このページは、ご本人の物語/保険会社から一方的に治療費打切り通告の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 保険会社の一方的な治療費打切り通告は「絶対」ではない、自賠責被害者請求で逆転可能
- 弁特(弁護士費用特約)があれば打切り後も自己負担なしで弁護士介入できる
- 対物超過特約と弁特の併用で物損も自己負担最小化
- 第三者行為による傷病届で健保切替→自費通院→自賠責被害者請求のルート設計
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事故の概要
C様は2024年6月、追突事故に遭われました。過失割合は15:85で進行合意済み、相手方任意保険会社が一括対応で治療費を支払っていました。しかし事故から4ヶ月後の10月、相手方保険会社から「これ以上の治療費は支払えない」という一方的な打切り通告が届きました。
C様ご本人と主治医はまだ治療継続が必要という判断でしたが、保険会社は譲りません。複数の弁護士に相談したところ、いずれも「一度切られた一括対応の延長は難しい。自費で通って後から請求するしかない」という回答ばかり。
なぜブライトに依頼することになったか
C様には弁護士費用特約(LAC)が付いていたため、弁護士費用の自己負担なしで弁護士介入が可能でした。「他の弁護士に断られた事案でも、ブライトなら別の戦略があるかも」というご紹介でブライトにご相談いただきました。
ブライトの二段戦略
ブライトは「打切り通告は撤回できないことが多い」という前提を逆手に取り、次の二段戦略で治療継続を実現しました。
- 第三者行為による傷病届を保険組合に提出 → 健康保険を使った通院に切替
- 治療継続後、症状固定時に自賠責への被害者請求で治療費・休業損害・後遺障害慰謝料を一括請求
このルートなら、相手方任意保険会社の一括対応打切り後も、被害者は実質的な治療費負担なしで治療を続けられます。
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物損は対物超過特約で対応
本件では物損(修理費)も別途論点でした。C様の自動車保険に対物超過特約が付いていたため、相手方任意保険から出る賠償額を超える修理費部分を、ご自身の対物超過特約でカバー。修理を進めながら同時に人身分の戦略も整備するという、効率的な進行を実現しました。
弁特活用と人傷との連携
C様の弁特の使い方は次の通りです。
- 弁護士費用:弁特から保険会社請求(自己負担ゼロ)
- 物損:対物超過特約でカバー
- 人身:自賠責被害者請求の手続費用も弁特の対象になるか保険会社確認
- 万一の長期化に備えて、人身傷害保険の活用余地も整理
結果:治療を約半年継続、症状固定後に被害者請求
打切り通告後、C様は健保切替で治療を継続。約半年後に主治医が症状固定と判断したタイミングで、自賠責への被害者請求を実施。打切り通告に屈せず、必要十分な治療と請求を実現しました。
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「打切り」は終わりではなく「次のフェーズの始まり」
多くの被害者の方が「打切り通告=治療終了」と勘違いしてしまいます。実際は「相手方任意保険会社の一括対応の終了」に過ぎません。健保切替+自賠責被害者請求で、治療と賠償請求は十分継続できます。
同じ立場の方へ
「打ち切られたから諦める」のは早計です。弁特があれば自己負担ゼロで弁護士介入できますし、自賠責被害者請求・健保切替・第三者行為傷病届などの選択肢があります。打切り通告を受けたら、すぐに弁護士に相談してください。1日でも早く動けば動くほど、選択肢が広がります。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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