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【ご家族の物語】コンビニ駐車場でバック入庫中に出庫車と接触|防犯カメラを翌日確保し示談金109万円獲得(過失5:5→大幅見直し)

このページは、ご家族の物語/コンビニ駐車場でバック入庫中に出庫車と接触の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 駐車場内事故(判タ基準外類型)は防犯カメラの早期確保が勝負を分ける
  • 店舗防犯カメラは保管期間14日が一般的、事故翌日中の証拠保全が必須
  • 子の診断書提出は配偶者・自車運転者の免許点数に影響、慎重な判断が必要
  • 判タ【335】【336】を準用すれば過失5:5から20:80スタートに引上げ可能

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事故の概要

ある日、ご夫婦と6歳・4歳のお子様を乗せた車でコンビニ駐車場に入った妻A様は、空きスペースにバック入庫しようとしていました。そのとき、すでに前向き駐車していた相手方車両が突如バック出庫を始め、A様の車の右側後部ドア(後部右タイヤ上部付近)に接触しました。

幸いお子様2人にもA様にも大きな怪我はありませんでしたが、相手方任意保険会社からの過失割合提示は「5:5」。「同じ駐車場のバック車同士なら五分五分が普通」という主張で、まったく納得できる内容ではありませんでした。

なぜブライトに依頼したか

A様ご夫婦は、複数の弁護士事務所に相談されました。多くの事務所で「駐車場内事故は判例タイムズの基準が無く、5:5前後で和解するしかない」という回答だったところ、ブライトでは「駐車場内事故にも判タ準用の余地があり、適切な証拠と理屈で5:5から大きく動かせる可能性がある」と方針をご説明しました。

ステップ1:事故翌日の防犯カメラ証拠保全

本件で最も重要だったのは「事故翌日に防犯カメラ映像を確保したこと」です。コンビニの防犯カメラは保管期間が一般的に14日と短く、事故から数日〜2週間で上書きされてしまいます。

ブライトは初回相談直後にA様にご指示を出し、A様ご自身が事故翌日に:

  • 該当コンビニの店長に事情を説明
  • USBメモリ持参で映像コピーをお願い
  • 店長了承のもと映像データを保管

を実行いただきました。並行してブライトからは23条照会(弁護士法に基づく文書送付要請)も使い、二段構えで証拠保全を進めました。

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ステップ2:判タ【335】【336】の準用

駐車場内事故は判例タイムズの「交通事故過失割合認定基準」の範囲外と言われがちですが、図【335】【336】(出庫車vs通行車)などを類推適用することで、合理的な過失割合主張が可能です。

本件では:

  • 当方は「バック入庫しようとしていた」段階で、相手方は「すでに駐車から出庫を開始」
  • 判タ【335】【336】類型を準用すれば、出庫車の方が注意義務が重い
  • 当方20%、相手方80%スタートが妥当

と主張を組み立てました。

お子様の診断書を提出しない判断

本件で見落とされがちな論点が「お子様の診断書提出の要否」でした。6歳のお嬢様は接触で軽い打撲がありましたが、診断書を警察に提出すると:

  • 人身事故扱いの被害者数が増える
  • 処罰の対象がA様(自車運転者)にも及ぶ可能性
  • 結果的にA様の免許点数に影響するリスク

警察からも「お母様分(A様分)だけで人身事故扱いになるので、お嬢様の診断書は必須ではない」とのアドバイスがあり、ブライトはお嬢様分の診断書は提出しない方針でA様の免許点数リスクを回避しました。

結果:示談金109万9,690円獲得

防犯カメラ映像と判タ準用の主張により、相手方保険会社(損保ジャパン)との交渉で過失割合は大幅に見直され、2026年2月、示談金1,099,690円で示談成立。当初の5:5提示と比較して、実質的に大幅な増額を実現しました。

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駐車場事故で泣き寝入りしないために

駐車場内事故は「判例がない」「動いてる車同士はどっちもどっち」と保険会社に言われがちですが、これは正しくありません。適切な証拠保全と判タ準用の主張で、過失割合は大きく動きます。特に防犯カメラは「事故翌日」が勝負時です。

同じ立場のご家族へ

駐車場事故・コンビニ事故・スーパー駐車場事故は、防犯カメラの確保が最重要です。事故翌日中に店舗を訪問し、店長にお願いしてUSBで映像コピーするだけで、後の交渉が全く違うものになります。お子様の診断書提出も、配偶者の免許点数に関わる繊細な論点です。早期に弁護士に相談してください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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