このページは、ご本人の物語/業務中の交通事故・休職6ヶ月期限と職場復帰の段階設計の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 業務中事故は労災で治療継続+自動車保険で並行請求可
- 休職6ヶ月期限切れ前に職場復帰の段階設計が必須
- 神経伝導速度検査・MRIで客観的所見を獲得
- ブロック注射の効果は症状立証の有力資料
- 賞与減額証明書で4分の6相当の賞与損請求
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事案の概要
O様は2025年6月の業務中交通事故により頚椎・腰椎捻挫+左上肢の胸郭出口症候群を負われました。相手方任意保険会社は相手方任意保険会社の担当者。重症事案のため2025年7月から休職を継続中。職場の就業規則上、休職期間の最長6ヶ月を超えると自動退職となる重要なケースです。
ブライトへのご相談
O様は2025年中旬にブライトへ委任。担当は松本弁護士・佐藤事務局。被害者の生活を守る複層的支援を展開:
- 休業損害の月次内払い請求(毎月発生)
- 休職期間延長と職場復帰の段階設計
- 後遺障害申請に向けた検査戦略
- 賞与減額分の損害請求
ステップ1:休職6ヶ月期限への対応
O様の勤務先(聖マリアンナ大学病院関連)の就業規則:
- 休職期間:最長6ヶ月(2026年1月24日〜7月23日)
- 7月23日までに一部でも復帰できない場合は自動退職
- 主治医の診断書で就労可となれば、産業医面談で勤務形態を調整
このため、4月時点から職場復帰の段階設計を主治医・産業医・上司・シフト担当と協議開始しました。
ステップ2:職場復帰の段階的設計
急に1日フル勤務に戻ると症状悪化のリスクがあるため、以下の段階設計を主治医と協議:
- 第1段階:半日勤務(4時間)×週3日
- 第2段階:1日勤務(7時間)×週3日
- 第3段階:1日勤務×週4日
- 第4段階:1日勤務×週5日(フル)
- 夜勤・オンコール等は症状経過に応じて
O様にも「業務軽減付きでの就労可となる可能性がある」とのことで、段階的復帰のシナリオで進める方針です。
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ステップ3:胸郭出口症候群の検査戦略
O様の主症状は左上肢の胸郭出口症候群(神経の圧迫による腕のしびれ・脱力感・冷感)。客観的立証のため複数の検査を実施:
- 聖マリアンナ大学病院:神経伝導速度検査(4月20日実施)
- 聖マリアンナ:腰部MRI(6月3日予定)
- 整形外科:継続リハビリ+ブロック注射
- 4月8日:ブロック注射実施→症状軽減を実感
ブロック注射の効果があったことは「胸郭出口症候群を推認させる一事情」となり、後遺障害認定申請でも有力な資料になります。
ステップ4:症状記録ノートの作成指導
O様には毎日の症状記録ノートの作成をご案内:
- 毎日の症状や程度(10のうちどのくらいか)
- どのような動作で痺れや痛みが出たか
- できたこと(家事の一部・短時間外出など)
- 病院でのリハビリ内容や指導内容
- 自宅で実施したリハビリ内容
このノートは後遺障害認定申請時に「症状の経時的変化」を立証する重要資料となります。
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ステップ5:休業損害+賞与減額の請求
休業損害は月単位で相手保へ請求。本件では:
- 2026年2月分:443,303円(4月24日入金)
- 2026年3月分:請求書類作成中
- 2025年7月〜2026年1月分:合計約350万円既払い
あわせて、6月の賞与支給日以降に「賞与減額証明書」を勤務先に作成依頼し、相手方に請求します:
- 通常評価による賞与額 vs 実際支給額
- 差額が損害として認定される
- 本件では4/6相当(評価不能で平均値)
ステップ6:後遺障害申請に向けた症状固定判断
O様は段階的復帰を経た後、症状固定判断に進みます。想定スケジュール:
- 4〜6月:リハビリ・検査の継続
- 7月:職場復帰開始
- 10〜12月:症状固定判断(事故から1年半)
- 2027年1〜2月:後遺障害診断書作成・自賠責申請
- 2027年4〜5月:認定結果
- 2027年中:最終示談交渉
胸郭出口症候群が残存する場合、後遺障害12級〜14級が想定されます。
進行中の見通し
2026年4月時点:
- 休業損害の月次内払い継続中
- 4月20日:神経伝導速度検査実施
- 6月3日:腰部MRI予定
- 7月23日:休職期限・段階的復帰開始
- 解決まで概ね1〜2年を想定
長期休職事案のポイント
- 休職期限を意識した段階的復帰設計が必須
- 主治医・産業医・職場との3者連携
- 客観的検査(神経伝導速度・MRI)で症状立証
- ブロック注射の効果は重要な裏付け資料
- 賞与減額分も損害請求の対象
同じ立場の方へ
業務中の交通事故で長期休職を余儀なくされる方は、休職期限による自動退職リスクを早期に意識する必要があります。主治医・産業医・職場・弁護士の4者連携で、段階的復帰の設計を進めることで、就業継続と症状改善の両立が可能です。胸郭出口症候群のような神経症状は、神経伝導速度検査とブロック注射の効果記録が後遺障害認定の有力資料となります。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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