交通事故で大きな怪我をしてしまって長期間治療をしているときに「症状固定」という言葉を聞くことになります。
症状固定とは、事故で怪我をした場合に「これ以上治療を行っても、症状が良くならない状態」のことです。
この「症状固定」は、大きな怪我をして後遺症が残ってしまった場合の交通事故の損害賠償請求に大きく関わります。このページでは、「症状固定」とはどのようなものかについて詳しくお伝えします。
保険会社から、「そろそろ症状固定をしましょう。」「症状固定の時期なので治療費を打ち切ります。」などと言われている方は、うのみにせず、適切なご判断をするためにも、ぜひ、ご一読下さい。
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症状固定とは
症状固定とは
症状固定とは、上述の通り、事故で怪我をした場合に「これ以上治療を行っても、症状が良くならない状態」のことです。
たとえば、脚を複雑骨折するような交通事故に巻き込まれたとしましょう。
入通院やリハビリの結果、骨は繋がったものの脚が事故以前のように動かなくなってしまい、医師からも「これ以上良くなることはない」と判断されます。
この時点で症状固定となります。
症状固定のタイミングによって
- 治療費
- 入通院慰謝料
が変わります。また、
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
は症状固定の時に残った後遺症によって決まります。
このように症状固定は賠償金を決めるうえで重要な意味を持ちます。
症状固定はいつ、だれが決めるのか
症状固定は医師と被害者が症状の様子を見て決めます、相手の保険会社ではありません。法律などで「交通事故から何日で症状固定をする」とは決まっていません。
そのため、本人の受傷と治療の経過から判断されます。
基本的には治療を担当している医師が怪我の様子を見ながら決めるのですが、患者が症状の回復を感じている場合はそのことをしっかり伝えましょう。
そうすることで継続して治療を受けられる可能性があります。
注意するべきは相手保険会社からの症状固定の提案です、詳しくは後ほど説明しますが保険会社の提案を鵜呑みにすると受け取れる賠償金が下がるだけでなく十分な治療を受けることが出来なくなる可能性もあります。
症状固定のタイミングで賠償金額が変わる
症状固定は交通事故の慰謝料などの損害賠償の金額を計算する時に重要な要素になります。
交通事故の被害者は、加害者に対して
- 治療費
- 慰謝料
- 逸失利益
などの賠償金を請求することが出来ます。
これらの金額は症状固定のタイミングや、症状固定時に残ってしまった後遺症によって変わります。
例えば、症状固定までの期間が長ければ長いほど治療費を多く受け取ることが出来るため、適切な治療やリハビリを受けることが出来ます。
それだけでなく、入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する入通院慰謝料は症状固定までの期間によって金額が変わります。
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保険会社が「症状固定をしましょう」と言ってきたら
ここからは、症状固定前後に発生することについて確認しましょう。
交通事故の治療中に、相手方保険会社が「症状固定をしましょう」と申し出てくることがあります。
なぜ保険会社が「症状固定をしましょう」と迫ってくるのでしょうか。
先程、症状固定までの治療費が損害賠償の対象となること、慰謝料は症状固定までの期間に応じて決まることをお話しました。
治療が長期化すると、その分治療費や慰謝料の額が増えます。そのため、症状固定が早ければ早いほど、治療費や慰謝料の負担が少なくなります。また、どのような症状が後遺症として残るかをきちんと見極める前に症状固定として後遺障害等級認定の請求をすると、本来得られる等級よりも低い等級になってしまう可能性があります。
その結果、保険会社が支払う賠償金の支払い額が減ります。症状固定時期は保険会社が決めるわけではないのですが、症状固定を保険会社が迫ってくるのは、一方的に保険会社が有利になるからです。
保険会社が「症状固定をしましょう」と言ってきたときの対応策
保険会社が「症状固定をしましょう」と迫ってきた場合にはどのような対応を取ればよいのでしょうか。
基本的には、このような主張に応じる必要はありません。医師と相談の上、必要ならば治療を続けましょう。場合によっては保険会社が医師に働きかけることもありますので、このような場合は弁護士に相談をすることが望ましいです。
症状固定の後には何をするか
では症状固定の後には何をするのでしょうか。
後遺障害等級認定
後遺症が後遺障害等級所定の症状に該当する場合には、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定とは、事故で残った後遺症に対して14~1級の等級が認定されることです。後遺症に対する賠償金の金額はこの後遺障害等級を基準に算出されます。
自賠責保険は最低限の金額の補償を目的としており、賠償実務で相当と考えられている金額よりも低い金額しか支給されません。そのため、自賠責保険だけでは賄いきれない部分を相手方が加入する任意保険会社から支払ってもらうことになります。後遺障害等級認定は、自賠責保険が保険金の支払いのために行うものですが、その後の任意保険会社との交渉にも利用されることになります。
後遺障害等級は、たとえば手足を失った・指を失ったという客観的に確定しやすいものがある一方で、むちうちのように「局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)」なのか「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」というような客観的に判別のつきにくいものがあります。
認定される等級によって受け取れる金額に差が出るため、とくに後者のような場合には慎重に後遺障害認定を進めましょう。後遺障害の等級認定には、任意保険会社が行う事前認定と、自賠責保険に対して行う被害者請求の2つの方法があります。有利な認定を受けようと思うのであれば、事前認定ではなく、被害者請求を行うことをお勧めします。
示談交渉
後遺障害等級認定がされた後に、保険会社と示談交渉を行います。示談交渉においては後遺障害等級だけではなく、その他にも様々な要素が争点になり得ます。
保険会社は、裁判ではおよそ認められないような内容まで主張してくることがあります。その一つひとつを検証しながら示談金の額について交渉をすることになります。もし、保険会社が示談に応じない場合には、裁判を起こすことになります。
弁護士に相談するのは症状固定の前が良い
交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼することをお勧めします。これは、上記のように保険会社は交渉において、後遺障害等級以外にも様々な反論をしてくることが考えられるからです。保険会社は保険金の支払い金額を低く抑えることのプロで、知識がない一般人が後遺症に苦しみながら交渉をするのは得策ではありません。保険会社の中には非常に横柄な態度で交渉をする担当者もいて、その交渉態度に疲弊してしまい不利な条件でも飲んでしまう方もいらっしゃるのです。そのため少なくとも弁護士に依頼し、相談をしておくことが望ましいです。
では、弁護士に相談するのは症状固定の前と後どちらが良いのでしょうか。
結論を申し上げますと、症状固定の前から相談を行っておくことが望ましいです。
上述したとおり、症状固定になってから後遺障害等級認定を行います。この後遺障害等級認定は、医師が作成した後遺障害診断書をもとに判断されますが、特にむちうちなど、症状が明確ではないものに関しては、必要な検査が行われ、MRIやCT、レントゲン等を撮ることになります。
医師は治療のスペシャリストですが後遺障害等級認定のスペシャリストではありません。そのため、医師自身が治療する上で必要ないと考えると、後遺障害等級認定に必要な検査を行わないということもあるのです。時期によっては検査を行うにも手遅れということになることもあります。
弁護士に相談・依頼をすれば、正確な等級認定をしてもらうために医師が必要な検査を実施しているかも確認してもらうことができます。
まとめ
このページでは、症状固定についてお伝えしました。特に後遺症が残るような重篤な交通事故において、損害賠償のターニングポイントになるのが症状固定です。この時期を迎える前から弁護士に相談・依頼をしておくことが望ましいといえます。