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傷病年金(傷病補償年金)

読み方
しょうびょうねんきん(しょうびょうほしょうねんきん)

傷病年金(傷病補償年金)とは

傷病年金(傷病補償年金)とは、労災による傷病の療養を開始してから1年6か月を経過しても治ゆ症状固定)せず、傷病の程度が重い場合に、休業(補償)給付に代えて支給される年金です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

業務災害の場合は「傷病補償年金」、通勤災害の場合は「傷病年金」と呼ばれます。

支給の要件

次の2つをいずれも満たす場合に、労働基準監督署長の職権で支給が決定されます(請求ではなく職権決定である点が特徴です)。

  • 療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治ゆ症状固定)していないこと
  • 傷病による障害の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当すること

支給額

傷病等級に応じて、給付基礎日額の313日分(1級)・277日分(2級)・245日分(3級)の年金が支給されます。あわせて傷病特別支給金(114万円〜100万円の一時金)と、ボーナスを基礎とする傷病特別年金も支給されます。療養(補償)給付は引き続き受けられます。

解雇制限との関係

療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合(またはその後受けることになった場合)は、労働基準法上の打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。長期療養中の解雇をめぐるトラブルは法的判断が複雑なため、弁護士への相談をおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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