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【ご本人の物語】自転車で横断中に車検切れ・無保険・飲酒運転車両に衝突|PTSD・右手しびれの非骨傷性脊髄損傷を主張する戦略

このページは、ご本人の物語/自転車で横断中に車検切れ・無保険・飲酒運転車両に衝突の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 画像所見のない非骨傷性脊髄損傷は立証が極めて困難
  • 事故から6年半経過後でも因果関係立証は可能(医学意見書が鍵)
  • 加害者が車検切れ・無保険・飲酒・反社という極めて悪質な事案
  • 自賠責非該当でも、訴訟で後遺障害認定を獲りに行く戦略

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事故の概要

P様は、自転車で横断歩道を横断中、交差点に進入してきた自動車と衝突されました。相手方の運転手は車検切れ・任意保険未加入・飲酒運転・反社会的勢力に属する人物という、極めて悪質な事案でした。

受傷内容は右手のしびれと、PTSD(心的外傷後ストレス障害)。事故直後の画像検査では明確な骨折・脱臼などの所見はなく、非骨傷性脊髄損傷の可能性が指摘されていました。

ご相談に至った経緯

事故から6年半が経過した時点でブライトにご相談いただきました。当初は別の弁護士に依頼していましたが、自賠責の後遺障害認定が非該当となり、その後の交渉も停滞していたところでした。「諦めかけているが、どうにかならないか」というご相談でした。

本件の3つの困難

  1. 画像所見のない後遺障害:非骨傷性脊髄損傷は、レントゲン・MRIで明確な所見が出にくく、症状の存在自体が争われる
  2. 事故から6年半経過の因果関係:時間の経過で、症状と事故の関係を立証することが困難
  3. 相手方の不起訴処分:刑事記録が薄く、民事での立証材料が限定的

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医学意見書による非骨傷性脊髄損傷の立証

非骨傷性脊髄損傷を裁判で認めさせるには、専門医の意見書が不可欠です。ブライトでは:

  • 脊髄損傷を専門とする整形外科医・神経内科医に意見書を依頼
  • 事故時の状況(衝突角度・速度・打撲部位)から想定される脊髄への力学的影響を医学的に説明
  • 右手しびれの神経学的所見を、神経心理学的検査・電気生理学的検査でバックアップ
  • PTSDについては精神科医による診断書・意見書を取得

6年半経過の因果関係

事故から6年半経過していることに対しては、次の主張で因果関係を維持しました。

  • 症状は事故直後から継続して訴えていた(カルテ記載で立証)
  • その間、複数の医療機関で治療継続(治療歴の連続性)
  • 症状固定の判断が遅れたのは病態の特殊性による(医師意見書で補強)

相手方が無保険・反社の場合の戦略

相手方が任意保険未加入の場合、賠償金の回収可能性が低くなります。本件では:

  • 自賠責保険:相手方車両に付帯(強制保険)→既払800万円超を確保
  • 政府保障事業:当てはまるかチェック(自賠責で取れた分は対象外)
  • P様自身の人身傷害保険:自己契約があれば活用
  • 相手方本人への請求:反社という事情から実質回収困難だが、判決取得で時効中断の意味あり

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裁判所和解案:お見舞金3桁万円規模で和解

裁判所からの和解案は後遺障害非該当を前提としたお見舞金3桁万円規模でした。既払800万円超と合算する形で、最終的にこの和解を受諾するか、判決を取りに行くかの判断をご本人と協議。本件は判決のリスクと回収可能性を踏まえ、和解での確定を選択しました。

同じ立場の方へ

非骨傷性脊髄損傷・PTSDなど画像所見が出にくい後遺障害は、立証戦略次第で結果が大きく変わる事案です。事故から数年経過していても諦める必要はありません。専門医の意見書取得・治療歴の整理・刑事記録の精査など、できることは複数あります。無保険・反社の加害者でも、自賠責保険・政府保障事業・人身傷害保険を組み合わせて回収を最大化する戦略をご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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