人親方の特別加入と本則適用、どちらの請求にすべきか

特別加入と本則適用では給付水準が異なる場合があります。特別加入の給付基礎日額は加入時の申告額に基づくため、実収入より低く設定されている方が多い一方、本則適用が認められれば実際の賃金に基づく算定が可能です。

ブライトでは、特別加入があるケースでも、労働者性が立証可能であれば本則適用での請求も並行して検討します。請求の組み立てを誤ると後から変更が難しいため、初期段階での方針決定が重要です。

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4. 外国人技能実習生の労災|在留資格・通訳・送金の特殊論点

4-1. 技能実習生にも労災保険は適用される

外国人技能実習生は、技能実習法上「労働者」とされており、日本人と同様に労災保険が適用されます。療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償のいずれも、国籍に関係なく請求可能です。

しかし、技能実習生特有の構造的問題により、現実には次のような事態が起きやすいのが実情です。

  • 実習先が労災を申請せず「健康保険で治療しろ」と指示する
  • 労災申請をすると「実習が継続できない」と帰国を迫られる
  • 監理団体が中立的な立場を取らず、実習先寄りで動く
  • 本人が日本語を十分に理解できず、書類の意味が分からないまま署名している
  • 送出機関への借金返済のため、声を上げられない

4-2. 在留資格の維持が最大の論点

技能実習生の在留資格は、特定の実習先での実習継続を前提に付与されています。労災で長期治療が必要になり実習が中断する場合、在留資格を失い帰国させられるリスクが現実に発生します。

このリスクへの対応策としては、次のような選択肢があります。

  • 実習継続のための実習先変更:監理団体・外国人技能実習機構を通じた実習先変更交渉
  • 「特定活動」への在留資格変更:治療継続のための在留資格変更申請
  • 「特定技能」への移行:技能実習修了相当の技能を有する場合、特定技能への移行で就労継続
  • 難民認定申請等の例外的手段:極めて限定的なケースで検討

これらの選択肢は、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構・監理団体・送出機関の各立場と利害が絡み、法律・実務・人脈の総合力で対応する必要があります。労災に詳しいだけ、入管に詳しいだけ、では足りません。

4-3. 通訳手配と書類の翻訳

技能実習生の労災案件では、相談初期から終結まで通訳が必要になります。

  • 初回相談時の事案聴取
  • 労基署の事情聴取への同行通訳
  • 診断書・カルテ・労働条件通知書等の翻訳
  • 陳述書作成のための詳細聞取り
  • 訴訟になった場合の証人尋問通訳
  • 本人への進捗報告・意思確認

ブライトでは、ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語等の通訳ネットワークを構築しており、案件ごとに最適な通訳を手配します。法律用語に対応できる通訳は希少であり、医療通訳・法廷通訳の経験者を優先的にアサインします。

4-4. 補償金の本国送金問題

技能実習生本人または遺族(本国家族)への補償金支払いには、次の論点が生じます。

  • 本人が帰国してしまうと日本の銀行口座が凍結され、補償金の振込先がなくなる
  • 本国の家族に直接送金する場合、為替・送金手数料・現地税制の問題
  • 遺族補償年金は原則として日本国内での受給が前提となる場面がある
  • 送出機関や仲介者が中抜きする懸念

ブライトでは、依頼者本人または遺族の意向を確認したうえで、帰国前に日本国内で受領を完了させるか、信頼できる送金スキームを構築するかを案件ごとに設計します。本国の弁護士・行政書士との連携が必要になることもあります。

4-5. 監理団体・送出機関への働きかけ

監理団体は本来中立の立場ですが、実習先との継続的取引関係から実習先寄りになるケースが散見されます。被害実習生の代理人として、監理団体に対し書面で適切な対応を求め、応じない場合は外国人技能実習機構への通報も視野に入れる運用を行います。

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5. 元請の安全配慮義務|重層下請構造での責任追及

5-1. 元請にも安全配慮義務が及ぶ場合

建設業では、元請-一次下請-二次下請-三次下請という重層構造の現場で被災することが珍しくありません。被災者の直接の使用者(雇用主)は末端の下請であっても、元請が現場全体の安全管理に支配を及ぼしている場合、元請にも安全配慮義務違反による損害賠償責任が生じると解されています。

元請責任を問える典型的場面は次のとおりです。

  • 元請が現場の作業手順・工程・安全措置を実質的に決定している
  • 元請が現場の機械・足場・作業環境を提供している
  • 元請の作業所長・職長が下請の労働者にも直接指示を出している
  • 元請主催の安全朝礼・KY活動に下請労働者も参加している
  • 元請が労働安全衛生法上の特定元方事業者として、混在作業の安全管理義務を負っている

5-2. 元請追及の戦略的意義

下請が小規模事業者で賠償資力が乏しい場合、被害者・遺族の損害が労災給付だけでは到底カバーされません。元請には大手ゼネコン・中堅建設会社が含まれ、PL保険・施工業者賠償責任保険・使用者賠償保険の付保もあるため、元請への請求が認められれば実質的な救済が大きく前進します。

また、元請の安全配慮義務違反を立証する過程で、現場の安全管理体制全体の問題点が明らかになり、和解交渉での慰謝料増額要素として活用できます。

5-3. 元請追及で立証すべきポイント

  • 請負契約書・見積書・施工体制台帳(元請-下請関係の整理)
  • 現場の安全管理規程・安全衛生計画書(元請が作成・配布)
  • 新規入場者教育の記録(元請主導で実施)
  • 朝礼・KY活動・安全パトロールの記録
  • 事故発生時の元請の対応記録(事故報告書・労基署対応)
  • 同種事故の発生履歴(再発防止義務違反の立証)

これらは元請が保有しており、労働基準監督署への災害調査復命書の開示請求と並行して、訴訟提起後の文書提出命令で取り寄せるのが実務的な進め方です。

6. 二本立ての請求|労災給付請求と会社責任追及を並行する

6-1. 労災給付だけでは足りない補償

労災保険は被災労働者の生活保障のための制度であり、給付には次のような限界があります。

  • 休業補償は平均賃金の60%(特別支給金含めても80%)で、満額補償ではない
  • 慰謝料が支給されない
  • 逸失利益の算定が労災独自の方式で、民事の算定より低額になりやすい
  • 将来介護費・付添看護費が原則含まれない

これらの不足分は、会社(派遣先・派遣元・元請等)に対する民事の損害賠償請求で補填するのが実務の標準的アプローチです。

6-2. ブライトの二本立ての請求設計

ブライトでは、労災給付請求と会社責任追及を別契約で受任します。

  • 労災給付請求(認定獲得):着手金ゼロ・実費予納金のみ
  • 会社責任追及(損害賠償・残業代請求):着手金ありの別契約

労災給付については、経済的に追い詰められた被害者でも初期費用の心配なく依頼可能な設計としています。会社責任追及は事案の見込みと依頼者の意向を踏まえて、改めて別契約で進めます。

6-3. 損益相殺・控除の整理

労災給付と民事賠償は同じ損害項目について重複給付が生じないよう、損益相殺・控除のルールが定められています。休業補償と休業損害、障害補償年金と逸失利益といった対応関係を費目別に整理し、二重取りでも取りこぼしでもない適正な賠償額を組み立てます。

特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金・遺族特別支給金等)は損益相殺の対象外との運用が定着しており、これらを確実に確保することで実質的な被害者の手取りを最大化できます。

7. ブライトの実例|労働者性が曖昧な労災案件

事例A:30代男性/派遣社員(製造現場での重機巻き込まれ)

大手製造業の工場に派遣社員として就業中、フォークリフトの操作中に同僚運転のフォークリフトと接触し、下肢を骨折。後遺障害が残存しました。派遣元は「派遣先での事故だから派遣先に請求してほしい」、派遣先は「派遣社員のことは派遣元の管轄」と互いに責任を押し付け合う対応でした。

ブライトでは、派遣元を労災給付請求の事業主証明者として整理し、所轄労基署で給付請求を完了。並行して、派遣先・派遣元双方を被告とする安全配慮義務違反の損害賠償請求を準備しました。派遣契約書・指揮命令系統の実態・派遣先の安全教育記録を証拠化し、派遣先には「現場機械の安全装置不備と作業手順書の不備」、派遣元には「派遣前の安全教育不実施と派遣先の労働環境チェック懈怠」を主張。最終的に和解で約数千万円台の賠償を獲得しました。担当は建設・派遣案件を主に取り扱う笹野皓平弁護士が指揮しました。

事例B:50代男性/一人親方(建設現場での墜落)

建設業の一人親方として元請の指示で複数の現場を回っていた依頼者が、足場からの墜落事故で重傷を負いました。一人親方労災に特別加入しておらず、「労災は使えない」と諦めかけていたところでブライトに相談。

ブライトでは、労働者性の立証を中心とした本則適用での労災請求を方針として決定。元請からの日々のLINE指示記録、現場入退場記録、専属性を示す確定申告書類、使用工具が現場備付であった事実、報酬が日額固定であった請求書を証拠として整理しました。労基署との折衝の結果、労働者性が認められ本則適用による労災給付が支給されました。

並行して、元請に対する安全配慮義務違反の損害賠償請求を提起。足場の安全装置不備、墜落防止措置の懈怠、安全帯の支給がなかったことを立証し、和解で慰謝料・逸失利益を含む損害賠償を獲得しました。一人親方案件特有の労働者性立証を含む方針決定は和氣良浩弁護士が、実働は笹野弁護士が担当しました。

事例C:20代男性/ベトナム籍技能実習生(建設現場での負傷)

ベトナムから来日し、建設業の技能実習生として就労中、現場での作業中に重機との接触で重傷を負いました。実習先からは「健康保険で治療すればいい」と労災申請を渋られ、長期治療で実習継続が困難になると「在留期間が満了するから帰国してくれ」と帰国を促される状況でした。

ブライトでは、外国人案件を主に取り扱う有本弁護士が担当。ベトナム語通訳を手配したうえで本人から詳細な事案聴取を行い、労災申請を実習先に強く要求。実習先が応じない場合は事業主証明欄空欄での労基署直接申請も準備しました。

在留資格については、「特定活動」への在留資格変更申請を入管に対して行い、治療継続のための在留を確保。監理団体に対しても書面で適切な対応を求め、外国人技能実習機構への通報を示唆することで実習先の態度を改めさせました。

後遺障害認定後、本人の希望でベトナムへの帰国を選択することになったため、帰国前に日本国内で労災給付の主要部分の受領を完了させ、加えて実習先・元請に対する損害賠償請求も帰国前に和解で成立させました。本国家族への送金については、本国の信頼できる弁護士と連携してスキームを構築。最終的に労災給付・特別支給金・損害賠償を合算して相応の補償を確保しました。

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8. ブライトに依頼するメリット

8-1. 労働者性が曖昧な案件の整理力

派遣・一人親方・偽装請負・技能実習生といった「責任主体が複数」「労働者性が争点」「特殊論点が絡む」労災案件を継続的に扱ってきた経験があります。誰に対して何を請求するかの初期整理を誤らないことが、補償の最大化に直結します。

8-2. 派遣先・派遣元双方追及の戦略

派遣社員の労災では、労災給付は派遣元、安全配慮義務違反は派遣先・派遣元双方を被告とする双方追及が原則的な戦略です。責任のなすり合いを封じ、賠償資力を分散させずに回収する組み立てを行います。

8-3. 一人親方の労働者性立証ノウハウ

建設業の一人親方が特別加入していなかった場合でも、指揮命令の実態・専属性・報酬の労務対価性を立証して本則適用での労災給付を獲得する経験があります。元請に対する安全配慮義務違反の追及まで一貫して対応します。

8-4. 外国人技能実習生対応の体制

  • ベトナム語・中国語・インドネシア語・タガログ語等の通訳ネットワーク
  • 在留資格変更・特定技能移行など入管対応との連携
  • 本国家族への送金スキーム構築(本国弁護士との連携)
  • 監理団体・外国人技能実習機構との交渉
  • 送出機関の中抜き対策

8-5. 元請の安全配慮義務違反追及

重層下請構造の現場では、下請の賠償資力が乏しくても元請への責任追及で実質的な救済が可能になります。施工体制台帳・安全管理規程・新規入場者教育の記録等を取り寄せ、元請の安全配慮義務違反を立証する組み立てを行います。

8-6. 二本立ての請求による費用設計

労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみでお受けします。会社責任追及(損害賠償・残業代請求)は別契約で、見込みと意向を踏まえてご提案します。経済的に追い詰められた状態でも、初期費用の心配なくご依頼可能です。

8-7. 弁護士役割分担による品質確保

  • 和氣良浩弁護士:受任可否・所内方針決定
  • 笹野皓平弁護士:建設・派遣案件の実働指揮
  • 有本弁護士:外国人案件(技能実習生・特定技能・在留資格対応)
  • 笹野皓平弁護士:訴訟・難件の二次決裁

案件の特性に応じて最適な担当者をアサインし、判断と実働の両面で品質を担保します。

9. こんな方は今すぐ弁護士相談を

  • 派遣社員として現場で被災したが、派遣先・派遣元のどちらが責任を取るか分からない
  • 派遣元が労災申請を渋っている・事業主証明を拒否している
  • 一人親方として被災したが、特別加入しておらず労災が使えないと言われた
  • 業務委託契約だが実態は会社員と同じで、被災後の補償が一切受けられていない
  • 外国人技能実習生として被災し、在留資格が切れそう・帰国を迫られている
  • 技能実習生の家族が本国にいるが、補償金の送金方法が分からない
  • 建設現場の重層下請の末端で被災し、直接の使用者に賠償資力がない
  • 元請の安全管理体制に問題があったが、元請への責任追及を諦めている

労災給付の請求権・会社責任追及の損害賠償請求権には時効があります。請求の組み立てを誤ると後から修正が難しいケースも多いため、被災後できる限り早期にご相談ください。

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10. ご相談から受任までの流れ

  • お電話・LINE・LPフォームからご連絡(外国人の方は日本語が話せる方の同席または通訳手配の希望をお伝えください)
  • パラリーガルが事案概要・現在の進捗を簡単にヒアリング(約15分)
  • 担当弁護士による無料相談(オンライン可・約30〜60分・通訳同席可)
  • ご依頼の場合は委任契約、即日で初動(事業主証明取得・労基署申請準備・在留資格対応等)に着手

11. ご相談時にお手元にあると話が早い書類

  • 派遣契約書・雇用契約書・業務委託契約書のいずれか
  • 給与明細・請求書・支払記録(直近6ヶ月〜1年分)
  • 診断書・診療情報提供書(治療経過が分かるもの)
  • 労災給付の通知書(支給決定・不支給決定があれば)
  • 派遣元・派遣先・元請・実習先からの通知書・メール・LINEの履歴
  • 在留カード(外国人の方の場合)
  • 事故状況のメモ・現場写真・同僚の連絡先

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12. まとめ

派遣・一人親方・外国人技能実習生の労災は、通常の労災と比べて「誰が責任主体か」「労働者性が認められるか」「特殊論点(在留資格・通訳・送金)をどうクリアするか」という三重の難関があります。一般的な労災の解説書や、労災に詳しいだけの弁護士では対応しきれない領域です。

ブライトは、派遣先・派遣元双方追及、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生の在留資格・通訳・送金対応、元請の安全配慮義務違反追及の各論点を継続的に扱ってきた実績があります。労災給付の認定獲得から会社責任追及まで一貫した戦略で、被災者・ご家族・本国の遺族を支援します。

「労働者性が曖昧」「責任主体が複数」「外国籍特有の問題が絡む」と感じた段階で、まずは無料相談で論点と打ち手を確認することをおすすめします。

無料相談予約はこちら(LINE・お電話・フォームでお気軽にどうぞ。通訳の手配も可能です)



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本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

有本 喜英弁護士

有本 喜英 弁護士

労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。

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和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
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弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
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経営者のための弁護士「活用」バイブル
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顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
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