通勤災害
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷・疾病・障害・死亡をいいます(労災保険法7条1項3号)。
通勤災害と認められると、療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付など、業務災害とほぼ同内容の労災保険給付を受けることができます。
「通勤」の範囲
労災保険法上の「通勤」とは、就業に関し、次の移動を合理的な経路および方法で行うことをいいます。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 複数就業者の事業場間の移動(ダブルワークの移動)
- 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
業務の性質を有する移動(会社の専用送迎バスなど)は、通勤災害ではなく業務災害として扱われます。
逸脱・中断があった場合
通勤経路から外れたり(逸脱)、通勤と無関係な行為で移動を中断したりすると、その間とその後の移動は原則として「通勤」に該当しなくなります。ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむを得ず最小限の範囲で行う場合は、経路に復帰した後は再び通勤と認められます。
通勤中の交通事故は二本立てで考える
通勤災害の多くは交通事故です。この場合、労災保険の給付に加えて、加害者側(自賠責・任意保険)への損害賠償請求が可能です。労災には慰謝料がない一方、休業特別支給金は損害賠償と両取りできるなど、組み合わせ方で受取総額が変わります。通勤中の事故に遭われた方は、示談の前に弁護士へご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、通勤災害の逸脱・中断の考え方もあわせてご覧ください。
