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労災事故の基礎知識

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転落・墜落労災で弁護士に相談すべき理由と解決事例


笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴15年(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

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足場から落ちた、はしごから転落した、脚立から滑り落ちた——転落・墜落事故は労働災害の中でも特に深刻な怪我につながりやすく、骨盤骨折・脊髄損傷・高次脳機能障害など、長期にわたる治療や介護が必要になるケースも少なくありません。

「労災保険を使えば、あとはもう何もできない」と思っていませんか?実際には、労災保険だけでは補填できない損害が多く残ります。会社への損害賠償請求を弁護士が行うことで、慰謝料・逸失利益・介護費用など、さらに大きな金額を受け取れる可能性があります。

このページでは、転落・墜落事故で労災被害を受けた方・そのご家族に向けて、弁護士法人ブライトが実際に手がけた解決事例をもとに、知っておくべきことを解説します。

この記事でわかること

  • 転落・墜落事故がなぜ「損害賠償額が大きい」労災類型なのか
  • 足場未設置・安全帯なしなど、会社の責任を問える典型的な状況
  • 元請・発注者まで責任追及できるケースの根拠と実例
  • 会社から「労災隠し」を求められた場合の正しい対処法
  • 後遺障害認定で失敗しないための弁護士の関与ポイント
  • 実際の解決事例(1億1,000万円〜1,500万円)と弁護士の具体的戦略

この記事のポイント

  • 労災保険と会社への損害賠償請求は別ルート——労災保険だけでは慰謝料・逸失利益の全額はカバーされない
  • 過失があっても請求可能——過失相殺は弁護士交渉で1割以内に抑えた事例あり
  • 弁護士が受任前から「証拠保全」を指導することで、サイン前に適切な対応がとれる

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転落・墜落事故は労災の中でも「損害賠償額が大きい」事故類型

なぜ転落・墜落は賠償額が高くなるのか

転落・墜落事故による怪我は、他の労災と比べて後遺障害が重篤化しやすいという特徴があります。後遺障害の等級が高くなるほど、逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入)や介護費用の金額が大きくなるため、損害賠償額の総額が数千万円〜1億円を超えるケースもあります。

特に30〜50代の現役世代が被災した場合、残りの就労可能年数が長く、逸失利益の計算額が膨らみます。弁護士法人ブライトの解決事例では、後遺障害2級で約5,000万〜8,896万円、9級で約1,550万〜2,913万円の試算が出た事案もあります(個別の事情によって金額は大きく異なります)。

労災保険でもらえる給付金と、会社への損害賠償請求で受け取れる金額は別物です。労災保険では「慰謝料」は一切支払われず、逸失利益も全額はカバーされません。多くの被災者が、弁護士に依頼することで労災保険給付に加えて数百万〜数千万円を追加で受け取っています。

転落・墜落事故で多い受傷パターン

転落・墜落事故では、以下のような重篤な怪我が多く見られます。

  • 腰椎・骨盤骨折(転落事故で最も多いパターン)
  • 脊髄損傷・下半身不随(若年者でも発生する)
  • 高次脳機能障害(意識不明・ICU搬送になるケースも)
  • 大動脈損傷・肺挫傷(生命に関わる重傷)
  • 複雑骨折・開放骨折(複数部位の骨折を伴うことが多い)

怪我が重篤であるほど、適切な後遺障害認定を受けること、そして会社への損害賠償請求を弁護士が主導することが重要になります。

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転落・墜落労災でよくある論点——実案件から見えること

【論点①】足場未設置・安全帯なしは「会社の責任」

高所作業において足場の設置や安全帯の使用は、労働安全衛生法上の義務です。これらを講じずに作業を指示した場合、会社側の安全配慮義務違反が成立する可能性が高く、損害賠償請求の根拠となります。

実際にブライトが受任した案件では、「高層建物の外壁補修工事で安全帯・足場なしのまま転落した事例」「足場未設置・安全帯なしで屋根上塗装中に転落し損害賠償請求・訴訟準備に至った事例」「脚立作業中の転落で元請・一次下請への安全配慮義務違反を問うた事例」などがあります。

「自分もヘルメットを着けていなかった」「慌てていて安全帯を付け忘れた」——そんな理由で請求を諦めていませんか?過失があっても損害賠償請求は可能です。ヘルメット未着用でも過失相殺を1割以内に抑えた解決事例があります。過失割合は弁護士が交渉で争うことができます。

【論点②】元請け・一次下請け・発注者まで責任を問える

建設現場の事故では、直接の雇用主(二次・三次下請け)だけでなく、元請・一次下請・発注者にも責任を問える場合があります。法的根拠は、安全配慮義務(労働契約法5条)、労働安全衛生法上の義務、工作物責任、債権者保護義務など複数にわたります。

実際に、タラップ(仮設階段)からの転落で高次脳機能障害・下肢機能障害を負った事案では、元請ゼネコンX社・一次下請Y社へそれぞれ5,500万円、合計1億1,000万円で示談が成立しています。また、大手荷主Z社への請求に債権者保護義務理論を活用した事案も進行中です。

「雇い主の下請け会社が廃業していても、元請・発注者への請求が可能」なケースは多くあります。

【論点③】会社が「労災申請しないよう」求めてきたら要注意

「治療費は全部うちが出すから、労災申請はしないでほしい」——こうした会社からの要求は、労働者災害補償保険法に違反する行為です(いわゆる「労災隠し」)。口約束では後から言い逃れをされるリスクがあり、絶対に応じてはいけません。

また、事故後に「示談書」「損害賠償権利放棄書」などの書類にサインを求められるケースがあります。内容を確認せずにサインすると、後から一切の請求ができなくなる場合があります。会社や保険会社から書類を渡されたら、その場でサインせずに必ず弁護士に確認してください。ブライトでは、受任前の段階から「どの書類にサインしてはいけないか」「録音の方法」など、具体的な行動指針を提供しています。

【論点④】後遺障害の等級認定で失敗しないために

後遺障害の等級認定は、損害賠償額に直結する非常に重要なプロセスです。しかし、担当医師が後遺障害診断書に「可動域制限の記載なし」「後遺障害なし」と記載してしまうケースが少なくありません。

診断書の記載内容次第で、認定等級が大きく変わる(例:7級と2級では賠償額に数千万円の差が生じることもある)ため、弁護士が医師への追記依頼・新規診断書の作成依頼を主導することが重要です。また、事故後にPTSDやうつ病を発症した場合の精神障害の労災申請は、時間が経つほど認定のハードルが上がります。早期に弁護士へ相談することをお勧めします。

【論点⑤】損害賠償請求の時効は症状固定から5年

会社への損害賠償請求権には時効があります。症状固定(医師が治療の終了を判断した時点)から原則5年が経過すると、請求権が消滅します。「落ち着いてから相談しよう」と先延ばしにしていると、時効で請求できなくなるリスクがあります。時効管理のためにも、早期に弁護士へ相談・受任しておくことが重要です。

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こんな状況の方が多い——ブライトに相談が来る事例のリアル

「家族が窓口」「一人親方」「アルバイト」——どんな状況でも対応できます

被災者本人が重傷でコミュニケーションが困難な場合、父親・妻・姉など家族が相談窓口になることができます。知的障害を持つ労働者の案件や、遠方在住・電話のみ対応の方への支援実績もあります。

一人親方として三次・四次下請けの末端で被災した場合でも、元請・発注者への安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求が可能です。また、退職後のアルバイト中の事故も労災の対象となります。「アルバイトだから労災が出ない」は誤解です。雇用形態にかかわらず、労災認定・損害賠償請求はできます。

実際の解決事例(匿名化)

以下は、いずれも転落・墜落事故に関連する労災案件について、弁護士法人ブライトが対応した事例です。

事例1. タラップ転落・高次脳機能障害・合計1億1,000万円で示談(建設業・配管工・一人親方)

40代男性の配管工(一人親方)が、設備工事中に仮設タラップから転落し、高次脳機能障害・下肢機能障害の重篤な後遺障害を負いました。発注者・元請(大手ゼネコン)・一次下請・二次下請(破産済み)という多重下請け構造で、過失相殺・介護費用・労災給付控除が主な論点となりました。

ブライトは、過失相殺をヘルメット着用の実態から「最大1割」と反論して押さえ込み、一人親方としての基礎収入を申告売上から真に必要な経費のみ控除する方法で算定、将来介護費用を随時介護として計上し金額を最大化しました。また、交渉長期化を防ぐため訴訟・調停も示唆し、相手方の引き延ばしを防ぎました。その結果、元請ゼネコンX社・一次下請Y社へそれぞれ5,500万円、合計1億1,000万円で示談が成立しました。

事例2. 専門外作業中の器具破損・高所落下・後遺障害7級・解決金3,000万円(建設業・鉄骨工)

50代男性の鉄骨工が、元請けから指示された専門外の解体・除去作業中に使用器具が破損し高所から落下。複数部位の骨折・脱臼の重傷を負い、後遺障害7級の認定を受けました。直接の雇用会社が廃業しており、元請けへの損害賠償が唯一の手段でしたが、元請けは当初支払いを拒否しました。

ブライトは刑事記録の保管期限切れリスクを早期に説明し証拠を確保。相手方保険会社の疑義に対し、医療記録・後遺障害診断書を戦略的に開示し、借入金免除を和解合意書の清算条項に組み込む配慮も行いました。その結果、解決金3,000万円+借入金免除で和解が成立(依頼者手残り約2,204万円)しました。

事例3. 脚立から転落・過失相殺7割主張を退け・解決金1,500万円(建設業・職長)

30代女性の職長(内装仕上げ工)が、脚立・はしごを使用した高所作業中に転落し、後遺障害8級の認定を受けました。依頼者は職長として現場の安全指導を担う立場だったため、相手方は「被災者側7割過失」を主張。事故後も別会社で収入が事故前より増加していたことも交渉を難しくしました。

ブライトは上長の反省文を証拠として活用し、会社側の安全義務違反を立証。減収の有無を慎重に確認した上で和解ラインを設定し、訴訟リスクと依頼者の状況を踏まえた現実的な落としどころを提示しました。その結果、解決金1,500万円で任意和解が成立(訴訟移行を回避)しました。

事例4. 高所外壁工事からの転落・骨盤骨折・刑事・民事両面対応(建設業・塗装工・一人親方)

60代男性の塗装工(一人親方)が、集合住宅の外壁塗装工事中、安全帯・足場なしで高所から転落。骨盤・胸部骨折・脊椎拘縮(歩行困難)・肺炎・透析・ストーマ手術が必要な重篤状態となりました。雇用主から「労災申請を待つよう」求められており、受任時点では労災申請が未了でした。

ブライトは受任前の段階から、相手方との面談時の「秘密録音」「権利放棄書面へのサイン拒否」など具体的な行動を指示。管轄の労働局・消防機関への情報開示請求を主導し、関係する複数社の調書が刑事手続きへ発展しました。現在も証拠収集・交渉・刑事手続きを並行進行中です。

事例5. 梯子から高所落下・アルバイト中・重篤な内臓損傷(退職後の解体作業員)

50代男性の解体作業員が、定年退職後のアルバイト就労中に梯子から高所落下し、内臓損傷・頸椎損傷・複数部位の骨折など重篤な重傷を負いました。会社が労災申請を速やかに行わなかったため、ブライトが会社への労災申請促進交渉を支援。休業補償給付の都度申請を指導し、管轄の労働局への情報開示請求も実施しました。術後で体調不良の依頼者に対し柔軟にスケジュールを調整しながら対応しています。後遺障害認定後に会社への損害賠償交渉を進める予定です。

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弁護士法人ブライトが転落・墜落労災に強い理由

受任前から「証拠保全」を指導する

ブライトでは、受任前の段階から「秘密録音の方法」「サインしてはいけない書面の種類」「事故現場・事故原因物の写真保全」「病院への会社関係者立入禁止の指示」など、具体的な行動指針を提供します。「書類にサインしてしまってから相談に来た」という事態を防ぐことを重視しています。

複数弁護士体制・情報開示請求・後遺障害診断書への介入

パートナー弁護士を含む複数弁護士が担当チームを組み、元請・一次下請・発注者・保険会社への交渉を並行して進めます。労働局・消防局への情報開示請求も弁護士が直接行い、相手方が隠したい情報を引き出します。さらに、「後遺障害なし」と記載された診断書の書き直し依頼や、PTSDなど精神障害の労災申請への対応も行います。

損害額の最大化と和解条項の精緻な設計

逸失利益は実収入ベースと賃金センサスの両方で試算し有利な方を選択。介護費用は近親者介護と職業介護を年齢に応じて切り替えて最大化します。和解条項も包括的清算条項・遅延損害金・借入金免除など付帯条件まで精緻に設計し、依頼者の手残り額を最大化します。

転落・墜落事故の後に「やってはいけないこと」チェックリスト

以下の行動は、後から受け取れる補償額を大きく減らしたり、請求権そのものを失うリスクがあります。事故後は慎重に行動してください。

  • 会社から渡された書類を内容確認せずにサインする
  • 「示談金」として提示された金額を、相場を確認する前に承諾する
  • 「労災申請しなくていい」という会社の言葉を信じる
  • 症状固定の判断を会社や保険会社に任せる
  • 自分にも過失があるからと諦めて弁護士に相談しない
  • 「まず治療に専念してから相談しよう」と先延ばしにする(時効のリスクがあります)

まとめ

  • 転落・墜落事故は後遺障害が重篤化しやすく、損害賠償額が数千万〜1億円超になるケースがある
  • 労災保険と会社への損害賠償は別ルート——慰謝料・逸失利益の全額は労災保険ではカバーされない
  • 足場未設置・安全帯なしなど会社の義務違反があれば、被災者に過失があっても請求は可能
  • 直接の雇用主が廃業していても、元請・発注者への請求が可能なケースが多い
  • 受任前から証拠保全・書類対応を指導することが、ブライトの大きな特徴
  • 症状固定前・ご家族からの相談も対応——早期相談が補償最大化への最善策

よくある質問(FAQ)

Q1. 一人親方ですが、会社に損害賠償請求できますか?

一人親方でも、元請・発注者への損害賠償請求は可能です。労災保険の特別加入による給付と、民事上の損害賠償請求は別のルートです。ブライトでは一人親方の案件で1億円を超える解決を得た実績があります。まずはご相談ください。

Q2. 過失は自分にもあります。それでも損害賠償を請求できますか?

過失があっても請求できます。過失相殺の割合は弁護士が交渉で下げることができます。ヘルメット未着用でも過失相殺を1割以内に抑えた事例があります。「自分にも悪い点があった」と諦める前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

Q3. 雇用先が廃業していても請求できますか?

元請・発注者・保険会社への請求が可能なケースが多くあります。廃業が判明してからでも遅くない場合がほとんどですが、時効の管理が必要ですので早期の相談をお勧めします。

Q4. 労災保険はすでに使いました。それ以上に請求できますか?

労災保険と会社への損害賠償請求は別物です。慰謝料・逸失利益の全額・介護費用などは労災保険ではカバーされません。労災保険給付を受け取っていても、会社に対して追加の損害賠償を請求できる場合がほとんどです。

Q5. 家族が意識不明・重篤で本人が相談できません。どうすればいいですか?

配偶者・親・兄弟など家族が相談窓口になることができます。緊急の場合は弁護士が受任し、本人の回復後に追認する形での対応も実績があります。まずはご家族からご連絡ください。

Q6. 症状固定前ですが、今すぐ相談できますか?

症状固定前の相談・受任を推奨しています。時効管理のほか、治療方針・後遺障害診断書の記載内容への関与など、症状固定前から弁護士が行える対応は多くあります。「まだ治療中だから」と遠慮する必要はありません。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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