LINE相談

交通事故の基礎知識

KNOWLEDGE

【ご本人の物語】呼吸器障害1級・脳梗塞3級の重度障害者が自転車走行中に四輪車と接触|既往障害の悪化と糖尿病の派生疾患まで請求

このページは、ご本人の物語/呼吸器障害1級・脳梗塞3級の重度障害者が自転車走行中に四輪車と接触の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 既往の重度障害者でも、事故による「悪化分」は損害賠償請求可能
  • 事故後の派生疾患(糖尿病等)も活動量低下との因果関係で請求可能
  • 「弁特が使えない」という保険会社・代理店の誤案内を鵜呑みにしない
  • 成功報酬26.4%委任契約+異議申立不要時は11万円相当の柔軟設計

無料で問い合わせ

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

事故の概要

O様は次の重度障害をお持ちの方でした。

  • 呼吸器障害1級(酸素ボンベ携帯生活)
  • 脳梗塞による左上肢下肢障害3級
  • 精神障害2級
  • 高次脳機能障害

事故当日も、酸素ボンベを附帯した状態で自転車に乗って府道(歩道幅2m)を走行していました。信号のない交差点で、一時停止せず徐行で進入してきた四輪車(AIG損保契約)が、O様の自転車左側に接触し、O様は救急搬送されました。

受傷と事故後の派生疾患

事故での受傷は頚椎捻挫・肩肘膝打撲。事故後はO様は車椅子使用となり、活動量が大幅に低下。さらに事故後6か月で糖尿病を新発症、体重も10kg以上増加するなど、健康状態が悪化していきました。

顧問先からの紹介

O様は、ブライトの顧問先からのご紹介でご相談に至りました。当初、保険代理店から「被害者の場合は弁護士費用特約が使えない」と案内されていましたが、これは「被害者と加害者の聞き間違い」と判明。実際は弁特が使える状況でした。

「弁特が使えないと言われた」というご相談は意外と多いのですが、保険会社・代理店側のミスや勘違いも珍しくありません。鵜呑みにせず、契約証券で要件を確認することが大切です。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

既往障害の「悪化分」の立証

本件の最大の論点は、「既存の重度障害がある人に、事故が与えた追加損害をどう評価するか」でした。事故前のO様は、酸素ボンベ携帯で自転車走行できる程度の活動性がありましたが、事故後は車椅子生活に。この差分が「事故による悪化分」です。

ブライトは:

  • 事故前の生活状況(自転車走行・買い物等)を陳述書化
  • 主治医からの意見書で「事故が車椅子化のトリガー」を立証
  • 事故前後の介護度・要支援度の変化を福祉関係資料で証拠化

糖尿病など派生疾患の因果関係

事故後6か月で発症した糖尿病については、相手方が「事故と無関係な体質」と主張する可能性が高いところでした。ブライトは:

  • 事故前は糖尿病の既往なし(健康診断記録で立証)
  • 事故により活動量激減 → 体重10kg以上増加 → 糖尿病発症という時系列の整合性
  • 主治医・内科医の意見書で「事故起因の活動量低下が糖尿病発症に寄与」と立証

派生疾患の因果関係立証はハードルが高いですが、医学的に説明可能な経路を示すことで請求の余地が出ます。

柔軟な費用設計(成功報酬26.4%)

本件は事案の特殊性と長期化が予想されるため、成功報酬26.4%の委任契約を設計。後遺障害の異議申立てが不要と判断した場合は11万円相当の処理費という柔軟な料金体系で、依頼者の費用リスクを抑えました。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

保険会社・代理店の「誤案内」に注意

本件の重要な学びは「弁特が使えない」という保険会社・代理店の案内が間違っていたことです。よくある誤案内パターン:

  • 「被害者は弁特使えない」← 多くは使える(家族特約含む)
  • 「過失があると弁特使えない」← 一定の過失があっても通常使える
  • 「物損だけだと弁特使えない」← 物損のみでも使える
  • 「弁護士の指定があるから使えない」← 代理店指定弁護士でなく自分で選んでよい

必ず契約証券の特約条項を直接確認するか、別の弁護士にセカンドオピニオンを取りましょう。

同じ立場の方へ

既往の重度障害がある方も、事故被害者として正当な賠償を受ける権利があります。「もう障害があるから賠償は少ない」と諦める必要はありません。事故前後の生活状況の差分を立証することで、事故による悪化分・派生疾患を含めた請求が可能です。「弁特が使えない」と言われても鵜呑みにせず、必ずセカンドオピニオンを取ってください。

同じテーマの関連記事

監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
▶ プロフィール詳細

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。