弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、視力の低下や歯が無くなったなどの後遺症が残った場合に認定される可能性がある後遺障害13級について解説します。
この記事で解説している事
- 後遺障害13級に該当する症状
- 後遺障害13級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
- 弁護士に依頼するメリット
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後遺障害13級とは
後遺障害13級は正式には後遺障害等級13級といいます。
事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級13級です。
後遺障害13級が認定される症状
まずは後遺障害13級に認定される可能性がある症状を解説します。
紹介する症状があれば必ず後遺障害13級が認定される訳ではありません。申請を行い、審査を受ける必要があります。
号数 | 症状 |
---|---|
13級1号 | 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
13級3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
13級5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |
13級7号 | 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの |
13級8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
13級9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |
13級10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
歯科補綴・・・?わかにくい言葉が多いです・・・
わかりやすく解説します、安心してください
後遺障害13級1号: 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
簡単に言うと・・・
片目の視力が0.6以下になった状態です。
コンタクトレンズや眼鏡をかけた状態の「矯正視力」が0.6以下の場合が当てはまります。これらを使用して0.6以上の視力がある場合は後遺障害とはなりません。
後遺障害13級2号: 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
簡単に言うと・・・
上下左右を見たときに物が2重になって見える状態です。
事故の影響で片方の眼の筋肉に麻痺が残ると、うまく眼球を動かせなくなります。その結果上下左右を見たときに麻痺が残った眼とそうでない眼で見え方に違いが出るので物が2重になって見えます。
この状態を複視といいます。
複視は「ヘススクリーンテスト」という検査で診察します。
正面を見たときも物が2重に見えていればより重い後遺障害等級10級2号に該当します。
後遺障害13級3号: 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
簡単に言うと・・・
片目が見えにくくなってしまった状態です。
片目が正常な場合と比べて60%程度見える範囲が少なくなると後遺障害として認定されます。単純に視界の一部が欠けた状態だけでなく、視界の一部が黒くなったり、ぼやけたりする場合も該当します。
半盲症とは視界の左右半分が見えなくなった状態で、視野狭窄(しやきょうさく)は見える部分が全体的、部分的問わず狭くなっている状態です。
視野変状は視界の一部が見えなくなったり、黒ずむ・ぼやけるなどの状態を指します。
後遺障害13級4号: 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
簡単に言うと・・・
両目を閉じても白目が見えている、まつげが生えなくなってしまった状態です。
目を閉じても白目の部分が見えてしまっている、まつげが半分以上剥げてしまった・・・。両目がそんな状態になれば後遺障害等級13級です。
片目だけの場合は後遺障害等級14級に認定される症状になります。
瞼が欠損したり、まつげはげが残るような怪我の場合は顔に傷跡が残ってしまっている可能性が高いです。その場合はより重い後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害13級5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
簡単に言うと・・・
治療も含めて5本以上の歯を入れ歯や差し歯にした状態です
歯科補綴とは歯が折れたり、抜けたりしてしまった時に入れ歯、差し歯やブリッジ治療で歯を補う処置を指します。
折れた歯、治療のために抜いたり削った歯を合わせて5本以上であれば該当します。
治療のために削ったり抜いたりした歯も本数に数えられます。
例えば、事故で2本の歯が無くなりその治療のために3本の歯を削れば合計で5本の歯に歯科補綴をしたとして13級5号に当てはまります。
8本以上の歯に歯科補綴を行っていれば、後遺障害12級となります。
後遺障害13級6号:一手のこ指の用を廃したもの
簡単に言うと・・・
片手の小指の先が切断されたり、感覚がない状態です。
小指の用を廃するとは
- 小指の感覚がなくなった状態
- 小指の末節骨(画像の青色の部分)を半分以上失う状態
- 小指の第二関節または根元の関節の可動域が半分以下に制限された状態
を指します。
後遺障害13級7号: 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
簡単に言うと・・・
片手の親指の骨の一部が欠けるなどして無くなってしまったものの、動かせなくなったり感覚がなくなったりはしていない状態です。
親指が切断されてしまった場合はより重い後遺障害等級が認定されます。
後遺障害13級8号: 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
簡単に言うと・・・
片足が1センチ以上短くなってしまった状態です
腰(上前腸骨棘)からくるぶし(下腿内果下端)までの長さが怪我をしていない方の足と比べて1センチ以上短くなってしまうと後遺障害等級13級8号です。
後遺障害13級9号: 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
簡単に言うと・・・
片足の中指、薬指、小指のうち1~2本が根元から切断された状態です。
足の指が根元(中足指節関節)から切断された場合は足指を失ったとされます。
後遺障害13級10号:一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
簡単に言うと・・・
片足の
- 人差し指
- 人差し指と中指、薬指、小指のうちどれか一本の計二本
- 中指、薬指、小指すべての計3本
が動きにくくなったり、切断された(用を廃した)状態です。
少し複雑なので下の図を使って解説します。
用を廃した状態とは、
- 指先から二番目の骨(中節骨)か三番目の骨(基節骨)を切断した
- 指の第一、もしくは第二関節の部分で分離した
- 指の第三関節、もしくは第二関節が健康な状態と比べて可動域が半分以下になった
状態を指します。
後遺障害13級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
簡単に言うと・・・
内臓に障害が残った状態です。
内臓の障害と一言で言っても様々です。具体的には
- 胃袋の出口か入口を含む一部を失った
- 胆のうか脾臓を失った
- 片方の腎臓を失う、あるいは機能低下した
- 睾丸、卵巣を片方失うなど生殖は出来るが生殖機能に障害を残した
状態を指します。
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後遺障害13級の賠償金相場
後遺障害13級が認定されると
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
の二つを受け取ることが出来ます。
後遺障害13級の慰謝料
後遺障害13級の認定を受けた場合、賠償金は
- 弁護士基準:180万円
- 任意保険基準:保険会社によって異なる
- 自賠責基準:57万円
となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは
- 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
- 任意保険基準:保険会社独自の基準
- 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準
弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。
被害者に症状を引き起こす要因があった場合賠償金が減額されます。
これを、素因減額と言います。
たとえば、過去の怪我が事故で再発した場合などです。
後遺障害13級の逸失利益
後遺障害13級の逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。
逸失利益は下記の計算式で算出します。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益
逸失利益とは
交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。
1年あたりの基礎収入
年収のことで通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。基礎収入の基準は以下の通りです。
後遺障害13級の労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害13級の場合の労働能力喪失率は9%とされています。
労働能力喪失率9%はあくまで基準です。
たとえば視力が0.6以下になったとして13級1号が認定されても、今まで通り仕事を続けられる場合があります。一方で視力が重要な仕事、例えば電車の運転手をしていた場合は影響が大きいと考えられます。
このように労働能力喪失率は争いになりやすいポイントなので弁護士に相談してみましょう。
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。
原則、症状固定日(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日)から67歳までの期間とされています。
またライプニッツ係数は、逸失利益で将来の金銭を前倒しで一括受け取り可能なため、受取予定額から将来発生する利息を差し引いて計算された数値です。
<出典元>国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf
後遺障害13級が認定された場合の賠償金の試算例
では実際に慰謝料などを含めた後遺障害13級の賠償金はどのように計算するのでしょうか。交通事故で下記のような被害にあわれた被害者の事例で解説します。
<被害者>
・年齢30歳男性(症状固定日時点)、会社員、2019年の年収600万
・休業期間:1か月
・入院日数:60日(2か月)
・通院日数:30日(1か月)
・示談交渉のサポートを弁護士に依頼
後遺障害慰謝料
弁護士がサポートしていますので、弁護士基準の後遺障害13級の慰謝料180万円が適用されます。
逸失利益
基礎収入(600万円)×労働能力喪失率(9%)×労働能力喪失期間(67歳まで37年間)に対応するライプニッツ係数(19.600)=1,058万4,000円
その他の賠償金
後遺障害慰謝料と逸失利益以外に、事故日から症状固定日までの期間分の下記損害についても加害者(保険会社)に賠償請求できます。
- 治療費:治療のためにかかった治療代
- 休業損害:交通事故により収入が減少した損害
- 入通院慰謝料:精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料とは別に賠償請求可能)
- 入通院付添費:付き添いの必要があった場合対象。
- 入院雑費:1日1,500円で計算。
- 通院交通費:通院するためにかかった交通費
賠償金のほとんどが後遺障害認定されたことによる逸失利益です、このように後遺障害が認定されるかどうかは賠償金額に大きな影響を与えます。
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後遺障害13級認定までの手順と流れ
損害保険料算出機構が発表している自動車保険の概況(2020年度版)によると2019年度では1,226,754件の損害調査受付に対して後遺障害が認定されたのは52,541件と認定率は約4%です。
もちろん、申請の中にはおよそ認定される可能性が無いようなものもあるでしょうがそれでも認定率は高いとは言えません。
後遺障害認定を受けるためには様々な書類を準備する必要があるため詳しい弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
交通事故の被害で後遺症が残る状態になっても、それだけで慰謝料が支払われるわけではありません。損害保険料算出機構に後遺障害の等級認定を申請しなければなりません。では、後遺障害13級認定の手続き手順を説明します。
症状固定の診断
後遺障害の等級認定を受けるためには、まず担当医に症状固定の診断をうけます。
後遺障害診断書の準備
後遺障害診断書(所定の書式)の作成を依頼し取付をします。尚、13級5号の歯牙障害については、歯牙障害専用の後遺障害診断書となりますので注意してください。
一般的な後遺障害診断書はこちらからダウンロードすることも出来ます。
後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者自身が請求を行う被害者請求と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる事前認定の2つがあります。
より詳しく交通事故の後遺障害認定を受けるには?流れとポイントを弁護士が解説で解説しています。
認定を却下された場合の対処法
後遺障害を申請したにもかかわらず、非該当や想定していた等級より下の結果になることがあります。認定結果に満足できない場合は損害保険料率算出機構に「異議申し立て」が可能です。
示談交渉の本格スタート
後遺障害等級が正式に決定されると、慰謝料など賠償金をいくら支払ってもらえるか、加害者側(任意保険会社)との示談交渉が本格的にスタートします。
後遺障害13級で障害者手帳は貰える?
後遺障害13級の症状で障害者手帳を貰うことは難しいでしょう。
まとめ
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合は弁護士に依頼することで賠償金が大きく増額する可能性があります。
ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。