弁護士法人ブライトは、労災事故の被害者・ご遺族の救済に特化した法律事務所です。被害者側専門だからこそ、業務起因性の立証ノウハウ、後遺障害等級認定の組立て、会社の安全配慮義務違反追及まで、一貫した戦略で対応できます。
本ページでは、実際にブライトが扱った労災案件のうち、ご相談者・ご家族の特定につながらない形で抽象化した解決事例10件をご紹介します。
本事例は、当事務所が実際に取り扱った案件を、個人情報保護のため属性・金額・時期・地域等を抽象化したものです。掲載に際しては、依頼者個人を特定できないよう細心の注意を払っています。同種の事案であっても、結果は事案ごとに異なります。

目次
- 事例1:業務起因性を否認された後遺障害5級を再審査請求で逆転(高次脳機能障害)
- 事例2:出向先での月100時間超過重労働によるうつ病労災と残業代請求の二本立て
- 事例3:通勤災害による死亡事故で遺族補償年金と1億円規模の損害賠償を整理
- 事例4:建設現場での重機巻き込まれ事故で安全配慮義務違反を追及し数千万円規模の賠償獲得
- 事例5:会社が「業務外」と主張した過労うつをバックデート労働条件通知書を弾劾して労災認定
- 事例6:労災隠しを図った会社に対抗し、療養補償・休業補償を遡及取得
- 事例7:外国人技能実習生の重傷労災で在留資格・通訳・送金まで含めて完結支援
- 事例8:一人親方の転落事故で「特別加入」未加入を覆し元請の安全配慮義務違反を追及
- 事例9:派遣労働者の機械挟まれ事故で派遣先・派遣元の双方責任を整理
- 事例10:症状固定後の不当な配置転換・退職勧奨に対抗しつつ後遺障害9級認定

事例1:業務起因性を否認された後遺障害5級を再審査請求で逆転(高次脳機能障害)
相談者
- 60代男性/中小製造業の作業員(ご家族が窓口)
- 事故態様:業務中に体調急変、高血圧脳症と診断
- 受傷:高次脳機能障害、てんかん発作、身体機能障害(手のこわばり等)
- 相談時の状況:労基署が当初業務起因性を否認、後遺障害も低位等級にとどまる見込みと言われていた
ご相談時のお困りごと
「労基署からは『日常生活でも起こり得る病気で、仕事との関連は認められない』と言われ、家族としては納得できません。父は何十年も同じ職場で重い体力負荷を抱えながら働き続けてきました。しかも今、高次脳機能障害で意思疎通が難しく、てんかん発作も出ている。この状態で『業務外』とされ、会社からも『退職してほしい』と部署変更・給料減額の辞令を渡されました。何から手をつければいいのか分かりません。」
ブライトの対応
- まず労働局に対し保有個人情報開示請求を行い、調査復命書・医師意見書・職場聞取り記録の一式を取り寄せて、認定否認の根拠を所内で精査
- 主治医と連携し、後遺障害診断書の記載内容について「脳症」「てんかん」「身体機能障害(手のこわばり)」を網羅し、MRI・CT等の画像所見を引用して補強
- 業務起因性の立証として、過去の勤務記録・労働時間・職場環境(高温多湿・連続勤務等)を時系列でまとめ、高血圧脳症の発症と業務との因果関係を陳述書化
- 並行して、会社からの「症状固定後の部署変更・給料変更辞令」に対しては、復職せずに退職する方針で労働条件の調整を支援
- 不支給決定に対し審査請求→再審査請求まで継続対応
結果
| 項目 | 当初 | 解決時 |
|---|---|---|
| 業務起因性 | 否認(不支給決定) | 再審査請求で認定獲得 |
| 後遺障害等級 | 想定外 | 5級認定(高次脳機能障害) |
| 障害補償 | なし | 障害補償年金+特別支給金を確保 |
| 期間 | — | 受任から再審査請求認容まで約2年半 |
担当弁護士コメント
「労基署の不支給決定が出ても、調査復命書を開示請求すれば認定の判断過程が見えます。判断のどこに穴があるか、どの所見・どの記録が見落とされているか、それを医師の意見と画像所見で補強し、再審査請求まで持っていく。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます。」(担当:和氣弁護士)

事例2:出向先での月100時間超過重労働によるうつ病労災と残業代請求の二本立て
相談者
- 40代男性/IT・コンサル業界、地方在住で東京の別会社へ出向中
- 事故態様:出向先で毎月100時間超の時間外労働が続き、不眠・食欲不振・希死念慮が出現
- 受傷:うつ病(精神科で診断、休職)
- 相談時の状況:出向解除後も復職困難で自己都合退職、健保の傷病手当を受給中
ご相談時のお困りごと
「うつ病で休職して出向解除になったあと、結局自己都合で退職せざるを得ませんでした。労災申請は自分で進めようとしたのですが、会社側がのらりくらりと協力してくれません。しかも、退職後しばらく経ってから、会社が『以前からこの労働条件で合意していた』として、過去の日付で作成された労働条件通知書を送ってきました。残業代も実態とまったく合っていません。本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか。」
ブライトの対応
- 労災事案(業務上の精神疾患)と、会社への損害賠償・残業代請求を二本立ての別契約で受任
– 労災手続は着手金ゼロ・実費予納金のみでお引受け
– 損害賠償・残業代請求は着手金あり・日当方式の別契約で明示
- 労災申請にあたり、出向元・出向先のいずれの所属として申請するかを労基署と協議のうえ整理
- うつ病発症の業務起因性立証として、健康管理時間表・PCログ・メール送受信時刻を証拠化、月100時間超の時間外労働を客観的に立証
- 残業代請求は労働審判で申立。休憩時間の入力ミスを精査し、申立金額を訂正
- 会社が事後に作成したバックデート労働条件通知書については、依頼者が労災LPに相談した日付・身分証明書類提出を求めた日付・会社が書類を送付してきた日付を時系列で並べ、陳述書で書類の信用性を弾劾
結果
- うつ病の業務起因性が労基署で認定、休業補償給付・療養補償給付を確保
- 残業代請求は労働審判で和解成立(数百万円規模)
- 会社への損害賠償(慰謝料・逸失利益)も別途交渉で解決
- 期間:労災認定まで約1年、残業代解決まで約1年半
担当弁護士コメント
「過労うつの労災事案は、労災給付(着手金ゼロ)と、会社責任の追及・残業代請求(着手金あり)を分けて契約することで、依頼者の費用感を明確にしています。会社が後から作成したバックデート書類は、相談時系列を陳述書で固めることで信用性を弾劾できます。退職してしまったから無理、ではありません。」(担当:笹野弁護士)

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事例3:通勤災害による死亡事故で遺族補償年金と1億円規模の損害賠償を整理
相談者
- ご遺族3名(配偶者・お子様2名)/被害者は70代男性会社員(継続勤務者)
- 事故態様:通勤途上の歩行中、車に轢かれ死亡
- 加害者:高齢ドライバー、過失致死で立件
- 当方保険:勤務先付保の弁護士特約、人身傷害保険(1億円)、車外特約あり
ご相談時のお困りごと
「主人が通勤途中の事故で亡くなりました。会社経由で労基署が通勤災害として認定してくれましたが、これから労災の遺族補償年金と、加害者側への損害賠償の関係をどう整理すればいいのか、まったく分かりません。賠償が確定するまで3年くらいかかると言われていて、その間に年金を受け取って構造上不利にならないのか、人身傷害も使うべきなのか、刑事裁判はどうするのか。家族3人とも頭が真っ白で、何から手をつければいいか分かりません。」
ブライトの対応
- ご遺族3名(法定相続人全員)を依頼者として整理し、遺産分割協議書の完成を待ってから受任(請求主体を確定)
- 労災手続を先行させ、損益相殺の対象とならない遺族特別支給金をまず確保する戦略を提示
- 人身傷害保険(1億円)と車外特約を活用しつつ、自賠責被害者請求は行わず訴訟提起する組立てを採用
- ご遺族から「賠償確定(約3年後)より前に年金受給を始めて構造上不利にならないか」との不安に対し、遺族補償年金は損益相殺の対象になるが、特別支給金は対象外である旨を書面でご説明
- 加害者の刑事手続については、弁護士費用特約の上限150万円を活用して被害者参加代理人も担当する選択肢を提示
- 弁護士費用は、「最終的な弁護士費用は獲得した賠償金額の10%程度」「弁特から優先充当」「裁判では遅延損害金(年3%)と弁護士費用相当額(認定損害額の約10%)が加算されるため、ご遺族の実質的負担はほぼゼロ」と試算を提示
結果(進行中の事案/方針確定段階での見立て)
- 加害者側の任意保険・労災・人身傷害の三層構造で、1億円規模の賠償が見込まれる事案として進行
- 配偶者を主たる窓口に統一し、近親者慰謝料は配偶者を最も高く、お子様分はその半額程度で算定
- 遺族補償年金は先行受給を継続、特別支給金分は損益相殺対象外として確保
担当弁護士コメント
「死亡事案では労災・自賠責・任意保険・人身傷害が複雑に絡み、ご遺族だけで全体を把握するのは困難です。さらにご遺族間で意向が割れると、職務基本規定により全員から辞任せざるを得ません。早期に弁護士が入り、相続関係・連絡体制・賠償方針の3点を最初に整えることが、結果的にご遺族の負担を最小化します。」(担当:松本弁護士)
事例4:建設現場での重機巻き込まれ事故で安全配慮義務違反を追及し数千万円規模の賠償獲得
相談者
- 50代男性/製造業の作業員
- 事故態様:業務中に重機に巻き込まれて下肢を骨折、複数回の手術後も歩行困難
- 受傷:下肢機能障害(後遺障害認定対象)
- 相談時の状況:労基署が労災給付(療養補償・休業補償)を進めているが、会社が「本人の不注意」と主張し、見舞金以外を一切支払わない姿勢
ご相談時のお困りごと
「重機の安全装置が事故当時、外されていたんです。それを上司も知っていたはずです。労災給付は出ていますが、休業補償は給与の6割しか出ず、生活が苦しい。子どもの学費もこれからかかる。会社は『お前の不注意だ』の一点張りで、見舞金で済ませようとしています。労災が出たら会社の責任は終わりなんでしょうか。」
ブライトの対応
- 労災給付(療養補償・休業補償・障害補償)の手続支援は所内パラリーガルが並走しつつ、ブライトは会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)を別契約で受任
- 事故現場の写真・他従業員の陳述書・安全装置を外していた運用実態の証拠を収集
- 後遺障害診断書については、ブライトが事前にチェックし、労基署提出前に主治医に追記依頼(下肢機能障害の可動域・神経学的所見を網羅)
- 会社に対する請求では、労災給付と損害賠償の費目別損益相殺ルール(休業補償と休業損害、障害補償年金と逸失利益)を整理
- 慰謝料・逸失利益については、労災給付ではカバーされない部分を中心に裁判基準で算定し請求
結果
- 後遺障害等級認定を獲得(下肢機能障害)
- 会社からの安全配慮義務違反による損害賠償として数千万円規模で和解成立
- 労災給付(障害補償年金)も並行して継続受給
- 期間:労災認定まで約1年、会社責任の解決まで約2年
担当弁護士コメント
「労災給付が出たら会社の責任は終わり、ではありません。労災給付は『最低限の補償』であり、慰謝料も逸失利益の差額も含まれていません。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、労災給付とは別に損害賠償請求できるのが原則です。ブライトでは、労災給付と会社責任追及を最初から二本立てで設計します。」(担当:笹野弁護士)
事例5:会社が「業務外」と主張した過労うつをバックデート労働条件通知書を弾劾して労災認定
相談者
- 30代男性/中小企業の管理職
- 事故態様:「名ばかり管理職」として深夜・休日勤務が常態化、うつ病発症
- 受傷:うつ病(精神科で診断)
- 相談時の状況:会社が「本人は管理監督者であり残業時間の概念がない」「以前からこの労働条件で合意していた」と主張し、労災申請に非協力
ご相談時のお困りごと
「会社からはずっと『お前は管理職だから残業代はない』と言われ続け、深夜まで働いていました。心療内科でうつ病と診断され、労災申請しようとしたら、会社から『以前からこの労働条件で合意していた』と書かれた古い日付の労働条件通知書を送りつけられました。記憶にもないし、サインもしていません。労基署にどう説明すればいいのか分かりません。」
ブライトの対応
- 依頼者が労災LPに相談した日付・身分証明や雇用関係書類の提出を求めた日付・会社が労働条件通知書を送付してきた日付を時系列で整理し、書類の信用性を弾劾する陳述書を作成
- 「名ばかり管理職」の実態について、職務権限・勤怠管理の有無・賃金水準を客観資料で立証
- 健康管理時間表・PCログ・入退館記録・メール送受信時刻を集約し、月の時間外労働実態を労基署に提出
- 主治医に対し、業務との因果関係を診断書に明記いただくよう依頼者に同行・支援
結果
- うつ病の業務起因性が労基署で認定、休業補償給付・療養補償給付を確保
- 並行して、未払い残業代と慰謝料を会社に請求し、労働審判で和解成立
- 期間:労災認定まで約1年
担当弁護士コメント
「会社が後から作成したバックデート書類は、相談時系列を丁寧に陳述書で固めれば信用性を弾劾できます。『管理職だから残業代はない』『労働条件に合意していた』という会社の言い分を真に受ける必要はありません。労災と労働問題の両面から並行して攻めるのがブライトの定石です。」(担当:笹野弁護士)
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事例6:労災隠しを図った会社に対抗し、療養補償・休業補償を遡及取得
相談者
- 40代男性/運送・倉庫業の従業員
- 事故態様:業務中の荷崩れで腰部を強打、椎間板ヘルニア発症
- 受傷:腰部椎間板ヘルニア(手術適応)
- 相談時の状況:会社が「健康保険で治療してくれ」「労災にすると会社の評価が下がる」と労災申請を妨害、本人は健保で受診を続けていた
ご相談時のお困りごと
「会社から『労災にすると元請から仕事をもらえなくなる。健康保険で治療してほしい』と言われ、自分の健康保険証で病院にかかってきました。でも休業補償も出ず、治療費の自己負担も重く、生活が成り立ちません。今さら労災に切り替えられるのでしょうか。」
ブライトの対応
- 健康保険組合に対し、労災該当を理由とした遡及取消手続を実施し、健保で支払った療養費を労災に切り替える運用を整理
- 会社が労災申請に協力しない場合の労基署への直接申請(事業主証明拒否時の手続)を活用
- 事故発生時の状況について、同僚の陳述書・現場写真・荷物の積載状況を証拠化
- 会社の労災隠し(労働安全衛生法100条違反)については、必要に応じて労基署への申告も検討する旨を会社に通知
結果
- 療養補償給付・休業補償給付を遡及して取得(健保支払い分の振替を含む)
- 会社の労災隠し的対応をやめさせ、業務起因性を労基署で正式認定
- 期間:受任から労災認定まで約8か月
担当弁護士コメント
「『労災を使うな』と会社から言われても、労災申請は労働者の権利です。会社が事業主証明を拒否しても、労基署に直接申請する道があります。健康保険で受診してしまった分も、後から労災に振り替えることが可能です。会社の言いなりで泣き寝入りしないでください。」(担当:有本弁護士)
事例7:外国人技能実習生の重傷労災で在留資格・通訳・送金まで含めて完結支援
相談者
- 20代男性/外国籍/技能実習生(建設業)
- 事故態様:足場からの転落
- 受傷:脊椎損傷、下肢麻痺
- 相談時の状況:日本語でのやりとりに不安、療養が長期化し在留資格更新の不安、母国の家族への送金も途絶
ご相談時のお困りごと
(通訳を介して)「働けなくなって、ビザが切れたら国に帰らされるのではないか心配です。家族への送金も止まり、母国の家族が困っています。日本語の書類も読めません。労災のことも、会社との話も、何もかも分かりません。」
ブライトの対応
- 通訳を介した相談体制を整え、本人と母国家族の両方への説明を実施
- 入管対応として、療養のための在留資格変更・更新の見通しを整理(必要に応じて行政書士・入管専門弁護士と連携)
- 労災給付(療養補償・休業補償・障害補償)の申請を所内パラリーガルが並走
- 送金実績(直近の送金明細)を労災休業補償の生活実態立証に活用し、家族への扶養関係も含めて慰謝料算定で配慮を求める
- 受入機関(実習実施者・監理団体)の安全配慮義務違反を追及し、別契約で会社責任を追及
- 母国家族への送金窓口を確保し、休業補償の受領体制を整備
結果
- 後遺障害等級認定を獲得(下肢機能障害)
- 受入機関への損害賠償請求も別途和解成立
- 在留資格は療養を理由に必要期間維持
- 期間:労災認定まで約1年
担当弁護士コメント
「外国人労働者の労災は、労災給付・在留資格・送金・通訳といった複数の論点が同時に走ります。母国の家族への扶養義務まで含めて生活実態を立証することで、慰謝料や逸失利益の算定も変わってきます。技能実習生・特定技能の方も遠慮なくご相談ください。」(担当:有本弁護士)
事例8:一人親方の転落事故で「特別加入」未加入を覆し元請の安全配慮義務違反を追及
相談者
- 50代男性/建設業の一人親方
- 事故態様:元請現場での足場作業中に転落
- 受傷:脊椎損傷、上肢機能障害
- 相談時の状況:労災特別加入未加入で労災給付の対象外、元請は「個人事業主の自己責任」と主張
ご相談時のお困りごと
「一人親方として元請の現場に入って働いていました。労災特別加入には入っていなかったので、労災給付は出ないと言われています。元請は『契約上は個人事業主だから自己責任だ』の一点張り。生活も治療費も全部自己負担で、もう限界です。」
ブライトの対応
- 一人親方として契約していたが、実態は元請の指揮命令下で働いていた点を、現場の指示記録・他作業員の陳述書・工程表で立証
- 「契約形態は個人事業主でも、実質的な使用従属関係があれば労働者性が認められる」というロジックで、元請に対する労働者性の主張+安全配慮義務違反を追及
- 並行して、特別加入未加入であっても労災保険の遡及加入の可否を所内で検討、可能な範囲で給付請求
- 元請の現場で安全帯の使用ルール・足場の安全基準が徹底されていなかった点を写真・他作業員陳述書で立証
結果
- 元請から安全配慮義務違反による損害賠償として数千万円規模で和解成立(治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益)
- 一人親方の労働者性を認めさせる組立てに成功
- 期間:受任から和解まで約2年
担当弁護士コメント
「一人親方や請負契約の方でも、実態が労働者であれば労働者性が認められ、労災や安全配慮義務違反を追及できます。『契約書に個人事業主と書いてあるから諦めてください』と言われても、それは正しくありません。実態を丁寧に立証することが、勝負の分かれ目です。」(担当:和氣弁護士)
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事例9:派遣労働者の機械挟まれ事故で派遣先・派遣元の双方責任を整理
相談者
- 30代男性/派遣労働者(製造業の派遣先で就労)
- 事故態様:プレス機の挟まれ事故
- 受傷:上肢欠損
- 相談時の状況:派遣先からは「派遣元に言ってくれ」、派遣元からは「現場のことは派遣先が責任を持つべき」と双方が責任転嫁
ご相談時のお困りごと
「派遣で働いていた工場で機械に手を挟まれ、指を失いました。派遣先の社員は『派遣会社に言ってくれ』、派遣元は『現場のことは派遣先の責任』と、お互いに責任を押し付け合っています。労災の申請は派遣元が出してくれたものの、会社責任の話になると誰に言えばいいのか分からなくなりました。」
ブライトの対応
- 労災申請は派遣元事業所を通じて実施し、療養補償・休業補償・障害補償給付を確保
- 派遣先・派遣元の双方に対する安全配慮義務違反を整理
– 派遣先:現場の安全管理・機械の安全装置設置・作業手順の指示に関する義務
– 派遣元:派遣先の労働環境を確認し、危険な現場に派遣しないよう調整する義務
- プレス機の安全装置の設置状況・作業手順書・他派遣社員の陳述書を証拠化
- 双方を被告とする訴訟提起の方針を提示し、双方からの和解を引き出す戦略を採用
結果
- 後遺障害等級認定(上肢欠損)
- 派遣先・派遣元の双方から安全配慮義務違反に基づく損害賠償として総額数千万円規模で和解成立
- 期間:労災認定まで約1年、会社責任の解決まで約2年
担当弁護士コメント
「派遣労働者の労災は、派遣先と派遣元のどちらに、どのような責任があるのかを整理することが第一歩です。両者がお互いに責任を押し付け合う構図はよくありますが、双方を相手取って整理することで、結果的に依頼者の救済が最大化されます。」(担当:笹野弁護士)
事例10:症状固定後の不当な配置転換・退職勧奨に対抗しつつ後遺障害9級認定
相談者
- 40代女性/中小企業の事務職
- 事故態様:通勤災害(駅構内での転倒)
- 受傷:頭部外傷、頸椎捻挫、めまい・記憶障害が残存
- 相談時の状況:症状固定後、会社から「これまでの業務は続けられない」として配置転換・給与減額を打診、応じなければ退職勧奨という状況
ご相談時のお困りごと
「通勤途中の駅で転倒して頭を打ちました。労災は認定してもらえましたが、症状固定の後、会社から『今までの仕事は無理だろう』と全く別の部署への異動と、給料を3割下げる話を出されました。受けないなら辞めてくれという雰囲気です。私は今の仕事がしたいし、後遺障害がどれくらいになるかもまだ確定していません。どうしたらいいでしょうか。」
ブライトの対応
- 症状固定の時期を労基署任せにせず、主治医と相談して決定する方針を提案
- 後遺障害診断書については、労基署提出前にブライトでチェックし、めまい・記憶障害の自覚症状が漏れなく記載されるよう主治医に追記依頼
- 会社の配置転換・給与減額については、労働契約法上の合理性を欠く可能性があると会社に通知し、安易な受諾を回避
- 並行して、会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反は通勤災害ではないため、慰謝料・逸失利益を中心に整理)と、退職を選ぶ場合の退職条件の交渉を別契約で受任
結果
- 後遺障害9級認定(神経系統の機能障害)
- 会社との交渉により、配置転換・給与減額を撤回させ、現職継続を確保
- 障害補償一時金+慰謝料・逸失利益相当の解決金を確保
- 期間:症状固定から解決まで約1年半
担当弁護士コメント
「症状固定後の配置転換・給与減額・退職勧奨は、労災事案ではよくあります。しかし、会社の言うがままに受諾する必要はありません。後遺障害等級が確定する前に退職を決めてしまうと、その後の交渉カードを失います。労災手続きと労働問題(解雇・配転・退職勧奨)を一体で見られるのがブライトの強みです。」(担当:平野弁護士)
ブライトが選ばれる理由
1. 労災事故・被害者救済に特化
使用者側の労働問題は別チームで明確に切り分け、労災事故部は被害者・ご遺族側のみを担当しています。被害者側専門だからこそ、業務起因性の立証・後遺障害等級獲得・会社責任追及のノウハウが蓄積されます。
2. 「労災給付」と「会社への損害賠償」の二本立ての請求
労災給付の手続は着手金ゼロ・実費予納金のみでお引受けし、会社責任追及・残業代請求は着手金あり・日当方式の別契約で明示します。費用構造が明確で、依頼者にとっての見通しが立てやすい設計です。
3. 業務起因性の立証を「カルテ・画像所見・第三者の客観資料」で固める
「カルテに書かれているはずなので、診断書の追記をご相談しましょう」「MRI・CT等の画像所見があれば書いてもらった方がいい」と、医師に診断書記載を依頼する具体的アドバイスを所内マニュアル化しています。
4. 後遺障害等級は「調査復命書を取り寄せて自ら検証」
労働局への保有個人情報開示請求を運用ルール化し、認定根拠資料一式を取り寄せて検証します。不支給決定・低位等級にも審査請求・再審査請求まで継続対応します。
5. 症状固定の時期を「主治医側に置く」
「障害給付の診断書は、労基署に提出前に弊所までお送りください」と運用し、不利な記載で出ないよう事前チェックします。労基署任せにせず、主治医とご一緒に判断する設計です。
6. 死亡労災・遺族補償の整理にも強い
遺族補償年金・遺族特別支給金・相続人代理・刑事の被害者参加(弁特活用)まで対応します。「特別支給金は損益相殺の対象外」という運用知識を含め、ご遺族に丁寧に説明します。
7. バックデート書類・労災隠し・配置転換にも対抗
会社が後から作成した労働条件通知書のバックデート、労災隠し、症状固定後の不当な配置転換・退職勧奨といった会社側の妨害行為に対し、陳述書・時系列・労基署申告等で対抗します。
8. 派遣・一人親方・外国人労働者にも対応
派遣先と派遣元の責任整理、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生の在留資格・通訳・送金まで含めた完結支援が可能です。
9. 住所秘匿などのご事情にも繊細に対応
DV・職場トラブルで住所を相手方に知られたくない依頼者には、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めといった郵送運用を所内ルール化しています。
10. 再審査請求・第二事故にも継続対応
不支給決定や等級不服に対する審査請求・再審査請求・労働保険審査会まで対応します。同一依頼者の二度目の労災(第二事故)にも継続対応する長期顧客関係を築いています。
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(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
担当弁護士
- 和氣 良浩 弁護士(代表):受任判断・所内方針決定・労災事故部の総括
- 笹野 皓平 弁護士(パートナー):難件・訴訟案件の二次決裁、過労うつ・労災認定争訟
- 笹野 皓平 弁護士:労災案件の実務指揮の中核。安全配慮義務違反・派遣案件
- 松本 洋明 弁護士:死亡労災・通勤災害との併存・損益相殺判断・刑事の被害者参加
- 有本 弁護士:労災隠し対応・外国人労働者支援
- 平野 弁護士:症状固定後の労働問題(配転・退職勧奨)併合事案
- パラリーガル:労基署・労働局への開示請求書の郵送、依頼者向け案内文作成、Box・スプレッドシート運用までを高水準で支援
ご相談の流れ
- 公式LINE・電話・労災LPフォームでお問い合わせ
- 【労災カルテ】の作成(事故態様・受傷・勤務先・労災申請状況・治療経過)
- Zoom・来所での無料法律相談(身分証明・雇用関係書類を事前にお送りいただきます)
- 受任可否のご返答
– 業務起因性/通勤災害該当性の見立て
– 後遺障害等級の見込み
– 会社責任追及(安全配慮義務違反・残業代)の余地
– 費用設計(労災は着手金ゼロ/会社責任追及・残業代請求は別契約)
- 委任契約締結 → 労基署・会社への通知 → 手続開始
※相談時点で症状固定前・治療継続中の場合は、後遺障害等級が確定してから受任判断する場合もあります。誠実にご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 会社が労災申請に協力してくれません。
A. 会社が事業主証明を拒否しても、労働者本人から労基署に直接申請できます。労災隠しは労働安全衛生法違反です。
Q. 健康保険で治療してしまいました。今から労災に切り替えられますか。
A. 可能です。健保への遡及取消手続を経て、労災に振り替える運用を整理します。
Q. 労災給付が出れば、会社の責任は終わりですか。
A. いいえ。労災給付は最低限の補償であり、慰謝料は含まれていません。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、労災給付とは別に損害賠償請求できます。
Q. 一人親方で特別加入未加入です。何もできませんか。
A. 実態が労働者であれば労働者性が認められる可能性があります。元請に対する安全配慮義務違反追及の道もあります。
Q. 後遺障害等級が低く出てしまいました。覆せますか。
A. 審査請求・再審査請求・労働保険審査会まで対応します。調査復命書を開示請求して認定根拠を検証することから始めます。
Q. 通勤途中の事故で家族を亡くしました。何から手をつければ。
A. まずはご遺族の相続関係の確定と、労災手続の先行から整理します。遺族特別支給金は損益相殺の対象外ですので、先に受給して構造上の不利は生じません。
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労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。
有本 喜英 弁護士
労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。
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