このページは、交通死亡事故×相続/配偶者居住権で遺された配偶者の住まいを守るについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 配偶者居住権で配偶者は自宅に住み続けながら現金も多く受け取れる
- 賠償金を妻に厚く配分する設計が可能
- 居住権設定は遺産分割協議または遺言で
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配偶者居住権とは
配偶者居住権は、2020年4月施行の改正民法で新設された制度(民法1028条)。被相続人が所有していた建物に、配偶者が無償で住み続けられる権利で、所有権より価値が低く設定できます。
例:自宅評価3,000万円→ 所有権を子(評価1,500万円)、配偶者居住権を妻(評価1,500万円)と分けると、妻は自宅に住みながら預貯金・賠償金から1,500万円相当を別途受け取れる。これが配偶者保護の核です。
交通死亡事故ケースで活かす場面
夫が交通死亡事故で亡くなり、相続人が妻と子2人。自宅3,000万円、預貯金1,000万円、損害賠償金5,000万円のケース:
(1) 配偶者居住権なし:妻は自宅3,000万円取得+預貯金250万円+賠償金1,250万円=法定相続分1/2の4,500万円。住まい確保で現金1,500万円のみ
(2) 配偶者居住権あり:妻は居住権1,500万円+預貯金500万円+賠償金2,500万円=合計4,500万円。住まいを確保しつつ現金3,000万円
設定方法
(1) 遺産分割協議:相続人全員の合意で設定
(2) 遺言:被相続人の生前遺言で設定
(3) 家庭裁判所の遺産分割調停・審判:合意できない場合
設定後は法務局で「配偶者居住権の設定登記」を行い、第三者対抗要件を備えます。
評価方法(簡易計算式)
建物評価額 × {(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数} × 複利現価率(相続税法23条の2)
例:木造建物(耐用年数33年)、築15年、配偶者60歳(平均余命約29年)の場合、所有権の約30〜50%が居住権評価。目安として「自宅評価の半分が配偶者居住権」と覚えておくと便利。
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消滅と譲渡禁止
(1) 配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅し、所有者(子)に完全な所有権が戻る。配偶者死亡時に二次相続税が発生しない
(2) 居住権は譲渡できない(民法1032条2項)。施設入居が予測される場合は不向き
賠償金との合算設計
交通死亡事故では損害賠償金が数千万円〜1億円規模。配偶者居住権との組み合わせで:
(1) 配偶者居住権で住まい確保
(2) 賠償金で生活費・介護費・教育費を確保
(3) 自宅所有権は子に承継
「住まい・生活・将来」の3層を弁護士が一括設計するのが交通死亡賠償×相続の実務です。
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ブライトの交通死亡×配偶者居住権サポート
弁護士法人ブライトは、交通死亡事案で(1)損害賠償交渉、(2)配偶者居住権設定(遺産分割協議書・登記)、(3)税務シミュレーション(提携税理士)、を一括対応します。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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