このページは、ご本人の物語/生活保護受給中の同乗者は主婦休業損害を請求できないの実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 生活保護受給中の方は「建前上は同居していない」扱いとなることが多い
- 主婦休業損害は「家計の同一性」が前提、別世帯扱いだと請求困難
- 同乗者の人損は事案次第で費用倒れになるケースが多い
- 正直に費用倒れリスクを説明する弁護士を選ぶことが大切
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事案の概要
T様は、追突被害事故の同乗者として相談に来られました。事故自体は当方0:相手方100の典型的な被害事故。T様は当事者(運転していたパートナー)と事実上の配偶者関係(内縁)にあり、お子様もいて同居している状態でしたが、生活保護を受給中のため建前上は別世帯扱いとなっていました。
ご相談時の状況
T様は同乗者として軽症のむちうちを発症。「主担当(追突被害者本人)の方も弁護士相談しているので、自分も主婦休業損害を請求できないか」というご相談でした。一見、同居・子あり・パートナーあり、という状況なら主婦休業損害が請求できそうに見えます。
生活保護受給と「建前上の同居別居」
生活保護は「世帯単位」で支給されます。受給世帯に他の所得者(パートナー・配偶者)が同居していると、その人の収入が世帯収入として算定され、生活保護費が減額または停止されます。
そのため、生活保護を受給したい場合、実際は同居していても「建前上は別居」「住民票も別」として申請するケースがあります。これは違法な届出ですが、現実には少なくありません。
本件のT様もこのパターンで、住民票・生活保護受給情報上は「パートナーとは別居」「子と二人暮らし」になっていました。
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主婦休業損害の請求が困難な理由
主婦休業損害は「家事従事者として家計に貢献している」ことを前提に認められます。本件では:
- 住民票上は別居 → 一つの世帯としての家事従事性が立証困難
- 生活保護受給中 → 公的書類上「パートナーは別世帯」
- 裁判所・保険会社に「家事従事者」と認めてもらうための客観的根拠が薄い
ブライトでは、T様に率直に「主婦休業損害の請求は困難」とお伝えしました。実態と公的書類の乖離をどこまで裁判所が認定してくれるかは未知数で、立証コストに見合うリターンが見込めない状況でした。
費用倒れの判断
T様の事案を試算したところ:
- 慰謝料:軽症むちうちで通院数か月想定 → 数十万円規模
- 休業損害:主婦休損が取れない → ゼロまたは少額
- 逸失利益:後遺障害非該当の見込み → ゼロ
- 弁護士費用:着手金+報酬で15〜30万円
賠償額より弁護士費用が上回る「費用倒れ」になる可能性が高いと判断しました。
受任見送りの判断
主担当(追突被害者本人)の試算とあわせて、T様の同乗者分の人損は受任見送りとご案内しました。「弁護士に依頼することで損する」状況を避けるためです。
正直に費用倒れリスクを説明することは、依頼者の信頼に応える弁護士の責務だと考えています。
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同居家族・パートナーがいても主婦休損が取れないケース
T様の事案以外にも、主婦休業損害の請求が困難なケースは複数あります。
- 生活保護受給中で「建前上別居」(本件)
- 住民票が単独世帯になっている
- パートナーと事実婚で公的届出なし
- 家事の大半を別の家族(親等)が担っている
- 家事従事の実態が乏しい(家政婦に委託等)
同じ立場の方へ
「同居しているから主婦休損が取れる」とは限りません。住民票上の世帯構成・家事従事の実態・公的書類との整合性などを総合的に判断します。事案によっては費用倒れになることもあるので、率直に試算を提示してくれる弁護士に相談してください。「とにかく受任します」という事務所より、「あなたの場合は受任しない方がいい」と正直に言える事務所の方が信頼できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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