交通事故の基礎知識

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交通事故の死亡慰謝料の相場と相続について解説

交通事故の死亡慰謝料の相場は1,250万円~2,800万円で、死亡慰謝料を受け取れる相続人の順番は以下の通りです。

  • 妻・夫(配偶者)
  • 子供
  • 父母

交通事故で被害者が死亡した場合、死亡慰謝料以外にも以下などの賠償金があり、全てを含めた金額は1億円を超えることも珍しくありません。

  • 入通院費
  • 葬儀費用
  • 休業補償
  • 死亡逸失利益

死亡慰謝料の相場に幅がある理由は、被害者の家庭での立場や弁護士を通して交渉するかどうかによって変わるからです。この記事では、死亡慰謝料の相場や相続について、わかりやすく解説していますので、最後まで読んで参考にしてください。

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交通事故の死亡慰謝料

死亡慰謝料とは

交通事故の死亡慰謝料とは、被害者が亡くなった精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。

  • 被害者本人が受けた精神的苦痛
  • 被害者を亡くし、遺族が受けた精神的苦痛

のそれぞれが賠償されるのですが、亡くなった本人は慰謝料を受け取ることが出来ないためすべての慰謝料を遺族が受け取ることになります。

関連ページ:交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説

死亡慰謝料の相場

交通事故の死亡慰謝料の相場は1,250万円~2,800万円です。

慰謝料の金額は

  • 計算で使う基準
  • 家族構成
  • 家族内での経済的な立場

によって変わります。

慰謝料の計算に使う基準

弁護士基準で請求するのが最も高くなる
交通事故の慰謝料計算に使う3つの基準を比較

交通事故の慰謝料を計算する時には

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3つの基準のうちどれかを使います。自賠責基準は法律で決められている最低限の金額で、任意保険基準は保険会社が提示してくる金額弁護士基準は弁護士が証拠を集めて請求する金額です。

弁護士基準で請求することで保険会社が提示してくる数倍の慰謝料を請求することが出来ます。

被害者の家族構成

被害者に妻や夫、子供がいればその分遺族が受けた精神的な苦痛が大きくなるので慰謝料は増額します。

計算方法が具体的に公開されている自賠責基準では

項目慰謝料
被害者本人の死亡慰謝料400万円
遺族固有の死亡慰謝料請求者が1名:550万円
請求者が2名:650万円
請求者が3名:750万円
被害者に被扶養者がいる場合:上記の額に加えて200万円
自賠責基準の死亡慰謝料

となっています。

家族内での経済的な立場

弁護士基準で計算した場合、家計を担う一家の大黒柱が事故で無くなってしまった場合は、そうでない時と比べて慰謝料が高額になります。

家庭内での立場慰謝料
一家の支柱2800万円
配偶者、母親2500万円
その他(子供など)2000〜2500万円
弁護士基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料が相場より増額するケース

死亡慰謝料は先ほど説明した三つの基準によってある程度決まっています。

しかし、慰謝料というのは精神的な苦痛に対して支払われるものなので、被害者や遺族の精神的苦痛が通常よりも増すような事情があれば増額されることがあります。例えば・・・・

  • 加害者に重大な過失がある(飲酒運転、スピード違反、信号無視やひき逃げなど)
  • 態度が著しく不誠実(謝らず、言い訳ばかりして責任を認めない)

このような場合は通常の事故よりも大きな精神的苦痛を受けたとして慰謝料の増額を認められたケースがあります。

請求できる死亡慰謝料は2種類

死亡事故の慰謝料には、

  • 被害者本人の慰謝料
  • 遺族固有の慰謝料

の二つがあります。

それぞれについて内容と、誰が受け取れるのかを解説します。

被害者本人の慰謝料

被害者本人の慰謝料は、配偶者や子供などの相続人が受け取ります。

被害者本人の慰謝料は亡くなった本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

とはいえ、死亡事故では被害者本人は亡くなっているので慰謝料を受け取ることが出来ません。
そのため、本人の慰謝料を請求する権利を相続したものとして相続人が慰謝料を受け取ることになります。
もし亡くなった方の遺言があればその通りに相続人を決めますが、ない場合は次のルールに従って相続人が決まります。

相続人の範囲に関するルール

  • 配偶者は必ず相続人になる。
  • 配偶者に加え、以下のうち最も順位が高いグループの全員が相続人になる。
    • 第1順位:子(死亡している場合は孫、孫も死亡している場合はひ孫)
    • 第2順位:直系尊属(父母、父母が死亡している場合は祖父母、祖父母も死亡している場合は曾祖父母)
    • 第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥姪)

少しわかりにくいので具体的に説明すると

配偶者(妻、夫)は必ず相続人となります。それに加えて・・・・

  • 子供、もし死亡している場合は孫。孫が死亡している場合はひ孫。
  • 親、もし死亡している場合は祖父母、祖父母も死亡している場合は曾祖父母
  • 兄弟姉妹、もし死亡していれば甥姪

のいずれかとなります。

配偶者以外については、順位の高い人だけが相続人となります。
死亡した人に子供と両親がどちらもいる場合は子供だけが相続人になります。

遺族固有の慰謝料を受け取れる人

遺族固有の慰謝料を受け取れるのは、法律の条文上は、父母・配偶者・子です。

被害者が死亡した場合、家族はとても悲しみ、精神的な苦痛を受けます。

この苦痛に対する慰謝料が遺族固有の慰謝料です。

法律上では父母、配偶者、子のみが遺族固有の慰謝料を受け取れるとなっています。
しかし、過去の裁判ではこれらの家族と同じような関係性を認められて遺族固有の慰謝料を受け取れた事もあります。
一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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死亡事故で慰謝料以外に請求できるお金

死亡事故で加害者に請求できる金額は慰謝料だけではありません。

慰謝料はあくまで精神的な苦痛に対する賠償金なのでそれ以外に必要な葬儀代や通院のための交通費なども加害者に請求することが出来ます。

死亡慰謝料以外に請求できる賠償金には

  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費用
  • 入院、通院慰謝料
  • 治療費や交通費
  • 仕事を休んだ分の休業損害

などがあります。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは亡くなった被害者が将来得たであろう収入に対する賠償金です。

仮に、年収700万円で妻と子供を養っているサラリーマンが死亡した場合の死亡逸失利益は約1億1千万円にもなります。

死亡逸失利益の金額は事故前の収入や家族構成、年齢によって計算することが出来ます。

詳しい計算方法については逸失利益とは?計算方法と職業別の具体例をわかりやすく紹介をご覧ください。

葬儀費用

通夜、葬儀、火葬、墓石などにかかる費用も請求できます。
金額は自賠責基準では100万円、弁護士基準では150万円が上限とされています。

入通院慰謝料

亡くなる前に入院していたという場合には、入通院慰謝料も支払われます。自賠責基準では1日4300円です。
弁護士基準で計算すると、入院期間に応じて以下の金額になります。

入院期間入通院慰謝料
1ヶ月53万円
2ヶ月101万円
3ヶ月145万円
4ヶ月184万円
5ヶ月217万円
6ヶ月244万円

治療費

もし事故後、病院で治療を受けた場合は治療にかかった費用を請求することが出来ます。

請求できる治療費は交通事故によるものに限られます。事故前から患っていた病気や怪我については請求することが出来ません。

また、医師の指示のない病院以外での治療にかかった費用は認められないのでもし接骨院などを受診したい場合は医師に相談しましょう。

交通費

通院のためにかかった交通費も請求できます。

公共交通機関はもちろんのこと、自分の車を使った場合でもガソリン代や駐車場代を請求できるので領収書などは保管しておきましょう。

付添看護費

通院や入院に家族などの付き添いが必要であると医師が判断した場合は請求できる事があります。

入院の場合は1日4,200円、通院の場合は1日2,100円が自賠責保険で認められている基準です。

休業損害

亡くなるまでに治療のため仕事を休んでいた場合には、収入が減った分について休業損害として請求できます。
主婦(主夫)の場合でも、家事労働分について請求可能です。

「死亡事故」と「傷害事故」の違い

死亡事故とは

死亡事故とは交通事故の結果、当事者が亡くなった事故のことです。

事故直後に亡くなった場合だけでなく、事故が起きてしばらく入院してから亡くなった場合も死亡事故となります。
事故が起こってから死亡するまでの期間が長ければ死亡事故となりにくいわけでは無く、あくまで事故が原因で死亡したがどうかがポイントとなります。

死亡事故の場合は

  • 近親者慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費用

などが請求できるため、傷害事故に比べて賠償金が高額になります。

80歳の高齢者が交通事故に遭い骨盤骨折をしたことで長い間入院せざるをえなくなったので、体力が大きく低下し、肺炎で死亡した事件がありました。このケースでは事故と被害者の死亡に因果関係が認められ、3,000万円の賠償金を受け取ることが出来ました。

傷害事故とは

傷害事故とは交通事故の結果、当事者が死亡はしなかったものの、ケガを負った事故のことです。車両が損壊するだけで人的被害がない場合は含みません。被害者が重度の後遺障害を負ってしまった場合を除くと、死亡事故と比べて賠償金額は低くなります。

死亡事故における慰謝料を含めた損害賠償請求の流れ

損害賠償の請求方法

まずは加害者と示談交渉します。
加害者が任意保険に加入していれば、保険会社との交渉です。示談が成立しない場合、訴訟、調停、交通事故紛争処理センターといった選択肢があります。訴訟というと、判決が出るイメージがあるかもしれませんが、実際には判決に至る前に和解して終了することも多いです。

調停は、裁判所の場で仲介を受けて話し合いをするものだと考えてください。交通事故紛争処理センターは、交通事故紛争の解決を専門にしている機関で、弁護士が仲介して交渉が進められます。いずれの場合でも、専門的な知識がないと適正な賠償金が得られなくなってしまうので、弁護士に依頼するとよいでしょう。

分配方法

死亡事故の賠償金は相続開始と同時に民法に記載されている法定相続分に従って分配されます。

法定相続分は以下のように割合が決まっています。

慰謝料の分配

遺族固有の慰謝料を除く、損害賠償金は次のように分配されます。

  • 相続人が被害者の配偶者と子供だけの場合
    配偶者:子供=1:1
  • 相続人が被害者の配偶者と両親などの直系尊属だけの場合
    配偶者:直系尊属=2:1
  • 相続人が被害者の配偶者と兄弟だけの場合
    配偶者:兄弟=3:1

もし子供等が複数いた場合は長男次男などに関わらず均等に分配されます。

ただし、連れ子など両親のうち片方と血がつながっていない場合は両親が同じ兄弟の半分の相続分となります。

わかりやすいように一家の大黒柱である父が亡くなり、3,000万円の慰謝料が支払われた場合で解説しましょう。

妻だけがいる場合

3,000万円全額を妻一人で相続

妻と子供が二人だけいる場合

  • 妻:1,500万円
  • 子供A:750万円
  • 子供B:750万円

をそれぞれ相続

妻と両親だけがいる場合

  • 妻:2,000万円
  • 父:500万円
  • 母:500万円

をそれぞれ相続

相続人同士が話し合って納得した場合は、紹介した分配方法以外にも自由に分配することが出来ます。
被害者が生前に遺言を残していた場合もそれに従って分配することが出来ます。

死亡慰謝料の分配方法は書面で残すべき

話し合いによって分配方法が決まったら、書面として残しておきましょう。
この書面の事を遺産分割協議書と呼びます。
賠償金は高額であることから、後に相続人の間で争いになることもあります。争いを未然に防ぐためにも、必ず遺産分割協議書を作成してください。

死亡事故の賠償金を早めに受け取りたい場合は?

一家の大黒柱が亡くなった場合など、生活資金が必要になり賠償金を早めに受け取りたい場合もあるでしょう。示談が成立していなくても賠償金の一部を受け取る方法はあります。

仮渡金制度

自賠責保険には、当座の資金が必要な人のために、仮渡金という制度があります。支払われる金額は死亡の場合には290万円です。加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出して請求します。必要な書類は自賠責保険会社に問い合わせればわかります。

被害者請求

被害者請求とは、示談成立前に、遺族が加害者側の自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法です。通常であれば、任意保険会社から自賠責の分もまとめて支払われますが示談成立を待たなくてはなりません。被害者請求によれば、自賠責保険の限度額3000万円の範囲内で、示談成立前に賠償金の一部を受け取れます。

死亡事故の慰謝料についてよく相談される事

死亡事故は賠償金が高額になりやすいだけでなく、被害者が亡くなっているため、正確な事故の状況を証明することが難しいです。

そのため、相手保険会社と示談金について争いになることが多いです。

死亡慰謝料を巡って裁判になるケースはあるのでしょうか?

交通事故では多くのケースが示談で終了しますが、示談が成立せずに裁判になってしまうこともあります。特に死亡事故では、賠償金が大きいため合意が難しくなりがちです。裁判の手続きには多くの時間を割くため、弁護士への依頼が得策です。

法要までに遺族が決めておくべきことはありますか?

法要までに加害者への対応を決めておきましょう。
加害者が通夜や葬儀への参列を希望しても、遺族の感情として受け入れがたい場合があります。香典を受け取るかも含め、加害者にどのように対応するかを決めておくとよいです。

示談交渉のタイミングとやっておくことを教えて下さい。

示談交渉は、四十九日の法要が終わってから始めましょう。
葬儀費用も請求できるため、費用が確定した段階で始めるのがベストです。それより早い段階で示談を持ちかけられても応じないようにしてください。示談交渉が始まるまでに、葬儀費用の領収書をまとめておくなど、賠償請求の根拠になるものを整理しておくとよいでしょう。

死亡慰謝料の時効はいつになりますか?

死亡事故の場合、賠償請求権の消滅時効は死亡した日から5年になります。
もっとも、必ず5年以内に解決しないといけないわけではありません。時効の完成を猶予する合意書を作成したり、裁判を起こしたりするなど、時効の完成を防ぐ方法を用いれば、5年を過ぎても請求権は消滅しません。

死亡慰謝料に税金は発生するのでしょうか?

死亡事故の慰謝料は原則として非課税とされ、所得税や相続税はかかりません。
事故によって利益を得ているというわけではないからです。ただし、過大な見舞金を受け取ってしまった場合、人身傷害保険から被害者の過失分相当の保険金を受け取った場合など、利益を得ているようなものについては課税されます。

生活保護を受給していますが、死亡慰謝料を受け取るとどうなりますか?

生活保護受給者が死亡慰謝料を受け取った場合、収入とみなされますので、交通事故後に支給された生活保護費を返還しなくてはいけなくなります。ただ、返還するのは生活保護費だけですので、賠償金全額を返還する必要はありません。
手元に残った賠償金の額によって生活保護が必要ないと判断されれば、生活保護は打ち切られます。

死亡事故の示談交渉は弁護士に任せましょう。

死亡事故の慰謝料を含めた賠償金は大きな金額になることが多い一方で、被害者本人の意見を聞くことが出来ないため加害者側から不当に低い金額を提示されることがあります。

残された遺族は悲しみの中、葬儀の準備などを行う必要があります。それと並行して示談交渉を行うのは大変です。

弁護士に相談する事で故人に対し、適切な補償が行われるだけでなく、様々な交渉事のストレスから解放されます。

ブライトでは死亡事故の被害者家族に向けて無料相談を実施しています。まずは今のお気持ちや事故についてお聞かせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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