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特別支給金

読み方
とくべつしきゅうきん

特別支給金とは

特別支給金とは、労災保険の保険給付に上乗せして、社会復帰促進等事業の一環として支給される給付です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

保険給付本体と同時に請求でき、被災労働者・遺族の生活支援を目的としています。

特別支給金の種類

  • 休業特別支給金:休業4日目から、給付基礎日額の20%相当額(休業補償給付の60%とあわせて計80%の補償になります)
  • 障害特別支給金:障害等級に応じて342万円(1級)〜8万円(14級)の一時金
  • 遺族特別支給金:一律300万円の一時金
  • 傷病特別支給金:傷病等級に応じて114万円〜100万円の一時金
  • 特別給与を算定基礎とする特別支給金:ボーナスを基礎とする障害特別年金・遺族特別年金・傷病特別年金など

損害賠償との関係(重要)

特別支給金は、損害の填補ではなく福祉的な給付と位置づけられているため、会社や加害者への損害賠償額から控除されません(最高裁平成8年2月23日判決)。つまり、損害賠償と特別支給金は実質的に「両取り」できます。この点を知らずに示談してしまうと受取総額で損をすることがあります。

請求漏れに注意

特別支給金は保険給付と別個の制度のため、請求書の記載漏れなどで受け取り損ねるケースがあります。請求手続きや損害賠償との調整に不安がある場合は、弁護士にご相談ください。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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