このページは、ご家族の物語/コンビニ駐車場でバック入庫中に出庫車と接触の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 駐車場内事故(判タ基準外類型)は防犯カメラの早期確保が勝負を分ける
- 店舗防犯カメラは保管期間14日が一般的、事故翌日中の証拠保全が必須
- 子の診断書提出は配偶者・自車運転者の免許点数に影響、慎重な判断が必要
- 判タ【335】【336】を準用すれば過失5:5から20:80スタートに引上げ可能
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事故の概要
ある日、ご夫婦と6歳・4歳のお子様を乗せた車でコンビニ駐車場に入った妻A様は、空きスペースにバック入庫しようとしていました。そのとき、すでに前向き駐車していた相手方車両が突如バック出庫を始め、A様の車の右側後部ドア(後部右タイヤ上部付近)に接触しました。
幸いお子様2人にもA様にも大きな怪我はありませんでしたが、相手方任意保険会社からの過失割合提示は「5:5」。「同じ駐車場のバック車同士なら五分五分が普通」という主張で、まったく納得できる内容ではありませんでした。
なぜブライトに依頼したか
A様ご夫婦は、複数の弁護士事務所に相談されました。多くの事務所で「駐車場内事故は判例タイムズの基準が無く、5:5前後で和解するしかない」という回答だったところ、ブライトでは「駐車場内事故にも判タ準用の余地があり、適切な証拠と理屈で5:5から大きく動かせる可能性がある」と方針をご説明しました。
ステップ1:事故翌日の防犯カメラ証拠保全
本件で最も重要だったのは「事故翌日に防犯カメラ映像を確保したこと」です。コンビニの防犯カメラは保管期間が一般的に14日と短く、事故から数日〜2週間で上書きされてしまいます。
ブライトは初回相談直後にA様にご指示を出し、A様ご自身が事故翌日に:
- 該当コンビニの店長に事情を説明
- USBメモリ持参で映像コピーをお願い
- 店長了承のもと映像データを保管
を実行いただきました。並行してブライトからは23条照会(弁護士法に基づく文書送付要請)も使い、二段構えで証拠保全を進めました。
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ステップ2:判タ【335】【336】の準用
駐車場内事故は判例タイムズの「交通事故過失割合認定基準」の範囲外と言われがちですが、図【335】【336】(出庫車vs通行車)などを類推適用することで、合理的な過失割合主張が可能です。
本件では:
- 当方は「バック入庫しようとしていた」段階で、相手方は「すでに駐車から出庫を開始」
- 判タ【335】【336】類型を準用すれば、出庫車の方が注意義務が重い
- 当方20%、相手方80%スタートが妥当
と主張を組み立てました。
お子様の診断書を提出しない判断
本件で見落とされがちな論点が「お子様の診断書提出の要否」でした。6歳のお嬢様は接触で軽い打撲がありましたが、診断書を警察に提出すると:
- 人身事故扱いの被害者数が増える
- 処罰の対象がA様(自車運転者)にも及ぶ可能性
- 結果的にA様の免許点数に影響するリスク
警察からも「お母様分(A様分)だけで人身事故扱いになるので、お嬢様の診断書は必須ではない」とのアドバイスがあり、ブライトはお嬢様分の診断書は提出しない方針でA様の免許点数リスクを回避しました。
結果:示談金109万9,690円獲得
防犯カメラ映像と判タ準用の主張により、相手方保険会社(損保ジャパン)との交渉で過失割合は大幅に見直され、2026年2月、示談金1,099,690円で示談成立。当初の5:5提示と比較して、実質的に大幅な増額を実現しました。
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駐車場事故で泣き寝入りしないために
駐車場内事故は「判例がない」「動いてる車同士はどっちもどっち」と保険会社に言われがちですが、これは正しくありません。適切な証拠保全と判タ準用の主張で、過失割合は大きく動きます。特に防犯カメラは「事故翌日」が勝負時です。
同じ立場のご家族へ
駐車場事故・コンビニ事故・スーパー駐車場事故は、防犯カメラの確保が最重要です。事故翌日中に店舗を訪問し、店長にお願いしてUSBで映像コピーするだけで、後の交渉が全く違うものになります。お子様の診断書提出も、配偶者の免許点数に関わる繊細な論点です。早期に弁護士に相談してください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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