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待期期間

読み方
たいききかん

待期期間とは

待期期間とは、労災保険の休業(補償)給付が支給されない、休業の最初の3日間のことをいいます。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

休業(補償)給付は、療養のため労働できず賃金を受けられない日の第4日目から支給されます。最初の3日間が待期期間です。

待期期間中の補償

業務災害の場合、待期期間の3日間については、事業主(会社)が労働基準法76条に基づく休業補償として、平均賃金の60%を支払う義務を負います。この義務は労災保険からの給付ではなく、会社が直接負担するものです。

一方、通勤災害の場合には、労働基準法上の休業補償義務がないため、会社に3日分の支払義務はありません。

待期期間のカウント方法

待期期間は連続している必要はなく、通算して3日で完成します。また、所定労働時間の一部だけ働いて一部休業した日も含まれます。健康保険の傷病手当金の待期(連続3日)とは数え方が異なる点に注意が必要です。

実務上の注意点

会社が待期期間の休業補償を支払わないケースは少なくありません。この3日分は労基署への申告や、会社への直接請求で回収できます。また、休業が長引いているのに会社が「労災を使わせない」などの対応をとる場合は、労災隠しの可能性もあるため、弁護士や労基署への相談をおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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