このページは、ご本人の物語/追突事故の3名同乗・長期通院中に保険会社が打切り通告を忘れていたケースの実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 事故衝撃が軽微で打切り通告漏れの場合、弁護士介入が逆効果になることも
- 事前提示型の後遺障害申請(被害者請求でない)の使い分け
- 生活保護受給者の主婦休損請求は実務上困難(建前別居扱い)
- 弁特なし+軽微事故は受任見送り判断もある(依頼者の利益優先)
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事案の概要
追突被害事故の同乗者3名(A様ほか)が、軽微な事故衝撃(クリープ現象程度)ながら、頸部・腰部捻挫の治療を続けていました。事故から約半年経過した時点で、ご相談者がブライトに来訪。状況を確認すると、相手方保険会社が「治療費の打切り通告を出し忘れている」状態で、整骨院通院を継続できている状態でした。
ご相談時の状況
同乗者の方々は弁護士費用特約なし。「弁護士に依頼すれば賠償額が増えるのではないか」というご期待でご相談いただきましたが、実態は次の通り複雑でした。
- 事故衝撃が軽微(クリープ現象程度の動き)
- 後遺障害認定はほぼ不可能
- 同乗女性の1名は生活保護受給中で建前上別居扱い
- 弁特なしで弁護士費用は完全自己負担
まず「弁護士介入のメリット・デメリット」を率直に説明
ブライトでは、ご相談時に「弁護士が入ることで治療費が争いになるリスク」を明確にお伝えしました。
弁護士介入のメリット:
- 慰謝料の裁判基準引上げ
- 休業損害・逸失利益の適正計算
- 相手保との対等な交渉
弁護士介入のデメリット:
- 「打切り忘れ」状態が解消され、治療費がいつ切られてもおかしくない
- 相手保の対応が一気に厳しくなる
- 弁護士費用(着手金・報酬)が発生
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事前提示型の後遺障害申請を案内
同乗者の症状について、後遺障害認定を狙う場合、通常は「被害者請求」(自賠責に直接申請)を行います。しかし本件のように軽微事故・事前提示型でも一定の判断材料が得られる場合は、まず事前提示(相手保経由で簡易な判断を得る)から始める方が効率的です。
事前提示で「非該当」見込みなら、被害者請求の手間と費用をかけずに方針を立てられます。
生活保護受給と主婦休損の壁
同乗女性の1名は、生活保護受給中で「建前上は同居していない」扱いになっていました。これは生活保護世帯の収入算定上、パートナーが「別世帯」として扱われるためです。
主婦休業損害は「家計の同一性」が前提のため、住民票・公的書類上で別世帯となっていると、立証が極めて困難になります。本件の同乗女性も主婦休損請求はあきらめざるを得ない判断となりました。
受任見送り判断と理由
3名の同乗者分を試算した結果:
- 慰謝料:軽症むちうち通院数か月想定 → 数十万円規模/人
- 休業損害:主婦休損請求困難 → ゼロまたは少額
- 逸失利益:後遺障害非該当見込み → ゼロ
- 弁護士費用(着手金+報酬):3名分で数十万円
賠償額より弁護士費用が上回る「費用倒れ」になるリスクが高く、最終的に受任見送りをご案内しました。
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受任見送りでもアドバイスは行う
受任しなかった場合でも、ブライトはご相談者に次のアドバイスをお伝えしました。
- 相手保が打切り通告してくるまで現状維持で通院継続
- 打切り通告が来た時点で再度ご相談を
- 主治医に「症状継続」を明確にカルテ記載してもらう
- 整骨院通院は医師の同意書を必ず取得
「受任しないこと自体がご依頼者の利益になる」場面では、それを正直にお伝えするのが弁護士の責務だと考えています。
同じ立場の方へ
弁護士介入は「常に得とは限らない」のが現実です。軽微事故・弁特なし・後遺障害見込みなしの組み合わせでは、弁護士費用が賠償増額幅を上回ることもあります。「とにかく受任します」という事務所より、「あなたの場合は受任しない方がいい」と正直に言える事務所を選んでください。ブライトでは初回相談無料で、率直な試算をお伝えします。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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