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業務災害

読み方
ぎょうむさいがい

業務災害とは

業務災害とは、労働者が業務上の事由によって負傷し、疾病にかかり、障害が残り、または死亡することをいいます(労災保険法7条1項1号)。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

業務災害と認められると、療養補償給付・休業補償給付障害補償給付遺族補償給付などの労災保険給付を受けることができます。

業務災害の判断基準

業務災害に当たるかどうかは、次の2つの要件で判断されます。

  • 業務遂行性:労働者が事業主の支配・管理下にある状態で災害が発生したこと
  • 業務起因性:業務と傷病等との間に相当因果関係があること

作業中の事故はもちろん、作業の準備・後片付け中、事業場施設内での休憩中の施設に起因する事故、出張中の事故なども業務災害と認められることがあります。

通勤災害との違い

通勤途中の災害は「通勤災害」として別の類型で扱われます。ただし、会社の専用送迎バスでの移動中や、外回りの営業など事業主の支配下での移動中の事故は、業務災害と認められる場合があります。

会社への損害賠償請求

業務災害について会社に安全配慮義務違反(安全設備の不備、教育不足、無理な作業指示など)がある場合、労災保険給付とは別に、会社へ慰謝料を含む損害賠償を請求できます。労災保険では慰謝料が支給されないため、重篤な事故では会社への請求の検討が不可欠です。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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