労災給付の壁を越えて、
会社への賠償を勝ち取る。
労災保険は治療費と休業補償の一部しかカバーしません。
慰謝料・逸失利益(将来得られたはずの収入等)は、会社の安全配慮義務違反請求で初めて取れます。
平均弁護士歴13年の労災専門チームが、訴訟・証拠から逆算して請求を組み立てます。
笹野 皓平
労災事業部 部長
弁護士歴15年(2011年登録・修習64期)
過労死・重度後遺障害・訴訟難件を主担当。業務起因性の立証と障害等級認定争いに強い。
有本 喜英
労災担当弁護士
弁護士歴6年(2020年登録)
建設・製造業の現場労災・派遣・一人親方を主担当。元請け責任の立証・後遺障害等級認定を設計。
相談無料/費用特約あり=自己負担0円/全国Zoom対応
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まず「請求できるか」を確認してからご依頼を決める。
こんな状況になっていませんか?
- 仕事中の事故で骨折・切断・頭部外傷を負った
- 後遺症が残り、以前のように働けなくなった
- 「労災認定は取れた」が、それ以上どうすればよいか分からない
- 会社から「労災で処理するから」と言われてそのまま終わりにされた
- 慰謝料はもらえないのか?と思っているが、誰に聞けばよいか分からない
- 過労・ハラスメントで精神的に追い詰められ、休職・退職に追い込まれた
一つでも当てはまる方へ。労災給付の先に、まだ請求できる賠償があります。
30分無料で状況を確認する ▶労災保険で補われない3つの大きな損害
多くの被災労働者が「労災が下りた=解決」と思ってしまいますが、労災保険は法定の給付のみで、慰謝料・完全な逸失利益は対象外です。
会社への賠償請求は「訴訟になったとき何が争点になるか」を先読みして準備しないと、もらい損ねる賠償が生じます。
不足① 慰謝料がゼロ
労災保険には「精神的苦痛に対する慰謝料」の概念がありません。骨折・切断・後遺障害で受けた精神的苦痛は、会社への損害賠償請求でしか回収できません。
不足② 逸失利益(将来得られたはずの収入等)が満額出ない
労働能力喪失に対する補償(後遺障害逸失利益)は、労災の「障害補償年金」で一部は出るものの、弁護士基準の民事賠償額より大幅に低いのが実態です。
不足③ 過失相殺(被害者側の責任割合等による減額)・追加求償(労災保険からの回収)で減額される
会社が「被災者にも落ち度があった」と主張して減額しようとするケースもあります。弁護士が介入して過失割合を争うことで、認められる賠償額が大きく変わります。
→ 労災保険+会社への賠償請求(加算補償)を設計するのが、ブライト労災専門チームの仕事です。
加算補償で何が変わるか、30分で確認する ▶労災保険+会社賠償で「手取りが大きく変わる」実例
ケース:35歳男性・製造業・右手指切断(後遺障害8級)・年収450万円
| 項目 | 労災保険のみ | 労災+会社賠償(弁護士対応) |
|---|---|---|
| 療養補償(治療費) | 全額 | 全額 |
| 休業補償 | 給与の約60% | 給与の100%(差額を会社に請求) |
| 後遺障害補償(逸失利益=将来得られたはずの収入) | 約930万円(年金) | 約1,850万円(逸失利益) |
| 後遺障害慰謝料 | 0円 | 約830万円 |
| 合計(概算) | 約1,000万円 | 約2,800万円 |
差額:
約 1,800万円
※ 上記は試算例です。実際の金額は事故状況・過失割合・就労状況により異なります。
※ 労災給付との調整(控除)が行われる項目もあります。
ブライトが対応する業務災害のケース
建設・土木
転落・墜落事故 / 重機・クレーン事故 / 資材落下事故 / 感電事故
製造・工場
機械に挟まれる・巻き込まれ事故 / 切断・骨折事故 / 化学物質・爆発事故
介護・医療
利用者対応中の腰痛・骨折 / 暴力・暴行事故 / 感染症
運送・配送
荷下ろし中の事故 / 過労運転・交通事故(通勤除く)
オフィス・サービス業
過重労働による脳・心臓疾患(過労死) / ハラスメントによるうつ・適応障害
派遣・一人親方
派遣元・派遣先・元請けへの責任追及 / 一人親方の特別加入と損害賠償
労災専門チームが直接担当します
担当は事案の内容に応じて笹野・有本のいずれかがアサイン。若手への丸投げは行いません。

笹野 皓平 弁護士(労災事業部部長)
過労死・過労うつ・脳心臓疾患労災・重度後遺障害・訴訟難件を主担当。業務起因性の立証・労働基準監督署とのやり取り・後遺障害等級争いに強い。「認定が難しい」と言われたケースも、証拠構成を組み直して逆転してきた実績あり。

有本 喜英 弁護士
建設・製造業現場労災・派遣・一人親方・後遺障害等級認定の主担当。複雑な元請け・下請け構造の現場事故でも指揮命令関係を解析し、誰に・何を・どの証拠で請求するかを弁護士として設計する。「会社に言っても無駄」と諦めていた被災者が請求を通した実績あり。
ブライト労災チームの解決実績
実際にブライトが関与した解決事例の一部です。
建設業 / 転落事故 / 後遺障害
1億1,000万円
労災給付+会社賠償(示談解決)
製造業 / 機械事故 / 指切断
3,000万円
後遺障害慰謝料+逸失利益(示談解決)
介護職 / 腰椎骨折 / 安全配慮義務違反
2,000万円
損害賠償請求(交渉解決)
※ 本事例は実際の解決実績に基づくものですが、個々の案件の結果は、事故の態様・後遺障害の程度・相手方の対応等により異なります。同様の結果を保証するものではありません。
ブライトに寄せられたリアルな相談パターン
個人を特定できる情報は変更し、複数事例を統合しています。
パターン① 30代男性・建設作業員 / 足場からの転落
▼ブライトの対応:会社の安全管理体制(足場設置基準違反)を立証し、慰謝料+逸失利益を別途請求。労災給付との合算で手取りが約2倍に。
パターン② 50代女性・介護職員 / 利用者の介助中に腰椎骨折
▼ブライトの対応:施設の人員配置体制・無理な体勢を強いる業務指示を証拠化し、安全配慮義務違反として会社へ損害賠償請求。労働基準監督署の労災認定後に民事請求に移行。
パターン③ 40代男性・IT企業 / 長時間残業で脳出血(過労死未遂)
▼ブライトの対応:タイムカード・メール送信履歴・上司の業務指示を証拠化。民事訴訟で安全配慮義務違反を認定させ、慰謝料+逸失利益を獲得。
パターン④ 20代男性・工場勤務 / プレス機で右手4指切断
▼ブライトの対応:機械の安全カバー未設置・作業手順書の不備を立証。後遺障害慰謝料(弁護士基準830万円相当)+休業損害差額を請求。
パターン⑤ 派遣社員 / 派遣先工場での転落事故
▼ブライトの対応:派遣先(指揮命令権者)に対する安全配慮義務違反を主軸に構成。派遣元との連帯責任も視野に入れた請求設計。
相談から解決までの流れ
お問い合わせ(電話/LINE/フォーム)
24時間受付。まず状況をお聞かせください。
30分無料ヒアリング(電話 or Zoom)
事故・被災の状況、労災認定の有無、会社の対応を整理。「会社への請求ができるか・いくら取れるか」を弁護士が判断。
受任(ご依頼の決定)
費用・進め方・スケジュールをご説明。納得いただいた上でご依頼。以後の会社・保険会社・労基署対応は全て任せていただけます。
会社への損害賠償請求 → 示談 or 訴訟 → 解決
交渉で決着しない場合は訴訟に切り替え。後遺障害等級の認定争いも対応します。
費用について
労災保険特別支給金あり / 弁護士費用特約あり
→ 自己負担0円またはほぼ0円。
弁護士費用特約なし
→ 完全成功報酬制。着手金0円・初期費用0円。獲得した賠償金から成功報酬をいただきます。「何も取れず費用だけ請求」は起こりません。
よくあるご質問
- 労災認定されましたが、それ以上会社に請求できますか?
- はい、できます。労災認定は「業務上の事故」を国が認めたという意味ですが、慰謝料・逸失利益の一部は労災保険でカバーされません。会社の安全配慮義務違反を立証することで、これらを別途請求できます。
- 会社が「労災で全部解決した」と言います。本当ですか?
- 違います。労災保険は最低限の補償にすぎません。慰謝料・逸失利益の差額など、会社への民事請求で初めて取れる賠償が別途存在します。
- 派遣社員でも会社に請求できますか?
- はい。派遣先企業(実際に指揮命令した企業)は安全配慮義務を負います。派遣元との連帯責任を問うことも可能です。
- 一人親方ですが、元請けに請求できますか?
- 元請けが安全管理義務を果たしていなかった場合、請求可能です。一人親方の特別加入(労災保険)と民事請求を組み合わせて設計します。
- 過労うつで退職しましたが、会社に慰謝料を請求できますか?
- 業務起因性(長時間残業・ハラスメント等)が認定できれば、請求可能です。労基署への過労認定申請と並行して民事請求を進めるケースが多いです。
- 事故から時間が経っています。今から相談しても間に合いますか?
- 損害賠償の時効は原則3年(知った時から)です。ただし証拠が散逸するリスクもあるため、できるだけ早くご相談ください。
- 弁護士費用は本当にかかりませんか?
- 成功報酬制のため、解決するまで費用は発生しません。取れなければ費用はいただきません。
今すぐご相談ください
業務中の事故・過労・ハラスメントで傷ついた方に、労災保険の先に取れる賠償があることを知ってほしいのです。30分の無料相談で、あなたが今請求できる権利を整理します。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人ブライト
- 所在地
- 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2丁目6番6号
コウヅキキャピタルウエスト12階 - 労災 専用TEL
- 0120-931-501(通話無料)
- 営業時間
- 平日 9:00〜18:00
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