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介護給付(介護補償給付)

読み方
かいごきゅうふ(かいごほしょうきゅうふ)

介護給付(介護補償給付)とは

介護給付(介護補償給付)とは、労災による重い後遺障害のため介護が必要になった被災労働者に対して、介護費用を補填するために労災保険から支給される給付です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

業務災害の場合は「介護補償給付」、通勤災害の場合は「介護給付」と呼ばれます。

支給の対象者

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方、または第2級で精神神経の障害もしくは胸腹部臓器の障害がある方で、現に介護を受けていることが要件です。

介護の態様に応じて「常時介護」と「随時介護」に区分されます。病院・診療所に入院している間や、障害者支援施設などに入所している間は支給されません。

支給額

支給額は、介護費用として実際に支出した額を基準に、常時介護・随時介護それぞれについて厚生労働大臣が定める上限額・最低保障額の範囲で毎月支給されます。親族などによる介護の場合にも、一定額が支給されます。

会社への損害賠償請求との関係

遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷などで将来にわたり介護が必要となる事案では、労災の介護給付だけでは実際の介護費用を賄えないことが少なくありません。会社に安全配慮義務違反がある場合、将来介護費を含めた損害賠償を会社に請求できる可能性があり、賠償額が1億円を超える事案もあります。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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