弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、むち打ちなどの症状が残った場合に認定される可能性のある後遺障害12級について解説します。
この記事で解説している事
- 後遺障害12級に該当する症状
- 後遺障害12級が認定された場合の慰謝料や逸失利益の金額
- むち打ちで12級が認定されるケース
- 後遺障害12級の認定において気を付けるポイント
- 弁護士に依頼するメリット
ポイント
後遺障害12級が認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することが出来ます。
しかし、多くの方が適切な金額を受け取ることなく示談をしてしまいます。弁護士に相談する事で獲得できる賠償金を増額出来るかもしれません。
弁護士法人ブライトでは交通事故被害者の方の相談を無料で受け付けています。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
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後遺障害12級とは
後遺障害12級は正式には後遺障害等級12級といいます。
事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級12級です。
後遺障害12級が認定される症状
まずは後遺障害12級に認定される可能性がある症状を解説します。
紹介する症状があれば必ず後遺障害12級が認定される訳ではありません。申請を行い、審査を受ける必要があります。
号数 | 症状 |
---|---|
12級1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 一手のこ指を失つたもの |
12級10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
12級12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
調節機能障害・・・?用を廃したもの・・・?専門用語ばかりでわかりません・・・
わかりやすく解説します、安心してください
後遺障害12級1号: 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
簡単に言うと・・・
片目のピントが合わず物がぼやけて見えたり、うまく目を動かせず見える範囲が狭くなった状態です。
詳しく解説すると片方の眼のピント調節機能が1/2以下になるか、頭を固定した状態で目を動かして見える範囲が1/2以下になる状態を言います。
「著しい調節機能障害」が、遠くや近くのものを見るときのピント機能が1/2以下になる状態を、「著しい運動障害」が、眼だけでものを追うことができる範囲(注視野)が1/2以下になる状態を指します。
眼球のピント調節機能はD(ジオプトリ―)という単位であらわされます。これをもう片方の眼や年齢別の平均的な数値と比べて判断するのです。
もし片方の眼の調節力が低下してしまっても、もう片方の眼の調節力が1.5D以下の場合は事故の前から調節力に問題があったとされ、調節機能が失われていると判断されません。
また、55歳以上で両目を怪我している場合や片目を怪我していて残った目にも異常がある場合は老化による調節力の衰えとされ調節機能が失われているとはなりません。
注視野についての平均は片目で各方面50度、両目で各方面45度とされていますが個人差が大きいので病院で検査してもらいましょう。
後遺障害12級2号: 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
簡単に言うと・・・
片目のまぶたが完全に閉じたり、開かなくなった状態です。
まぶたが十分に開かずに瞳孔(黒目の中心)が隠れたままの状態になることや、まぶたを閉じた時に瞳孔や角膜(黒目)を完全に隠すことができない状態をいいます。
後遺障害12級3号: 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
簡単に言うと・・・
治療も含め、7本以上の歯を入れ歯や差し歯にした状態です。
歯科補綴(しかほてつ)とは折れたり、抜けてしまった歯に対して入れ歯や差し歯、ブリッジ治療などで歯を補う処置のことです。
つまり、7本以上の歯が折れたりかけたりしてしまって入れ歯や差し歯をせざるを得なくなった場合は12級3号に当てはまります。
治療のために削ったり抜いたりした歯も本数に数えられます。
例えば、事故で5本の歯が無くなりその治療のために3本の歯を削れば合計で8本の歯に歯科補綴をしたとして12級3号に当てはまります。
後遺障害12級4号: 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
簡単に言うと・・・
片耳が半分以上無くなってしまった状態です。
顔の一部である耳を失うことで「外見が醜くなった」と判断されて醜状障害というものに当てはまります。
醜状障害はより重い後遺障害等級7級の12号に認定され、12級より高額な賠償金を請求できる可能性があるので弁護士に相談してみましょう。
後遺障害12級5号:鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
簡単に言うと・・・
胴体の上半身か骨盤を骨折し、骨折が治った後も目で見てわかる変形が残った状態です。
脊柱以外の大きな骨が骨折し、治癒した際、著しく変形をしてしまった状態をいいます。
著しい変形、と言われてもどの程度かピンとこないと思うのでわかりやすくお伝えすると「裸になった状態で目で見て変形していると判断できる」状態です。
レントゲン写真で変形が確認されても、肉眼で変形していると判断できなければ認定されません
後遺障害等級が認定される条件の一つに「労働能力の喪失」があります。
例えば、モデルなどの職業の方に骨の変形が後遺症として残ってしまった場合は今まで通り仕事が出来なくなることが想像できるため、労働能力が喪失していると言えます。
しかし、事務職やプログラマーなどデスクワークで鎖骨の変形が仕事に影響を与えない方も多くいらっしゃいますよね。
そんな人々は後遺障害が認められないのでしょうか?
安心してください、鎖骨に著しい変形を残している時点で労働能力喪失が認められます。そのため実際に労働に影響がなくとも後遺障害等級認定を受けることが出来ます。
労働への影響がない場合でも後遺障害等級は認定されますが、賠償金の金額は理論上のものより低くなることが多いです。
少しでも多く賠償金を勝ち取るために弁護士へ相談しましょう。
後遺障害12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
簡単に言うと・・・
片方の腕の肩、肘、手首が動きにくくなるか、手をひねりにくくなった状態です。
厳密な定義は肩関節・肘関節・手首のうち1つの関節可動域が3/4以下になった状態や、手のひらの回内・回外運動の可動域が1/2になった状態をいいます。
後遺障害12級7号: 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
簡単に言うと・・・
片方の足の股関節、膝、足首が動きにくくなった状態です。
片方の下肢(足の付け根から足首まで)の股関節・膝関節・足首のうち、1つの関節の可動域が3/4以下になった状態をいいます。
後遺障害12級8号: 長管骨に変形を残すもの
簡単に言うと・・・
腕や足の大きな骨が無くなってしまったり、変形してしまった状態です。
腕や足の大きな骨を長管骨(ちょうかんこつ)と呼びます。この長管骨が変形したりすると後遺障害12級8号となります。
具体的には下の図にあるような
腕の上腕骨(じょうわんこつ)、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)や、足の大腿骨(だいたいこつ)、腓骨(ひこつ)、脛骨(けいこつ)に変形や欠損などの障害が残る状態をいいます。
後遺障害12級9号: 一手の小指を失ったもの
簡単に言うと・・・
片手の小指が無くなった状態です。
指を失う、とは根本からなくした場合だけでなく第二関節から無くした場合も含みます。
第一関節から先が無くなった場合は該当しません
後遺障害12級10号: 1手の人さし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
簡単に言うと・・・
片手の人差し指か中指かくすり指が短くなってしまったり、動きにくくなったり、感覚が無くなってしまった状態です。
厳密にいうと、片方の手の人差し指・中指・薬指のうちどれかの
- 指の長さが半分になった状態
- 第2関節より先の可動域が1/2になった状態
- 指先の痛みや温度、あるいは触感などの感覚が完全に失われた状態
をいいます。
後遺障害12級11号: 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
簡単に言うと・・・
- 片足の人差し指が根元から無い状態
- 片足の人差し指を含んだ2本の指が根元から無い状態
- 片脚の中指、薬指、小指の3本の指が根元から無い状態
三つのうちのどれかの状態を指します。
手の指とちがい、足の指は根元から無くなって初めて「失った」とされます。
後遺障害12級12号: 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
簡単に言うと・・・
- 片足の親指が短くなった状態
- 片足の親指以外の指が切断された状態
- 片脚の親指以外の指が動かしにくい状態
三つのうちのどれかの状態を指します。
- 親指の第一関節から1/2を失った状態
- 親指以外の4本の指が第一関節までで切断された状態
- 親指以外の4本の指の第二関節の可動域が半分になった状態
を言います。
後遺障害12級13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの
簡単に言うと・・・
体の一部に痺れが残ったり、むち打ちの場合は頭痛やめまい、耳鳴りなどが起こることを医学的に証明できる状態です。
交通事故の場合は主にむち打ちで認定されます。
本人の自覚症状だけでなく、MRI検査や神経学的検査などの結果から症状が証明できる必要があります。
むち打ちの場合は14級9号に認定されることが多いですが、画像で症状が証明できれば12級13号の認定を獲得できる可能性があります。
14級と12級では賠償金額が大きく違うので「ただのむち打ち」と放置せずに適切に対応しましょう。
後遺障害12級14号: 外貌に醜状を残すもの
簡単に言うと・・・
顔や首などに大きな傷跡が残った状態です。
外貌(日常的に露出している頭や顔や首)に大きな傷跡が残ってしまった状態をいいます。
- 頭や首にニワトリの卵より大きい傷跡が残った
- 顔に10円玉より大きい傷跡が残った
- 顔に3cm以上の長さの傷跡が残った
場合に該当します。
傷跡には手術の痕も含まれます。
また、傷跡が残ったからと言って労働能力が下がったとは言えない場合も多いため示談交渉の際に争いになりやすいポイントでもあります。
提示された金額に疑問があるときは迷わずに弁護士に相談しましょう。
ポイント
ここで紹介した症状があったとしても後遺障害として認定されるとは限りません。後遺障害の認定には審査があるのです。
弁護士に相談する事で症状に見合った後遺障害等級を獲得できる可能性が高くなります。
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むち打ちは後遺障害12級?後遺障害14級?
事故の際の衝撃で頭が揺さぶられるなどして、首に強い衝撃を受けると「頸椎捻挫」「外傷性頚部症候群」と診断されることがあります。
これらはいわゆる「むち打ち」であり、後遺障害12級、もしくは後遺障害14級に認定される可能性があるとされていますが、実際にはほぼ14級がとなります。
後遺障害12級13号と後遺障害14級9号の違い
MRI画像やレントゲン写真で神経にダメージがあったり、骨がずれている事が分かれば神経症状を客観的に証明できるため12級13号に認定されます。
一方で画像では症状を証明できないものの、自覚症状があり、神経学的な検査で異常が認められた場合は14級9号となります。
むち打ちで後遺障害12級の認定を受けられる?
むち打ちで後遺障害12級を勝ち取ることは現実問題として難しいでしょう。
むち打ちで後遺障害12級の認定を受けるためにはレントゲンやMRIなどで神経に異常が出ていると証明する必要があります。
そのため、何よりもまずは適切な検査を受ける必要があります。医師の中には後遺障害を意識した診察の経験が少ない方もいらっしゃるため、もしMRIやCT、レントゲンの撮影が無かった場合は聞いてみましょう。
もし自分から検査を言い出しにくい場合は整形外科医と提携している弁護士に相談することで適切な検査を受けることが出来ます。
後遺障害12級の賠償金相場
後遺障害12級が認定されると
の二つを受け取ることが出来ます。
後遺障害12級の慰謝料
後遺障害12級の認定を受けた場合、賠償金は
- 弁護士基準:290万円
- 任意保険基準:保険会社によって異なる
- 自賠責基準:93万円
となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは
- 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
- 任意保険基準:保険会社独自の基準
- 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準
弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。
被害者に症状を引き起こす要因があった場合賠償金が減額されます。
これを、素因減額と言います。
たとえば、過去に骨折をしていてそれが交通事故で悪化したなどの場合は賠償金が減額される恐れがあります。
慰謝料についてより詳しくは交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説で紹介しています。
後遺障害12級の逸失利益
後遺障害12級の逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。
逸失利益は下記の計算式で算出します。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益
逸失利益とは
交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。
1年あたりの基礎収入
年収のことで通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。基礎収入の基準は以下の通りです。
後遺障害12級の労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害12級の場合の労働能力喪失率は14%とされています。
労働能力喪失率14%はあくまで基準です。
たとえば顔に傷が残ったとして12級14号が認定されても、今まで通り仕事を続けられる場合があります。一方同じ傷でも人前に立つ仕事をしていた場合は影響が大きいと考えられます。
このように労働能力喪失率は争いになりやすいポイントなので弁護士に相談してみましょう。
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。
原則、症状固定日(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日)から67歳までの期間とされています。
またライプニッツ係数は、逸失利益で将来の金銭を前倒しで一括受け取り可能なため、受取予定額から将来発生する利息を差し引いて計算された数値です。
<出典元>国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf
労働能力喪失期間についても注意が必要です。
むち打ちによって痛みや痺れが残り、12級13号が認定された場合は「痛みや痺れは次第に症状が軽くなったり、本人が症状に慣れてくる」と考えられているため、労働能力喪失期間は5~10年とされることが多いです。
後遺障害12級が認定された場合の賠償金の試算例
では実際に慰謝料などを含めた後遺障害12級の賠償金はどのように計算するのでしょうか。交通事故で下記のような被害にあわれた被害者Aさんの事例で解説します。
<被害者Aさん>
・事故日:2020年4月20日(追突事故、加害者の過失100%)
・年齢40歳男性(症状固定日時点)、自営業、2019年の年収1,200万
・休業期間:3か月
・入院日数:60日(2か月)
・通院日数:30日(1か月)
・示談交渉のサポートを弁護士に依頼
後遺障害慰謝料
弁護士がサポートしていますので、弁護士基準の後遺障害12級の慰謝料290万円が適用されます。
逸失利益
基礎収入(1,200万円)×労働能力喪失率(14%)×労働能力喪失期間(67歳まで27年間)に対応するライプニッツ係数(18.327)=3,078万9,360円
その他の賠償金
後遺障害慰謝料と逸失利益以外に、事故日から症状固定日までの期間分の下記損害についても加害者(保険会社)に賠償請求できます。
- 治療費:治療のためにかかった治療代
Aさんは50万を負担した。 - 休業損害:交通事故により収入が減少した損害
Aさん休業期間は3か月収入なし。月収100万(1,200万÷12=100万)で、300万の休業損害となります。 - 入通院慰謝料:精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料とは別に賠償請求可能)
入院2か月、通院1か月の慰謝料(弁護士基準)は、122万 - 入通院付添費:付き添いの必要があった場合対象。
Aさんは必要なかったので0円 - 入院雑費:1日1,500円で計算。
Aさんの場合1,500円×60日(入院期間)=9万円 - 通院交通費:通院するためにかかった交通費
Aさんは2万円を負担した。
賠償金合計(Aさんの場合)
- 後遺障害12級慰謝料:290万円
- 逸失利益:3,078万9,360円
- 治療費:50万円
- 休業損害:300万円
- 入通院慰謝料:122万円
- 入院雑費:9万円
- 通院交通費:2万円
合計賠償金:3,851万9,360円
賠償金のほとんどが後遺障害認定されたことによる逸失利益です、このように後遺障害が認定されるかどうかは賠償金額に大きな影響を与えます。
後遺障害12級の認定事例
後遺障害等級12級に認定、賠償金は通常の2倍以上に!
【相談者】女性 20代
【職業】 看護師
【事故態様】出会い頭衝突
【傷病名】 足関節内果骨折,腓骨骨折
【後遺障害等級】 12級7号
【活動のポイント】 後遺障害申請にあたり,あらかじめ協力医の意見書を証拠として追加提出することで,スムーズに等級認定を受けることができた。示談交渉において,基礎収入及び就労可能年数を最大として後遺障害逸失利益の金額の交渉を行った。
【結果】通常,12級であれば労働能力喪失期間は10年とされることが多いところ,就労の終期(67歳)までの40年強について認められ,また基礎収入も職業別の平均賃金が認められ,後遺障害逸失利益について通常の倍の金額の示談に成功した。
【ご依頼されなかった場合に想定される示談提示額とご依頼後の最終示談金額】
約350万→789万
お問い合わせ・ご相談は無料です
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後遺障害12級認定までの手順と流れ
損害保険料算出機構が発表している自動車保険の概況(2020年度版)によると2019年度では1,226,754件の損害調査受付に対して後遺障害が認定されたのは52,541件と認定率は約4%です。
もちろん、申請の中にはおよそ認定される可能性が無いようなものもあるでしょうがそれでも認定率は高いとは言えません。
後遺障害認定を受けるためには様々な書類を準備する必要があるため詳しい弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
交通事故の被害で後遺症が残る状態になっても、それだけで慰謝料が支払われるわけではありません。損害保険料算出機構に後遺障害の等級認定を申請しなければなりません。では、後遺障害12級認定の手続き手順を説明します。
症状固定の診断
後遺障害の等級認定を受けるためには、まず担当医に症状固定の診断をうけます。
後遺障害診断書の準備
後遺障害診断書(所定の書式)の作成を依頼し取付をします。尚、12級3号の歯牙障害については、歯牙障害専用の後遺障害診断書となりますので注意してください。
一般的な後遺障害診断書はこちらからダウンロードすることも出来ます。
後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者自身が請求を行う被害者請求と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる事前認定の2つがあります。
より詳しく交通事故の後遺障害認定を受けるには?流れとポイントを弁護士が解説で解説しています。
認定を却下された場合の対処法
後遺障害を申請したにもかかわらず、非該当や想定していた等級より下の結果になることがあります。認定結果に満足できない場合は損害保険料率算出機構に「異議申し立て」が可能です。
示談交渉の本格スタート
後遺障害等級が正式に決定されると、慰謝料など賠償金をいくら支払ってもらえるか、加害者側(任意保険会社)との示談交渉が本格的にスタートします。
後遺障害12級で障害者手帳は貰える?
障害者手帳があると、障害者総合支援法の対象となり様々な支援を受けることが出来ます。
各都道府県で公開されている身体障害者障害程度等級表に該当する症状があれば障害者手帳を交付されますが、後遺障害12級に該当する症状での交付は難しいでしょう。
まとめ
不幸にも交通事故で、むち打ち症などの後遺症で苦しい思いをされていらっしゃる方がたくさんいます。後遺障害の認定や満足のいく賠償金ではなく、ご不満を抱えていらっしゃる場合は、ぜひ弊所にご相談ください。被害者の皆さまが納得できる補償が受けられるようにサポートします。
ポイント
弁護士に相談する事で残ってしまった後遺症に対する適切な後遺障害等級を獲得し、弁護士基準での賠償金を受け取ることが出来ます。
交通事故被害者の方で加害者から提示された金額や、後遺障害について疑問がある方はお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧に対応します。