LINE相談

HOME> 用語集 一覧> 50音 た行 > 通勤災害

通勤災害

読み方
つうきんさいがい

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷・疾病・障害・死亡をいいます(労災保険法7条1項3号)。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

通勤災害と認められると、療養給付・休業給付・障害給付遺族給付など、業務災害とほぼ同内容の労災保険給付を受けることができます。

「通勤」の範囲

労災保険法上の「通勤」とは、就業に関し、次の移動を合理的な経路および方法で行うことをいいます。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 複数就業者の事業場間の移動(ダブルワークの移動)
  • 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動

業務の性質を有する移動(会社の専用送迎バスなど)は、通勤災害ではなく業務災害として扱われます。

逸脱・中断があった場合

通勤経路から外れたり(逸脱)、通勤と無関係な行為で移動を中断したりすると、その間とその後の移動は原則として「通勤」に該当しなくなります。ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむを得ず最小限の範囲で行う場合は、経路に復帰した後は再び通勤と認められます。

通勤中の交通事故は二本立てで考える

通勤災害の多くは交通事故です。この場合、労災保険の給付に加えて、加害者側(自賠責・任意保険)への損害賠償請求が可能です。労災には慰謝料がない一方、休業特別支給金損害賠償と両取りできるなど、組み合わせ方で受取総額が変わります。通勤中の事故に遭われた方は、示談の前に弁護士へご相談ください。

労災の損害賠償請求について詳しくは、通勤災害の逸脱・中断の考え方もあわせてご覧ください。

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※法律相談は無料です(労災事故・交通事故は何度でも無料/企業法務・顧問弁護士は初回無料)。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書

宿泊業経営者のための新リーガル戦略
弁護士法人ブライト (著)
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。