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【交通死亡事故×相続】遺産分割協議書に賠償金を含める?複数遺族の調整|弁護士法人ブライト

このページは、交通死亡事故×相続/遺産分割協議書に賠償金を含める?複数遺族の調整について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 交通死亡事故賠償金は相続財産。遺産分割協議の対象に含める
  • 一括受領後の分配トラブル防止に「賠償金分配合意書」を別途作成
  • 近親者慰謝料は遺族固有で遺産分割対象外

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交通死亡賠償金は相続財産か

交通死亡事故で発生する損害賠償請求権は、被害者が死亡した瞬間に相続人へ承継される財産です。判例上「相続性肯定説」が確立しており、慰謝料も逸失利益も相続財産。

遺産分割協議書に「不動産」「預貯金」と並んで「対●●株式会社(または個人加害者●●)に対する損害賠償請求権」として記載すべきです。

法定相続分どおりか・寄与分を考慮するか

賠償金の分配は原則として法定相続分どおりですが:

(1) 寄与分(民法904条の2):生前に被害者の介護・扶養を担っていた相続人が主張可能
(2) 特別受益(民法903条):生前に多額の贈与を受けていた相続人の取り分減額
(3) 近親者慰謝料:受給者固有で遺産分割対象外

一括受領→分配のときの「賠償金分配合意書」

保険会社は通常「代表相続人」に賠償金を一括振込します。代表者が他相続人へ分配する際のトラブル防止のため、示談前に「賠償金分配合意書」を作成:

(1) 代表受領者
(2) 各相続人への分配額
(3) 分配時期
(4) 弁護士費用・税金の負担方法

弁護士が示談書と同時に作成すれば、後日の紛争を防げます。

遺産分割協議書か別書面か

(1) 不動産・預貯金と同時並行:遺産分割協議書に1つの財産として記載する方がシンプル
(2) 示談未了で長期化:遺産分割協議は他財産で先行し、賠償金は別途分配合意書で処理
(3) 当事務所では(2)が多く、相続税申告期限(10ヶ月)を意識した分業を推奨

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近親者慰謝料・遺族年金との切り分け

遺産分割対象外(受給者固有)の権利:

(1) 近親者慰謝料(民法711条)
(2) 遺族厚生年金・遺族基礎年金
(3) 生命保険金(受取人指定)
(4) 自賠責保険金の被害者請求(被害者の権利として相続するが、別途整理)

これらを混ぜて協議すると、(1)他相続人から「公平でない」と争いになる、(2)税務上も贈与とみなされるリスクがあります。

相続人複数の典型パターン

(1) 配偶者+子複数(最も多い):配偶者1/2+子で1/2を按分
(2) 配偶者+両親(子なし):配偶者2/3+両親で1/3を按分
(3) 両親のみ(独身被害者):両親で1/2ずつ
(4) 兄弟姉妹のみ(配偶者・子・親なし):兄弟姉妹で按分
(5) 再婚家庭(連れ子・前妻の子混在):複雑な配分調整必要

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ブライトの交通死亡×遺産分割サポート

弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)損害賠償交渉、(2)相続人確定(戸籍調査)、(3)遺産分割協議書・賠償金分配合意書作成、(4)中立調整、(5)相続税申告まで一気通貫で対応します。

賠償金の分配は「金額が大きい」「相続人間の関係が壊れやすい」という二重の難しさ。弁護士が中立調整役として入ることでご遺族間の関係を守れます。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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