このページは、死亡事故・労災に備える/遺言書で賠償金の分配を事前設計するについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 遺言で「賠償金の分配方法」を事前指定できる。再婚家庭・内縁・特定相続人優遇に有効
- 公正証書遺言が最も確実。自筆証書遺言は法務局保管制度の活用を推奨
- 遺留分(法定相続人の最低取り分)は遺言でも侵害できない。事前計算が必須
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なぜ「死亡事故に備える遺言」が必要か
死亡事故・労災死亡は突然発生し、ご遺族は精神的ショックの中で(1)賠償金交渉、(2)相続人確定、(3)分配協議を同時進行することになります。事前に遺言書があれば、(2)(3)は遺言の指示に従って進められ、ご遺族の負担が大幅に減ります。
特に、(1)再婚家庭で連れ子がいる、(2)内縁配偶者がいる、(3)障害のある子がいて多めに残したい、(4)疎遠な兄弟姉妹に渡したくない、というケースでは遺言の有無が「天と地」の差になります。
遺言で指定できる賠償金関係事項
遺言には以下を明記できます:
(1) 損害賠償請求権の承継先:「私が死亡事故・労災事故で死亡した場合、加害者・使用者・保険会社に対する損害賠償請求権の全部を妻●●に相続させる」
(2) 受領後の分配:「示談金を受領した後、その50%を妻●●に、25%ずつを長男・長女に分配する」
(3) 遺言執行者の指定:弁護士を遺言執行者にしておけば、賠償金交渉から分配まで一貫対応可能
(4) 内縁配偶者・連れ子への遺贈:「賠償金のうち1,000万円を内縁の妻●●に遺贈する」
公正証書遺言が最も確実
遺言には(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類がありますが、死亡事故対応で最も推奨されるのは(2)公正証書遺言です。
理由:①公証人が作成するため形式不備・無効リスクがほぼゼロ、②原本は公証役場に保管され紛失・偽造の心配がない、③家庭裁判所の検認が不要で、死亡後すぐに賠償金交渉に使える。費用は財産額により数万〜十数万円ですが、ご遺族の負担軽減に十分見合います。
自筆証書遺言は法務局保管制度を活用
2020年7月開始の「自筆証書遺言書保管制度」により、自筆遺言を法務局で保管できるようになりました。費用3,900円で、(1)紛失・偽造防止、(2)検認不要、(3)死亡時の遺族通知サービスも利用可能。
公正証書より安価ですが、内容の有効性は法務局では審査されないため、弁護士に内容相談したうえで保管申請するのが安全です。
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遺留分への配慮(侵害できない最低取り分)
遺言で「全財産を妻に」と書いても、子・直系尊属は遺留分(法定相続分の1/2)を主張できます(民法1042条)。死亡事故賠償金も遺留分計算の基礎財産に含まれるため、想定外の請求を受ける可能性があります。
例:相続人が妻と子1人。賠償金1億円を全額妻に遺贈→子の遺留分は1/2 × 1/2 = 1/4 = 2,500万円。子が遺留分侵害額請求を行えば、妻は2,500万円を子に支払う義務。
事前に遺留分を計算し、(1)遺留分相当額を子に分配する設計、(2)生前に子を納得させる「付言事項」を書く、などの対策が有効です。
遺言執行者を弁護士にするメリット
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、(1)死亡事故賠償交渉を遺族に代わって担当、(2)相続人への分配執行、(3)遺留分対応の調整、(4)相続税申告との連携、まで一貫対応できます。
「家族間の対立を避けたい」「ご遺族に手続き負担をかけたくない」という方には、弁護士遺言執行者の指定を強くお勧めします。
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ブライトの「死亡事故に備える遺言」サポート
弁護士法人ブライトは、死亡事故・労災死亡を見据えた遺言設計を得意としています。具体的には:
(1) 家族構成・財産構成のヒアリング、(2) 想定される死亡事故賠償額のシミュレーション、(3) 遺留分計算と対策設計、(4) 公正証書遺言の作成支援(公証役場同行)、(5) 弁護士遺言執行者の引受、まで一括サポート。
「もしも」の備えは、ご家族への最大の愛情です。お元気なうちに、一度ご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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