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【ご本人の物語】保険会社から一方的に治療費打切り通告|自賠責被害者請求+健保切替で治療継続を実現したC様の戦略

このページは、ご本人の物語/保険会社から一方的に治療費打切り通告の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 保険会社の一方的な治療費打切り通告は「絶対」ではない、自賠責被害者請求で逆転可能
  • 弁特(弁護士費用特約)があれば打切り後も自己負担なしで弁護士介入できる
  • 対物超過特約と弁特の併用で物損も自己負担最小化
  • 第三者行為による傷病届で健保切替→自費通院→自賠責被害者請求のルート設計

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事故の概要

C様は2024年6月、追突事故に遭われました。過失割合は15:85で進行合意済み、相手方任意保険会社が一括対応で治療費を支払っていました。しかし事故から4ヶ月後の10月、相手方保険会社から「これ以上の治療費は支払えない」という一方的な打切り通告が届きました。

C様ご本人と主治医はまだ治療継続が必要という判断でしたが、保険会社は譲りません。複数の弁護士に相談したところ、いずれも「一度切られた一括対応の延長は難しい。自費で通って後から請求するしかない」という回答ばかり。

なぜブライトに依頼することになったか

C様には弁護士費用特約(LAC)が付いていたため、弁護士費用の自己負担なしで弁護士介入が可能でした。「他の弁護士に断られた事案でも、ブライトなら別の戦略があるかも」というご紹介でブライトにご相談いただきました。

ブライトの二段戦略

ブライトは「打切り通告は撤回できないことが多い」という前提を逆手に取り、次の二段戦略で治療継続を実現しました。

  1. 第三者行為による傷病届を保険組合に提出 → 健康保険を使った通院に切替
  2. 治療継続後、症状固定時に自賠責への被害者請求で治療費・休業損害・後遺障害慰謝料を一括請求

このルートなら、相手方任意保険会社の一括対応打切り後も、被害者は実質的な治療費負担なしで治療を続けられます。

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物損は対物超過特約で対応

本件では物損(修理費)も別途論点でした。C様の自動車保険に対物超過特約が付いていたため、相手方任意保険から出る賠償額を超える修理費部分を、ご自身の対物超過特約でカバー。修理を進めながら同時に人身分の戦略も整備するという、効率的な進行を実現しました。

弁特活用と人傷との連携

C様の弁特の使い方は次の通りです。

  • 弁護士費用:弁特から保険会社請求(自己負担ゼロ)
  • 物損:対物超過特約でカバー
  • 人身:自賠責被害者請求の手続費用も弁特の対象になるか保険会社確認
  • 万一の長期化に備えて、人身傷害保険の活用余地も整理

結果:治療を約半年継続、症状固定後に被害者請求

打切り通告後、C様は健保切替で治療を継続。約半年後に主治医が症状固定と判断したタイミングで、自賠責への被害者請求を実施。打切り通告に屈せず、必要十分な治療と請求を実現しました。

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「打切り」は終わりではなく「次のフェーズの始まり」

多くの被害者の方が「打切り通告=治療終了」と勘違いしてしまいます。実際は「相手方任意保険会社の一括対応の終了」に過ぎません。健保切替+自賠責被害者請求で、治療と賠償請求は十分継続できます。

同じ立場の方へ

「打ち切られたから諦める」のは早計です。弁特があれば自己負担ゼロで弁護士介入できますし、自賠責被害者請求・健保切替・第三者行為傷病届などの選択肢があります。打切り通告を受けたら、すぐに弁護士に相談してください。1日でも早く動けば動くほど、選択肢が広がります。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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