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過労死の認定基準

読み方
かろうしのにんていきじゅん

過労死の認定基準とは

過労死の認定基準とは、脳血管疾患・心臓疾患や精神障害による死亡が業務に起因するものかどうかを判断するために、厚生労働省が定めている労災認定の行政基準です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

脳・心臓疾患については「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(2021年9月改正)、精神障害については「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2023年9月改正)が用いられます。

脳・心臓疾患の認定基準の枠組み

次の3つの観点から業務の過重性が評価されます。

  • 異常な出来事:発症直前から前日までの極度の緊張・興奮や急激な作業環境の変化
  • 短期間の過重業務:発症前おおむね1週間の特に過重な業務
  • 長期間の過重業務:発症前おおむね6か月間の疲労の蓄積

長期間の過重業務では、発症前1か月間におおむね100時間、または2〜6か月間平均で月おおむね80時間を超える時間外労働があると、業務と発症との関連性が強いと評価されます。2021年改正では、この水準に至らなくても、勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務などを総合評価して認定できることが明確化されました。

認定基準を満たさない場合

認定基準はあくまで行政の運用基準であり、裁判所を拘束するものではありません。労災が不支給となっても、審査請求や取消訴訟、会社への損害賠償請求で争える余地があるため、あきらめる前に弁護士へ相談することをおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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