パートナー弁護士 笹野皓平
パートナー弁護士 笹野 皓平
弁護士 有本喜英
弁護士 有本 喜英

弁護士歴10年以上の労災専門チーム|業務災害・会社賠償請求

弁護士法人ブライト 労災専門チーム

仕事中の事故に関し、
労災保険だけで終わらせていませんか?

労災は慰謝料が対象外:労災保険では治療費等の一部しかカバーされず、会社へ損害賠償請求して初めて適切な賠償が受けられます。
豊富な解決実績:請求が難しいと思われるケースも、独自の工夫で有利な結果を獲得してきました。お気軽にご相談ください。

相談料0円・着手金0円・完全成功報酬制(経済的利益の24%+消費税)
まずはお気軽にご相談ください

電話でのお問い合わせ(労災専用)[通話無料] 受付時間 平日9:00-18:00 0120-931-501

費用について

⚡ 完全成功報酬制

着手金は0円。弁護士報酬については、相手方から得られた経済的利益の24%+消費税をいただきます。相手方から賠償金が取れなければ弁護士報酬はいただきません。その場合、報酬はゼロで、使用した実費のみご負担いただきます。最低報酬(獲得金額にかかわらず最低限発生する報酬)はございません。

📋 初期費用(実費予納金)について

受任時に実費予納金(多くのケースで3万円程度)をお預かりします。これは郵便・調査等の実費に充当するものです。仮に案件が解決できなかった場合でも、使用した実費はご負担いただきます。

こんな状況になっていませんか?

一つでも当てはまる方へ。労災給付の先に、まだ請求できる賠償があります。

問い合わせてみる ▶

労災保険で補われない3つの大きな損害

多くの被災労働者が「労災が下りた=解決」と思ってしまいますが、労災保険は法定の給付のみで、慰謝料・完全な逸失利益(将来得られたはずの収入等)は対象外です。
会社に対する損害賠償請求では、将来的な「訴訟における争点」を見据えて準備を進めなければ、請求漏れが生じ、本来受け取るべき賠償金を獲得できなくなる恐れがあります。

不足① 慰謝料がゼロ

労災保険には「精神的苦痛に対する慰謝料」の概念がありません。受傷・後遺障害で受けた精神的苦痛は、会社への損害賠償請求でしか回収できません

不足② 逸失利益(将来得られたはずの収入等)が満額出ない

労働能力喪失に対する補填(後遺障害逸失利益)は、労災の「障害補償給付」でもある程度は支えられるものの、民事上の適正な損害賠償に比べると大幅に低いのが実情です。

不足③ 過失相殺(被害者側の責任割合等による減額)で減額される

会社が「被災者にも落ち度があった」と主張して減額しようとするケースもあります。弁護士が介入して過失割合を争うことで、認められる賠償額が大きく変わります。

→ 労災保険に加えて会社への賠償請求を追求するのが、ブライト労災専門チームの仕事です。

問い合わせてみる ▶

【実例】
労災保険+会社への損害賠償請求で「最終補償額」が大きく変わります

ケース:35歳男性・製造業・右手指切断(後遺障害8級)・年収450万円

項目労災保険のみ労災保険+損害賠償(弁護士対応)
療養補償(治療費)全額全額
休業補償給与の約60%給与の100%(差額を会社に請求)
後遺障害補償(逸失利益=将来得られたはずの収入等)約685万円(障害補償給付:日額×503日分+65万円)約1,850万円(逸失利益)
後遺障害慰謝料0円約830万円
合計(概算)約750万円約2,800万円

差額:

2,050万円

※ 上記は試算例です。実際の金額は事故状況・過失割合・就労状況により異なります。
※ 労災給付との調整(控除)が行われる項目もあります。
※ 資料が揃わない場合は正確な試算が困難なため、まずはご相談ください。

ブライトが対応する業務災害のケース

🏗️

建設・土木

転落・墜落事故 / 重機・クレーン事故 / 資材落下事故 / 感電事故

🏭

製造・工場

機械に挟まれる・巻き込まれ事故 / 切断・骨折事故 / 化学物質・爆発事故

🏥

介護・医療

利用者対応中の腰痛・骨折 / 暴力・暴行事故

🚚

運送・配送

荷下ろし中の事故 / 業務中の交通事故

💻

オフィス・サービス業

過重労働による脳・心臓疾患

👷

派遣・一人親方

派遣元・派遣先・元請けへの責任追及 / 一人親方の特別加入と損害賠償

労災専門チームが担当します

労災事故事件は、弁護士業界においても専門的領域に属するものであり、労災保険の申請から会社への損害賠償請求まで専門的な知識と経験が必要です。労災保険の請求(申請)手続自体に関しても、労災事故専門チームがサポートいたします。

笹野 皓平 弁護士

パートナー弁護士 笹野 皓平

2011年弁護士登録(大阪)/ 弁護士歴15年

脳心臓疾患労災・重度後遺障害・訴訟難件を主担当。業務起因性の立証・労働基準監督署とのやり取り・後遺障害等級争いに強い。「認定が難しい」と言われたケースも、証拠構成を組み直して逆転してきた実績あり。

有本 喜英 弁護士

弁護士 有本 喜英

2020年弁護士登録(大阪)/ 弁護士歴6年

建設・製造業現場労災・派遣・一人親方・後遺障害等級認定の主担当。複雑な元請け・下請け構造の現場事故でも指揮命令関係を解析し、誰に・何を・どの証拠で請求するかを弁護士として設計する。「会社に言っても無駄」と諦めていた被災者が請求を通した実績あり。

ブライト労災チームの解決実績

実際にブライトが関与した解決事例の一部です。

CASE 1 転落・墜落系

訴訟せず任意交渉のみで 約1億1,000万円 を獲得した事例

※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。

解決金額

1億1,000万円

依頼者男性/50代
職種建設関連作業員
事故類型高所作業中の転落事故
受傷内容両下肢機能障害、上肢機能障害、随時介護を要する状態
障害等級2級

▍解決内容

高所作業中の転落により重度の後遺障害を負われた事例。依頼者の早期解決のご意向を踏まえ、訴訟提起ではなく任意交渉に注力。安全配慮義務(会社の安全管理等責任)違反の主張・立証を尽くした結果、労災保険給付に上積みして約1億1,000万円の解決金を獲得しました。

CASE 2 挟圧・巻き込み系

ゴミ収集車の清掃作業中に手首を挟まれ 約3,000万円 で訴訟上の和解が成立した事例

解決金額

3,000万円

依頼者H様 男性/60代
職種廃棄物運搬処理等の作業員
事故類型手首挟圧
受傷内容手首骨折
障害等級6級

▍解決内容

事故態様や負傷の程度が争われましたが、最終的には第二審において約3,000万円で訴訟上の和解が成立しました。

CASE 3 車両系機械との接触

工事中にバックホーに足を轢過され 約2,000万円 で訴訟上の和解が成立した事例

解決金額

2,000万円

依頼者N様 男性/40代
職種土木作業員
事故類型轢過(バックホーによる)
受傷内容踵骨骨折等
障害等級10級

▍解決内容

任意交渉において相手会社側が一切責任を認めなかったため、訴訟を提起。訴訟中に相手会社の義務違反が明らかとなり、相手会社側が全面的に責任を認め、約2,000万円で訴訟上の和解が成立しました。

※ 本事例は実際の解決実績に基づくものですが、個々の案件の結果は、事故の態様・後遺障害の程度・相手方の対応等により異なります。同様の結果を保証するものではありません。

ブライトに寄せられた相談事例

事例① 30代男性・建設作業員 / 足場からの転落

会社から「労災で全部出る」と言われてそのままにしていたが、後遺障害が残り復職できないことが分かって相談。

▼ブライトの対応:会社の安全管理体制(足場設置基準違反)を立証し、慰謝料+逸失利益(将来得られたはずの収入等)を別途請求。賠償金と労災給付との両方を得ることができた。

事例② 50代女性・介護職員 / 利用者の介助中に腰椎骨折

「仕事の性質上、腰を痛めるのは仕方ない」と思い込んでいたが相談。

▼ブライトの対応:施設の人員配置体制・無理な体勢を強いる業務指示を証拠化し、安全配慮義務(会社の安全管理等責任)違反として会社へ損害賠償請求。労働基準監督署の労災認定後に民事請求に移行。

事例③ 40代男性・IT企業 / 長時間残業で脳出血(過重労働)

月200時間超の残業が常態化していた。労基署に過労として認定されたが、会社は「自己管理の問題」と慰謝料ゼロを主張。

▼ブライトの対応:タイムカード・メール送信履歴・上司の業務指示を証拠化。民事訴訟で安全配慮義務(会社の安全管理等責任)違反を認定させ、慰謝料+逸失利益(将来得られたはずの収入等)を獲得。

事例④ 20代男性・工場勤務 / プレス機で右手4指切断

労災認定・障害補償年金の受給はできたが、慰謝料がないことに疑問を持ち相談。

▼ブライトの対応:機械の安全カバー未設置・作業手順書の不備を立証。後遺障害慰謝料(弁護士基準830万円相当)+休業損害差額を請求。

事例⑤ 派遣社員 / 派遣先工場での転落事故

「派遣元と派遣先、どちらに請求すれば?」と混乱して相談。

▼ブライトの対応:派遣先(指揮命令権者)に対する安全配慮義務(会社の安全管理等責任)違反を主軸に構成。派遣元との連帯責任も視野に入れた請求設計。

相談から解決までの流れ

1

お問い合わせ(電話/LINE/フォーム)

フォーム・LINEは24時間お問い合わせを受け付けております(即時回答ではなく、翌営業日以降のご対応になる場合がございます)。お電話は平日9:00〜18:00です。まず状況をお聞かせください。

2

専門スタッフがヒアリング

まずは、労災専門スタッフが、電話で事故状況や心配ごとなどの詳細をお伺いしています。事前にスタッフがヒアリングをさせていただくことで、弁護士相談時に、より相談者のニーズに沿ったご説明、ご提案ができるよう努めています。

3

弁護士と専門スタッフでの面談

専門スタッフと弁護士があなたの不安や悩みに寄り添い、解決策など、弁護士依頼のメリットなどを具体的にご提案させて頂きます。(相談3回まで無料)

4

受任手続き

ご依頼のお申し出を承りましたら、弊所より委任状と委任契約書を送付しますので、ご署名ご捺印頂ければ受任手続きは完了です。また、着手金は無料です。

よくあるご質問

労災認定されましたが、それ以上会社に請求できますか?
はい、できるケースがあります。労災認定は「業務上の事故」を国が認めたという意味ですが、慰謝料・逸失利益(将来得られたはずの収入等)の一部は労災保険でカバーされません。会社の安全配慮義務(会社の安全管理等責任)違反などを主張・立証することで、これらを別途請求できます(請求の結果、必ず支払われることを保証する趣旨ではありません。)。
会社が「労災で全部解決した」と言います。本当ですか?
本当ではない可能性が高いです。労災保険は最低限の補償にすぎません。慰謝料・逸失利益(将来得られたはずの収入等)の差額など、会社に請求することにより初めて受けられる賠償が別途存在する可能性があります。
派遣社員でも会社に請求できますか?
はい。事案によって、派遣先企業(実際に指揮命令した企業)は安全配慮義務(会社の安全管理等責任)を負います。派遣元との連帯責任を問うことも可能です。
一人親方ですが、元請けに請求できますか?
事案によっては、請求できるケースがあります。実質的な指揮監督関係が認められるなど、当該一人親方の実体などにも照らし、同人との関係で元請けが安全管理義務(いわゆる安全配慮義務)を果たすべき立場にあったと認められる場合、請求可能です。
事故から時間が経っています。今から相談しても間に合いますか?
労災により怪我をした場合、損害賠償請求の時効は一般的には事故発生日(又は症状固定日)から5年と捉えられることが多いですが、ケースにより異なり得ますので、注意が必要です。初動が肝心であり、証拠が散逸するリスクもあるため、できるだけ早くご相談されることをお勧めしています。
着手時に費用は本当にかかりませんか?依頼する際に何かお支払いしなくていいんでしょうか?
着手金はかかりません。多くのケースで1万円から3万円程度の実費予納金をお預かりします。相手方から賠償金を受け取ることができない場合には弁護士報酬を頂戴することはありませんが、必要となった実費についてはご負担いただきます。
労災手続きに関する質問にも答えていただけますか?
事業主に対する賠償請求をお考えであれば、労災保険の手続きについてもご相談に応じることが可能な場合もあります。

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業務中の事故で傷ついた方に、労災保険の先に取れる賠償があることを知ってほしいのです。まずは状況をお聞かせください。弁護士が請求できるケースかをご確認し、ご依頼を検討していただけます。

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労災専用フリーダイヤル / 平日9:00〜18:00

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    事務所概要

    事務所名
    弁護士法人ブライト
    所在地
    〒530-0057
    大阪市北区曽根崎2丁目6番6号
    コウヅキキャピタルウエスト12階
    労災 専用TEL
    0120-931-501(通話無料)
    営業時間
    平日 9:00〜18:00
    ホームページ
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