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過労死・過労うつ(精神疾患)の労災認定|持病のせいにされたとき素因減額に反論する方法


笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟

「過労で亡くなった夫のことを、会社は『持病の高血圧が原因だ』と言いました。でも夫は毎朝5時に出て夜中に帰る生活を何年も続けていた。あの働き方が体を壊したのだと、ずっとそう思っていました」――当法人に相談にいらしたご遺族の言葉です。

過労死・過労うつの相談でもっとも多い壁は、「持病のせいにされること」です。会社は素因減額を持ち出し、損害賠償を大幅に減らそうとします。しかし、過重労働が持病を悪化させた因果関係を客観的記録で立証できれば、素因減額は大幅に抑えられます。本記事では、過労死・過労うつの労災認定の仕組みと、ブライトの実務上の反論戦略を解説します。

なお、過労死を「持病のせい」とされて5,000万円台の解決に至った実際の事例は、孫記事「持病のせいだ」と素因減額を主張する会社に、タコグラフで反論し5,000万円台へ――過労死遺族の記録で詳しくご紹介しています。

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目次

1. 過労死・過労うつで悩むご遺族・ご本人が本当に恐れていること

「過労死 認定」「過労うつ 労災」と検索する方が本当に恐れているのは、認定基準そのものではないはずです。多くの方が抱えているのは、「夫の死が会社に責任があることを証明できないまま終わってしまうのではないか」「持病があったからといって、あの過酷な働き方を見過ごしてよいのか」という深い悔しさと怒りです。

一方、過労うつ(精神疾患)でご本人が相談に来られる場合は、「職場でのストレスが原因だと思っているが、業務以外の事情のせいにされないか」「うつ病・適応障害は労災として認められにくいのでは」という不安が背景にあります。

1-1. 過労死(脳・心臓疾患)の遺族が直面する困りごと

  • 「持病(高血圧・糖尿病)が原因」と会社に言われ、損害賠償を大幅に減らされようとしている
  • タイムカードや日報が残っているか分からず、労働時間の証明ができない不安
  • 労基署の手続きが複雑で、一人では対応できない閉塞感
  • 会社と対立して、故人の名誉がさらに傷つけられることへの恐怖

1-2. 過労うつ(精神障害労災)のご本人が直面する困りごと

  • 「職場のストレスが原因」と自分では確信しているが、会社や労基署に認めてもらえるか不安
  • 主治医に何をどう頼めばよいか分からない
  • 在職中に申請・請求を進めることで職場居づらくなるリスク
  • うつ病・適応障害という診断では「認定されにくい」という先入観による諦め

2. 過労死(脳・心臓疾患)の労災認定基準

2-1. 厚生労働省「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」

厚生労働省は、脳・心臓疾患(脳梗塞・心筋梗塞・くも膜下出血等)の業務起因性について、以下の認定基準を設けています(令和3年9月改正)。

  • 長期間にわたる長時間労働:発症前2〜6ヶ月間に月平均80時間超の時間外労働(「過労死ライン」)
  • 短期間の過重業務:発症前1ヶ月以内に100時間超の時間外労働、または2〜6ヶ月に月平均80時間超
  • 異常な出来事:発症前24時間以内の急激かつ強度の業務による精神的・肉体的負荷

2-2. 過労死ライン(月80時間・月100時間)の意味

「過労死ライン」とは、発症前2〜6ヶ月間に月平均80時間超または発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働があった場合、業務との関連性が「強い」と評価される目安です。この基準を超えていれば、多くの場合で労災認定が認められます。

なお、月80時間に満たない場合でも、業務の質的な過重性(夜勤・不規則な勤務・精神的緊張を伴う業務等)を考慮して総合評価される余地があります。令和3年改正では、「労働時間以外の負荷要因」の評価が拡充されました。

2-3. 既往症があっても認定される考え方

高血圧・糖尿病・動脈硬化などの既往症(持病)があっても、「過重な業務がその持病を増悪させ、自然経過を超えて症状を発症させた」と認められれば、業務起因性は否定されません

多くの記事は「認定基準の数値を満たせばよい」と解説して終わります。しかしブライトが実案件で直面するのは、その先です。会社が「持病が主因」と主張し、損害賠償を素因減額によって大幅に圧縮しようとする場面こそが、本当の戦場になります。

3. 過労うつ(精神障害労災)の認定基準

3-1. 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」

精神障害(うつ病・適応障害・PTSDなど)の労災認定は、以下の3要件をすべて満たす必要があります(令和5年改正)。

  • 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  • 発病前おおむね6ヶ月以内に、業務による強い心理的負荷が認められること(心理的負荷評価表による)
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと

3-2. 心理的負荷評価表で「強」と評価される代表例

  • 極度の長時間労働(発症前1ヶ月に160時間超の時間外労働、または3週間に120時間超)
  • 月100時間超の時間外労働が2ヶ月以上継続
  • 上司・同僚からのパワーハラスメント(身体的暴行、暴言、長期間の無視など)
  • 重大な業務上のミス・大きな失敗、強い叱責
  • 悲惨な事故・災害の目撃

3-3. 業務以外の要因(個体側要因)を否定するロジック

会社側がよく持ち出すのが「個体側要因」(本人の性格・家庭環境・既往の精神疾患)です。しかし、個体側要因が存在しても、業務上の強い心理的負荷が主因である場合は、業務起因性が認められます。「個人差がある」「繊細な性格」という会社の主張は、そのまま認める必要はありません。

ここでブライトが大切にしているのは、主治医(精神科・心療内科)との早期連携です。診断書に「業務上の強いストレスが発症に影響した」という医学的見解が記載されれば、業務起因性の立証が大幅に前進します。

「労災として認められるか不安」という方も、まず当法人にご連絡ください。
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4. 過労死を「持病のせい」とされたとき――素因減額への反論

これが★12記事の核心です。多くの記事は「認定基準の数値を超えれば認定される」と書いて終わります。しかし遺族が本当に悩んでいるのは、労災認定の後です。「持病(高血圧・糖尿病・動脈硬化)があったのだから、会社の賠償責任は限定的」という素因減額の主張に、どう反論するか

なお、会社への損害賠償請求全般(安全配慮義務違反・使用者責任・費目設計・重層下請への責任追及等)については、姉妹記事【★4 労災で会社に損害賠償請求する完全ガイド】をご覧ください。本記事(★12)は過労死・過労うつに特化した認定立証と素因減額反論に絞ってお伝えします。

素因減額とは何か

素因減額(寄与度減額)とは、被害者側に既往症・体質的な素因があり、それが損害の発生・拡大に寄与している場合、賠償額を減額できるという法理です(最高裁平成4年6月25日判決)。

過労死事案では、高血圧・動脈硬化・糖尿病などの持病がある場合に会社側がこの主張をよく持ち出します。「心筋梗塞の主因は持病であり、業務はあくまで一因に過ぎない。賠償額は持病の寄与分だけ減額すべき」という論法です。

ブライトの反論戦略:過重労働が持病を増悪させた因果関係を立証する

  • 状況:長距離トラック運転手(50代男性)が運転中に急性心筋梗塞を発症し死亡。会社は「持病(高血圧)が主因」として素因減額を主張し、損害賠償を大幅に減額しようとした。
  • 当法人の対応:タコグラフ・乗務日報を精査し、発症前の時間外労働が月100時間超であることを客観的に立証。労災認定を先行して取得し、その認定事実を損害賠償の土台に活用する二段構えの戦略を採用。訴訟では「過重労働が高血圧という持病を増悪させ心筋梗塞を誘発した」という医学的因果関係の論理構成で素因減額を最小限に抑えた。
  • 結果:訴訟上の和解・5,000万円台・期間2年6ヶ月。
  • (依頼者・関係者が特定されないよう抽象化しています。解決額・期間は事案ごとの個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。)

この事例の詳細(タコグラフによる立証の具体的プロセス・訴訟の経過・遺族の言葉)は、孫記事「持病のせいだ」と素因減額を主張する会社に、タコグラフで反論し5,000万円台へでご確認ください。

「持病があったのだから、会社の責任は限定的」――過労死事案でこうした素因減額の主張をしてくる会社は少なくありません。そして遺族の多くは、この主張に反論する手立てが見つからず、不本意な条件で決着してしまいます。

しかし当法人は、素因減額の前提に立ち向かうことができると考えています。問うべきは、「過重労働がその持病を増悪させたのではないか」という因果関係です。月100時間を超える時間外労働を長期にわたって続けることは、それ自体が高血圧・動脈硬化・心臓への負荷を医学的に増大させる要因です。持病という素因があったとしても、会社の過重労働がその素因を増悪させ、発症に寄与したという事実があれば、素因減額率を大幅に抑えることができます。

「ブライトは、持病があることをもって諦めない。過重労働が持病を悪化させた因果関係を、タコグラフ・日報・勤怠記録という客観的証拠で立証し、正当な補償を取りに行く。」

これが、当法人が過労死事案で一貫して大切にしている考え方です。

なお当法人では、受任の可否についても初回相談時に率直にお伝えします。証拠の収集が困難で費用倒れになりうると判断した場合は、その旨を明確にお伝えしています。

5. 立証のための証拠収集|遺族・本人ができること

5-1. 労働時間の客観的証拠を急いで保全する

過労死・過労うつの立証で最も重要なのが労働時間の客観的証拠です。以下の証拠は時間の経過とともに廃棄・上書きされるリスクがあります。早期の保全が必須です。

  • タコグラフ(運行記録計):長距離トラック等に装着義務がある装置で、走行時間・速度を自動記録。過重労働の客観的立証に決定的な証拠となる
  • タイムカード・打刻記録:会社が過少記録している可能性があるため、PCログ・メール送信時刻・入退館記録と突合する
  • PCログイン・シャットダウン履歴・メール送信時刻
  • 業務日報・乗務日報・シフト表
  • ETC履歴・出張記録・交通費精算書
  • 家族とのLINE・メール(深夜帰宅・疲労を伝えるもの)

5-2. 業務内容・心理的負荷の立証証拠

精神障害労災では、心理的負荷評価表の「強」に該当する出来事の証拠が必要です。

  • 上司・同僚からのメール・チャットのやりとり(叱責・無理な要求・ハラスメント発言)
  • 業務量を示すプロジェクト管理ツールの記録・会議議事録
  • 本人がストレスを訴えた記録(日記・家族への連絡・メモ)
  • 産業医面談記録・健康診断の問診結果

5-3. 医学的証拠と主治医連携

業務起因性の立証において、主治医の診断書・意見書は決定的な役割を持ちます。当法人では、労災認定基準の枠組みと心理的負荷評価表の該当出来事を整理したご依頼書を弁護士が作成し主治医に提示することで、認定に有利な医学的見解を意見書として取得する運用を採っています。

「主治医に何をどう頼んでよいか分からない」という方でも、当法人が弁護士として主治医との橋渡しを担います。

「証拠が残っているか不安」という方も、まず当法人にご連絡ください。
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6. 申請手順と労基署対応

6-1. 労災給付の請求権者と種類

過労死(死亡事案)の場合、遺族が請求できる主な給付は以下です。

  • 遺族補償給付(年金または一時金):配偶者・子・父母等の遺族が対象
  • 遺族特別支給金:一律300万円。損益相殺の対象外(会社への賠償から控除されない)
  • 遺族特別年金・遺族特別一時金:ボーナス分の補填
  • 葬祭料

過労うつ(精神疾患)で本人が請求する場合は、療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付等が対象です。

6-2. 申請先と事業主証明

請求書類は事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。事業主証明欄が空欄でも申請は可能です(会社の協力が得られない場合でも、労働者・遺族が直接申請できます)。

6-3. 労基署調査への対応

労基署は申請後に会社・関係者への調査を行います。会社側が「残業はなかった」「本人の体調管理の問題」という方向で述べる可能性があります。弁護士がついていれば、調査の進行状況を確認しながら必要な補足証拠を追加提出できます。

6-4. 不支給決定への対応(審査請求・再審査請求・行政訴訟)

不支給決定が出ても諦める必要はありません。審査請求(労働基準監督署長への不服申立)・再審査請求(労働保険審査会への申立)・行政訴訟まで一貫して対応します。当法人では、再審査請求で判断が覆り認定を獲得した事例があります。

7. 認定後の損害賠償|労災給付+会社責任追及の二本立て

労災給付を受け取っても、それで終わりではありません。慰謝料は労災保険から一切支給されず、逸失利益も労災給付だけでは不足します。会社の安全配慮義務違反を根拠に、別途損害賠償請求を行うことが重要です。

損害賠償の全体設計(法的根拠・費目・計算方法・重層下請への追及・素因減額の抑制・示談交渉から訴訟まで)については、【★4 労災で会社に損害賠償請求する完全ガイド】で詳しく解説しています。本記事は過労死・過労うつ特有の論点に絞ってお伝えします。

7-1. 労災給付では補填されない損害

  • 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料):労災保険から一切支給なし
  • 逸失利益の差額:労災の障害補償・遺族補償で填補されない部分
  • 休業損害の差額:労災の休業補償給付は給付基礎日額の60%。残り40%相当が未填補

7-2. 会社の安全配慮義務違反による損害賠償

使用者には労働者の安全を確保すべき義務(労働契約法5条・民法415条)があります。月80〜100時間超の時間外労働を放置した場合、この義務違反が認められやすくなります。

7-3. 残業代請求との併合(労働審判の活用)

過労死・過労うつ事案では、未払い残業代が発生しているケースがほとんどです。労災申請と並行して労働審判で残業代請求を進めることで、経済的回復を最大化できます。残業代請求の手続きで会社が労働時間の実態を認める展開は、労災認定の証拠としても活用できます。

7-4. 損益相殺・控除のルール

労災保険の給付と損害賠償は同じ損害について重複して受け取れない仕組みがあります(損益相殺)。ただし、遺族特別支給金・障害特別支給金は損益相殺の対象外です。費目ごとの正確な計算が賠償額に大きく影響します。

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8. 弁護士法人ブライトの実例(解決事例)

事例A:40代男性/IT業界(出向先での過重労働によるうつ病労災+残業代請求)

地方在住の依頼者が関連会社に出向後、毎月100時間超の時間外労働が常態化しうつ病と診断されて休職。当法人は、PCログイン履歴・健康管理時間表・チャットログを証拠化し、月100時間超の実労働時間を立証しました。会社がバックデートで作成した労働条件通知書についても、時系列陳述書で信用性を弾劾しました。

出向先会社への損害賠償請求と残業代請求(労働審判)を並行して進め、会社からの解決金支払いで合意に至りました。

(依頼者・関係者が特定されないよう抽象化しています。解決額・期間は事案ごとの個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。)

事例B:30代男性/IT業界(納期前の過重労働による適応障害労災)

システム開発会社のプロジェクトマネージャーが大型案件の納期前3ヶ月にわたり月150時間超の時間外労働を継続し、適応障害と診断されて休職。当法人は、主治医(精神科)に対して労災認定基準の枠組みと心理的負荷評価表の該当出来事を整理した依頼書を提示し、業務起因性に関する補強意見書を取得しました。

会社のチャットツール・メール・PCログを保全し深夜・休日労働を客観的に立証。労基署の調査復命書を保有個人情報開示請求で取得し、認定獲得に至りました。

(依頼者・関係者が特定されないよう抽象化しています。解決額・期間は事案ごとの個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。)

事例C:50代男性/製造業(管理職の脳梗塞による過労死認定)

製造業の工場長が深夜帰宅・早朝出社・海外出張を繰り返す中で脳梗塞を発症し、重篤な後遺障害が残ったケースです。会社は「管理職には残業時間の概念がない」として労働時間の開示を拒否しました。

当法人は入退館セキュリティカードログ・ETC履歴・出張記録・メール送信時刻ログを書面で開示請求し、応じない部分については遺族への聞き取りと家族のLINE履歴で実労働時間を立証。主治医に医学意見書を取得し、発症前6ヶ月の月平均時間外労働が90時間超であることを総合評価として示し、過労死として労災認定を獲得しました。

(依頼者・関係者が特定されないよう抽象化しています。解決額・期間は事案ごとの個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。)

【関連記事】労災で会社に損害賠償請求する完全ガイド|弁護士法人ブライト

9. 依頼者・ご遺族にとって何が変わるか

過労死・過労うつの案件でブライトに依頼した方に、何が変わったかを表にまとめます。

Before(依頼前) After(ブライトに依頼後)
「夫の死は持病のせい」と会社から素因減額を突きつけられ、何もできない絶望 タコグラフ・日報による月100時間超の立証と素因減額への反論で、5,000万円台の補償を受けた
「うつ病は労災になりにくい」という先入観で諦めかけていた 心理的負荷評価表・主治医意見書の戦略的な組み立てにより、精神障害労災として認定獲得
労基署の手続きが複雑で、一人では何もできないという閉塞感 弁護士が証拠保全・労災申請・会社との交渉・訴訟まで一貫して引き受け、依頼者は職場での精神的負担なく過ごせた
「夫の死が会社のせいだと認められないまま終わってしまう」という悔しさ 行政(労災認定)と裁判所(訴訟上の和解)の両方で、過重労働が死因に寄与したことが公的に認められた

過労死の遺族からは解決後、こんな言葉をいただきました。「夫があんなに頑張っていたこと、会社があの働かせ方をしていたこと、それが形として認められた。5,000万という数字よりも、夫の死が報われたと思えたことが、私には一番大きかった」。

10. こんな方は今すぐ弁護士相談を

  • 家族が過労死し、四十九日が終わって労災申請を検討している
  • 長時間労働でうつ病・適応障害と診断され、傷病手当金が切れる前に労災に切り替えたい
  • 会社が「持病のせい」「素因減額だ」と言って損害賠償を減らそうとしている
  • タコグラフや日報・タイムカードが残っているか分からない
  • 主治医に労災申請用の診断書を何と頼んでよいか分からない
  • 労基署から「過労死ラインに届かない」と言われた
  • 労基署から不支給決定通知を受け取り、3ヶ月の審査請求期限が迫っている
  • 会社責任追及・残業代請求も並行して進めたい
  • 会社からの追及を避けるために住所秘匿で進めたい

過労死・過労うつ事案は、証拠の保全タイミング(亡くなった直後・休職した直後)が認定の成否を左右します。「弁護士に相談するのはまだ早いかも」と思われがちな段階こそ、証拠保全の観点では最も重要な時期です。

弁護士歴平均13年以上の労災チームが、遺族の方・ご本人の立場から対応します。
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11. ご相談から受任までの流れ

  • お電話・LINE・フォームからご連絡
  • パラリーガルが事案概要・現在の進捗を簡単にヒアリング(約15分)
  • 担当弁護士による無料相談(オンライン可・約30〜60分)
  • 当法人が証拠の収集可能性・労災認定の見通し・損害賠償請求の可否を率直にお伝えします
  • ご依頼の場合は委任契約、即日で証拠保全・労災申請準備に着手

12. ご相談時にお手元にあると話が早い書類

  • 診断書・診療情報提供書・お薬手帳(精神疾患の場合は精神科の通院記録)
  • タイムカード・給与明細(直近6ヶ月〜1年分)
  • 労働条件通知書・雇用契約書・就業規則
  • 会社からの通知書・メール・LINE・チャット履歴
  • ご家族とのLINE・メール(本人が業務上のストレスを語ったもの)
  • 業務日報・週報・シフト表(お持ちであれば)
  • (死亡事案の場合)死亡診断書・検案書・解剖結果

13. よくある質問

Q1:夫の死について「持病が原因だ」と会社に言われました。本当に諦めるしかないのですか?

諦める必要はありません。「持病が原因」という会社の主張は、法的には素因減額論です。しかし、過重な業務が持病を悪化させ心疾患等を引き起こした因果関係が立証できれば、素因減額は大幅に抑えることができます。まずは弁護士に事実関係を話していただき、証拠の収集可能性と法的見通しを確認することをお勧めします。

Q2:タコグラフや日報がまだ会社に保管されているかどうか分かりません。どうすればよいですか?

相談の段階では、保管されているかどうか不明でも構いません。当法人が受任した場合、会社に対して記録の開示・保全を求める法的な手続きを取ることができます。時間が経つほど廃棄・紛失のリスクが高まりますので、まず早期にご相談ください。

Q3:労災の遺族補償給付は受け取りました。それ以外に会社に請求できますか?

はい、請求できます。労災保険の遺族補償給付は定型の補償であり、慰謝料・逸失利益の差額部分は含まれていません。会社の安全配慮義務違反が認められる場合、これらを会社に損害賠償として請求できます。詳しくは労災で会社に損害賠償請求する完全ガイドをご覧ください。

Q4:過労死の損害賠償請求には時効がありますか?

あります。不法行為に基づく請求では損害および加害者を知った時から3年(または不法行為時から20年)、安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求では権利を行使できることを知った時から5年が時効の目安です(民法724条・民法166条1項1号)。過労死事案では遺族が死亡時点で損害を認識することが多く、早期の相談が重要です。

Q5:依頼にかかる費用が心配です。

相談は無料で承っております。労災給付申請の着手金はゼロで、実費予納金のみです。依頼にかかる費用の詳細は受任時に明確にご説明します。証拠の収集が困難で費用倒れになる見込みが高い場合は、その旨を率直にお伝えしています。

Q6:精神疾患(うつ病・適応障害)でも労災認定されますか?

認定されます。職場のストレスが原因の精神疾患(うつ病・適応障害・PTSDなど)も、業務上の心理的負荷が強いと認められれば労災認定の対象になります。心理的負荷評価表に基づく丁寧な立証と、主治医との早期連携がポイントです。

過労死・過労うつの損害賠償について、まずはご相談ください。
☎ 0120-931-501(労災専用・通話料無料・平日9:00〜18:00)

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14. まとめ

過労死・過労うつの労災認定は、認定基準が複雑で、会社が証拠開示に非協力的になることが多く、ご遺族・ご本人だけで立証を完結させるのは現実的に困難です。

しかし、「証拠の早期保全」「認定基準への正確なあてはめ」「主治医との診断書連携」「素因減額への反論」「会社責任追及との二本立て」を弁護士と一緒に組み立てれば、認定獲得と適正な賠償の双方が実現可能です。

弁護士法人ブライトは、労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみで受任します。過労死・過労うつに特化した立証戦略と素因減額への反論を、弁護士歴平均13年以上の労災チームが担います。

「これは過労死・過労うつではないか」と感じた段階で、まずはご相談ください。証拠が消える前、期限が切れる前の早期相談が、結果を大きく左右します。

ご相談はこの弁護士が対応します

本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

笹野 皓平弁護士

笹野 皓平 パートナー弁護士

労災事故部統括。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及を一貫して担当。弁護士歴14年以上(2011年登録)。

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有本 喜英弁護士

有本 喜英 弁護士

労災部所属。労災事故の被害者対応を主軸に、ご依頼者の話をしっかりと聞いて「ニーズ」を把握し、最善の解決を目指すことを心掛けています(2020年登録)。

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和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

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